特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律

法律第百十一号(平一三・七・一一)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 国外適合性評価事業の認定(第三条―第十三条)

 第三章 指定調査機関(第十四条―第二十八条)

 第四章 電気通信事業法等の特例

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  第一節 登録外国適合性評価機関(第二十九条・第三十条)

  第二節 電気通信事業法の特例(第三十一条・第三十二条)

  第三節 電波法の特例(第三十三条・第三十四条)

  第四節 電気用品安全法の特例(第三十五条)

 第五章 雑則(第三十六条―第四十四条)

 第六章 罰則(第四十五条―第五十二条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の特例を定める等の措置を講じ、もって我が国と欧州共同体との間の特定機器の輸出入の円滑化に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「特定機器」とは、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう。

2 この法律において「特定輸出機器」とは、次に掲げる機器及び製品をいう。

 一 協定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(以下「通信端末機器等附属書」という。)第B部第一節の表の上欄に掲げる関係法令及び運用規則に定める通信端末機器及び無線機器

 二 協定の電気製品に関する分野別附属書(以下「電気製品附属書」という。)第B部第一節の表の上欄に掲げる関係法令及び運用規則に定める電気製品

3 この法律において「特定輸入機器」とは、次に掲げる機器及び製品をいう。

 一 端末機器(電気通信事業法第五十条第一項に規定する端末機器をいう。第三十一条において同じ。)

 二 特定無線設備(電波法第三十八条の二第一項に規定する特定無線設備をいう。第三十三条第一項及び第三項において同じ。)

 三 特定電気用品(電気用品安全法第二条第二項に規定する特定電気用品をいう。第三十五条において同じ。)

4 この法律において「適合性評価」とは、特定機器が我が国の関係法令又は欧州共同体の関係法令等(関係法令及び運用規則をいう。第八項各号において同じ。)に定める技術上の要件に適合しているかどうかについて、協定第一条1(a)に規定する適合性評価手続を実施することをいう。

5 この法律において「適合性評価機関」とは、協定第一条1(b)に規定する適合性評価機関をいう。

6 この法律において「合同委員会」とは、協定第八条1の合同委員会をいう。

7 この法律において「登録」とは、協定第九条1の規定により行われる適合性評価機関の登録をいう。

8 この法律において「国外適合性評価事業」とは、次の各号に掲げる関係法令等に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する適合性評価の事業をいう。

 一 通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等 第二項第一号に掲げる特定輸出機器

 二 通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等 第二項第一号に掲げる特定輸出機器

 三 通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等 第二項第一号に掲げる特定輸出機器

 四 電気製品附属書第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等 第二項第二号に掲げる特定輸出機器

 五 電気製品附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等 第二項第二号に掲げる特定輸出機器

   第二章 国外適合性評価事業の認定

 (認定)

第三条 国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(前条第八項各号に係る国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。)に従い、主務大臣の認定を受けることができる。

2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。

3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

 二 国外適合性評価事業の区分

 三 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要

 四 国外適合性評価事業の実施の方法

 五 前項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲

4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「認定適合性評価機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに前項第二号及び第五号に掲げる事項を公示するとともに、当該認定適合性評価機関について協定第九条1及び2の規定により登録のための手続をするものとする。

 (欠格条項)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 二 第十三条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (認定の基準)

第五条 主務大臣は、第三条第一項の認定の申請が、次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定める指定基準に即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

 一 第二条第八項第一号に係る国外適合性評価事業 通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第四号に掲げる指定基準

 二 第二条第八項第二号に係る国外適合性評価事業 通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第四号に掲げる指定基準

 三 第二条第八項第三号に係る国外適合性評価事業 通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第三号及び第四号に掲げる指定基準

 四 第二条第八項第四号に係る国外適合性評価事業 電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第三号に掲げる指定基準

 五 第二条第八項第五号に係る国外適合性評価事業 電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第三号に掲げる指定基準

2 主務大臣は、第三条第一項の国外適合性評価事業の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

 (認定の更新)

第六条 第三条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第三条第三項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

 (変更の認定等)

第七条 認定適合性評価機関は、第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3 第五条の規定は、第一項の変更の認定に準用する。

4 認定適合性評価機関は、第三条第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5 主務大臣は、第一項の規定による変更の認定(第三条第三項第五号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき、又は前項の規定による届出(氏名若しくは名称又は住所に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示するものとする。

 (事業の休廃止)

第八条 認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

 (事業に関する帳簿書類)

第九条 認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

 (認定適合性評価機関に対する命令)

第十条 主務大臣は、協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (登録等の公示)

第十一条 主務大臣は、協定第八条7の規定により合同委員会から次に掲げる事項について通報があったときは、その旨を公示するものとする。

 一 認定適合性評価機関の登録又はその取消し

 二 認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除

 (証明書の交付)

第十二条 認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第一項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。)は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、国外適合性評価事業に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 (認定の取消し等)

第十三条 主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。

 一 第四条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。

 二 第五条第一項各号に定める認定の基準(その認定を受けた国外適合性評価事業の区分に係るものに限る。)に適合しなくなったとき。

 三 第七条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定に違反したとき。

 四 第十条の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により第三条第一項の認定又は第七条第一項の変更の認定を受けたとき。

 六 前各号に掲げるもののほか、協定の誠実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務省令で定める事由に該当するに至ったとき。

2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するとともに、当該認定を取り消された者について協定第九条4の規定により登録の取消しのための手続をしなければならない。

3 主務大臣は、第一項の規定により認定の効力を停止したとき、又はその停止を解除したときは、その旨を公示するものとする。

   第三章 指定調査機関

 (指定調査機関による調査)

第十四条 主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第五条第二項(第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。

3 主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第三条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第七条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。

4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

 (指定)

第十五条 前条第一項の規定による指定(以下この章及び第三十六条第三項において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。

 (欠格条項)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 二 第二十七条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (指定の基準)

第十七条 主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 一 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

 二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 三 前号に定めるもののほか、調査が不公正になるおそれがないものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。

 四 その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

 (指定の公示等)

第十八条 主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。

2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の更新)

第十九条 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第十五条から第十七条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。

 (秘密保持義務等)

第二十条 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第四十六条及び第四十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (調査の義務)

第二十一条 指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。

 (役員の選任及び解任)

第二十二条 指定調査機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 (調査業務規程)

第二十三条 指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

3 主務大臣は、第一項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (帳簿の記載)

第二十四条 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (監督命令)

第二十五条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (業務の休廃止)

第二十六条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の取消し等)

第二十七条 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この章の規定に違反したとき。

 二 第十六条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

 三 第十七条第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

 四 第二十三条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。

 五 第二十三条第三項又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。

 六 不正の手段により指定を受けたとき。

2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 (主務大臣による調査の業務の実施)

第二十八条 主務大臣は、指定調査機関が第二十六条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第一項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3 主務大臣が、第一項の規定により調査の業務を行うこととし、第二十六条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

   第四章 電気通信事業法等の特例

    第一節 登録外国適合性評価機関

 (定義)

第二十九条 この章において「登録外国適合性評価機関」とは、欧州共同体の適合性評価機関であって、欧州共同体の指定当局(協定第一条1(d)に規定する指定当局をいう。)が行う指定(協定第一条1(c)に規定する指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。

 (登録等の公示)

第三十条 主務大臣は、協定第八条7の規定により合同委員会から次に掲げる事項について通報があったときは、その旨を公示するものとする。

 一 欧州共同体の適合性評価機関の登録又はその取消し

 二 欧州共同体の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除

2 主務大臣は、協定第六条1又は2の規定により欧州共同体からその適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除について通報があったときは、その旨を公示するものとする。

    第二節 電気通信事業法の特例

第三十一条 電気通信事業法第五十一条第一項の規定の適用については、次に掲げる端末機器は、同法第五十条第一項の技術基準適合認定を受けた端末機器とみなす。

 一 登録外国適合性評価機関(電気通信事業法第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第六十八条第二項の総務省令で定める区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が同法第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定をした端末機器(当該登録を受けている区分に係るものに限る。次号において同じ。)であって、当該登録外国適合性評価機関が総務省令で定める表示を付しているもの

 二 電気通信事業法第五十条の四第二項の外国取扱業者(以下この条において「外国取扱業者」という。)の申請により登録外国適合性評価機関が同法第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとしてその設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証をした場合における当該認証に係る設計に基づく端末機器であって、当該認証を受けた外国取扱業者が総務省令で定める表示を付しているもの

2 登録外国適合性評価機関が前項第一号の表示を付する場合又は同項第二号の認証を受けた外国取扱業者が同号の表示を付する場合を除くほか、何人も国内において端末機器にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

第三十二条 電気通信事業法第五十条第三項(同法第七十二条及び第七十二条の三第五項において準用する場合を含む。)及び第五十条の四第四項(同法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、登録外国適合性評価機関(同法第五十条の二第一項の試験の事業を行う者として同項の総務省令で定める区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。)は、同法第五十条の三第一項の認定を受けた者とみなす。

    第三節 電波法の特例

第三十三条 電波法第四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十三条第二項、第十五条及び第二十七条の二の規定の適用については、次に掲げる特定無線設備は、同法第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす。

 一 登録外国適合性評価機関(電波法第三章に定める技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第三十八条の二第二項の総務省令で定める区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が同章に定める技術基準に適合している旨の証明をした特定無線設備(当該登録を受けている区分に係るものに限る。次号において同じ。)であって、当該登録外国適合性評価機関が総務省令で定める表示を付しているもの

 二 電波法第三十八条の十六第二項の外国取扱業者(以下この条において「外国取扱業者」という。)の申請により登録外国適合性評価機関が同法第三章に定める技術基準に適合するものとしてその工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証をした場合における当該認証に係る工事設計に基づく特定無線設備であって、当該認証を受けた外国取扱業者が総務省令で定める表示を付しているもの

2 登録外国適合性評価機関が前項第一号の表示を付する場合又は同項第二号の認証を受けた外国取扱業者が同号の表示を付する場合を除くほか、何人も国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

3 登録外国適合性評価機関が付した第一項第一号の表示又は同項第二号の認証を受けた外国取扱業者が付した同号の表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。

第三十四条 電波法第三十八条の二第五項(同法第三十八条の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の十六第四項(同法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、登録外国適合性評価機関(同法第二十四条の二第一項の点検の事業を行う者として同項の総務省令で定める区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。)は、同法第二十四条の九第一項の認定を受けた者とみなす。

    第四節 電気用品安全法の特例

第三十五条 電気用品安全法第四条第一項の届出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)を販売する時までに次の各号のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは、当該届出事業者は、同法第九条第一項本文の規定により、同項に規定する適合性検査を受け、かつ、同項に規定する証明書の交付を受け、これを保存しているものとみなす。

 一 登録外国適合性評価機関(電気用品安全法第九条第一項に規定する適合性検査を行う者として同法第二十九条第一項の経済産業省令で定める区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。)が当該特定電気用品(当該登録を受けている区分に係るものに限る。次号において同じ。)について当該届出事業者に交付した証明書であって、同法第九条第一項各号のいずれかに掲げるものについて同法第八条第一項の技術基準又は同法第九条第二項の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合している旨を経済産業省令で定めるところにより記載したもの(以下この条において「国際証明書」という。)

 二 当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について交付を受けた国際証明書(電気用品安全法第九条第一項第二号に係るものに限る。)であって、その交付の日から起算して同項ただし書に規定する期間を経過していないもの

 三 前二号に掲げる国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定める証明書

   第五章 雑則

 (機構による調査業務実施)

第三十六条 主務大臣(第四十四条第一項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。以下この条、次条第四項から第六項まで及び第三十九条において同じ。)は、調査の業務を自ら行う場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該調査の業務の全部又は一部を行わせることができる。

2 第十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により機構が調査の業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「指定調査機関」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。

3 主務大臣が、第二十六条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可した場合、第二十七条第一項の規定により指定を取り消した場合又は第二十八条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととした場合において、第一項の規定により調査の業務の全部又は一部を機構に行わせることとしたときにおける調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

4 主務大臣は、第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を機構に行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

 (立入検査等)

第三十七条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

5 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

6 機構は、前項の指示に従って第四項に規定する立入検査又は質問を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

7 第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

8 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十八条 主務大臣は、協定第七条2又は第九条1(c)の規定により合同委員会がこれらの規定に規定する合同検証を行うことを決定した場合には、前条第一項の規定による立入検査又は質問に際し、同項の職員の立会いの下に、合同委員会の指定する欧州共同体の職員が当該認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することを認めることができる。ただし、同項の規定による立入検査又は質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。

 (機構に対する命令)

第三十九条 主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

 (手数料)

第四十条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 一 第三条第一項の認定又はその更新を受けようとする者

 二 第七条第一項の変更の認定を受けようとする者

2 機構が行う調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。

3 前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。

4 指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。

5 前項の規定により指定調査機関に納められた手数料は、指定調査機関の収入とする。

 (審査請求)

第四十一条 この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

 (経過措置)

第四十二条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (経済産業大臣との協議)

第四十三条 主務大臣は、第五条第一項(第一号に係るものに限る。)及び第十七条第三号の主務省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

 (主務大臣等)

第四十四条 第二章、第三章及びこの章における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 第二条第八項第一号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣とする。

 二 第二条第八項第二号及び第三号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣とする。

 三 第二条第八項第四号及び第五号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣とする。

2 第三十条における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 第四章第二節又は第三節の規定の適用を受ける欧州共同体の適合性評価機関に関する事項については、総務大臣とする。

 二 第四章第四節の規定の適用を受ける欧州共同体の適合性評価機関に関する事項については、経済産業大臣とする。

3 第二章、第三章及びこの章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とする。

   第六章 罰則

第四十五条 第二十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十六条 第二十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条第二項の規定に違反した者

 二 第三十一条第二項又は第三十三条第二項若しくは第三項の規定に違反した者

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第一項の規定に違反して第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者

 二 第九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者

 三 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 二 第二十六条第一項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。

 三 第三十七条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十七条又は第四十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第五十一条 第三十九条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第五十二条 第七条第四項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (準備行為)

第二条 第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項に次の一号を加える。

  九 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十七条第四項の規定による立入検査又は質問

(総務・外務・経済産業・内閣総理大臣署名)

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