消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十九号(平一三・七・四)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「援護並びに」を「援護、」に改め、「援助等」の下に「並びに消防団員等がその所有する自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給」を加える。
第十三条第三項中「事業」の下に「及び消防団員等がその所有する自動車又は原動機付自転車(消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この項において「自動車等」という。)を消防団又は水防団の活動の円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給」を加える。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(総務・内閣総理大臣臨時代理署名)