育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正す る法律
法律第百十八号(平一三・一一・一六)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七 十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第三章の二 深夜業の制限(第十六条の二・第十六条の三) |
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第四章 事業主が講ずべき措置(第十七条―第二十二条) |
」 |
を
「 |
第四章 時間外労働の制限(第十七条・第十八条) |
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第五章 深夜業の制限(第十九条・第二十条) |
||
第六章 事業主が講ずべき措置(第二十一条―第二十九条) |
」 |
に、「第五章」を「第七章」に、「第二十三条―第二十七条」を「第三十条―第三十五条」に、 「第二十八条―第四十四条」を「第三十六条―第五十二条」に、「第六章 雑則(第四十五条―第五十八条)」を「第八章 雑則(第五十三条―第六十七条)」に改め る。
第二条第一号中「第十七条及び第十八条」を「第二十一条及び第二十二条」に改め、同条第四 号中「第五十二条第三項」を「第六十一条第三項」に改める。
第四条中「(第五章において「対象労働者」という。)」を削る。
第九条第一項中「次項、第十五条第三項第二号及び第十六条の二第四項第三号において」を 「以下」に改める。
第十条の見出しを「(不利益取扱いの禁止)」に改め、同条中「を解雇することができない」 を「に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」に改める。
第十四条第一項中「第十九条第二項」を「第二十三条第二項」に改める。
第十五条第一項中「第三項及び第十六条の二第四項第三号において」を「以下」に改め、同項 第二号中「第十九条第二項」を「第二十三条第二項」に改める。
第十六条の見出しを「(準用)」に改める。
第五十八条中「第三十三条」を「第四十一条」に改め、同条を第六十七条とする。
第五十七条中「前四条」を「第六十二条から前条まで」に改め、同条を第六十六条とす る。
第五十六条中「第四十五条第五項」を「第五十三条第五項」に改め、同条を第六十五条とす る。
第五十五条第一号中「第三十四条」を「第四十二条」に改め、同条第二号中「第四十一条第一 項」を「第四十九条第一項」に改め、同条を第六十四条とする。
第五十四条第一号中「第四十五条第四項」を「第五十三条第四項」に改め、同条第二号及び第 三号中「第四十五条第五項」を「第五十三条第五項」に改め、同条を第六十三条とする。
第五十三条中「第四十五条第五項」を「第五十三条第五項」に改め、同条を第六十二条とす る。
第五十二条第一項中「第四章まで、第二十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条」を 「第六章まで、第三十条、第五十三条、第五十四条、第五十六条」に、「第五十四条及び第五十六条」を「第六十三条及び第六十五条」に改め、同条第二項中「第二十五条」を 「第三十二条」に、「第二十一条」を「第二十七条」に、「第二十六条第二項」を「第三十四条第二項」に、「第二十三条」を「第三十条」に改め、同条第六項中「第十項」を 「以下この条」に改め、同条第七項中「第十一項」を「以下この条」に改め、同条第十項及び第十一項を削り、同条第九項中「「第十六条の二第一項各号」を「「第十九条第一 項」に、「第十六条の三において準用する第十六条の二第一項各号」を「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項におい て準用する第十九条第一項各号」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の四項を加える。
16 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、小学校就学の始期 に達するまでの子を養育する特定独立行政法人職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求し た場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
17 前項の規定は、要介護家族を介護する特定独立行政法人職員について準用する。この場合 において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第 一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
18 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の 組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公務員法第四条 第一項に規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営 に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
19 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について 準用する。この場合において、前項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において 準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する。」と読み替えるものとする。
第五十二条第八項中「第十六条の二第一項各号」を「第十九条第一項の規定を適用するとした ならば同項各号」に、「同項に規定する深夜」を「深夜(同項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同項を同条第十四項とする。
第五十二条第七項の次に次の六項を加える。
8 主務大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第三十六条第一項本文 の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの (第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるとき は、その者について、制限時間(同項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならな い。
9 前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって要介護家族を介護するものについ て準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項におい て準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
10 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の長は、特定独立行政法人 職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該特定独立行政法人職員であって小学校就学の始期 に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務 の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
11 前項の規定は、特定独立行政法人職員であって要介護家族を介護するものについて準用す る。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用す る第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
12 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の 組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法第四条第一項に規 定する職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第四条第一項に規定する職員 であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育する ために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
13 前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護する ものについて準用する。この場合において、前項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第 一項において準用する第十七条第一項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
第五十二条を第六十一条とする。
第五十一条第一項中「第二十八条から第四十六条まで及び第五十三条から第五十八条まで」を 「第四章、第三十六条から第五十四条まで及び第六十二条から第六十七条まで」に改め、同条第二項中「第十六条の二第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一 号(第十六条の三において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第三号及び第二項、第十九条、第四十九条の二」を「第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並び に第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項第三号及び第二項、第二十三条、第 二十九条、第五十七条、第五十八条」に改め、「第十五条第三項第二号」の下に「及び第十九条第四項第三号」を加え、「第二十二条及び第四十七条から第四十九条の二まで」を 「同条第一項中「養育する労働者」とあるのは「養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同 じ。)」と、第二十五条中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、第二十八条及び第 五十五条から第五十八条まで」に、「第四十九条中「、第十九条並びに第三十一条第一項第二号及び第二項の厚生労働省令」を「第五十七条中「第三項第一号、第十七条第一項第 二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三項第一号」と、「、第二十三条並 びに第三十九条第一項第二号及び第二項」に、[第十九条の国土交通省令」を「第二十三条」に、「第四十九条の二中」を「第五十八条中」に改め、同条を第六十条とし、第五十 条を第五十九条とし、第四十九条の二を第五十八条とする。
第四十九条中「第十六条の二第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(第十六条 の三において準用する場合を含む。)、第十九条並びに第三十一条第一項第二号」を「第十七条第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定 を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含 む。)、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号」に、「第二十二条」を「第二十八条」に改め、同条を第五十七条とし、第四十八条を第五十六条とし、第四十七条を第五十五 条とし、第四十六条を第五十四条とする。
第四十五条第二項第二号中「第十八条」を「第二十二条」に改め、同条第五項中「第四十五条 第四項」を「第五十三条第四項」に改め、同条第六項中「(平成三年法律第七十六号)第四十五条第四項」を「第五十三条第四項」に改め、同条を第五十三条とする。
第六章を第八章とする。
第五章第二節中第四十四条を第五十二条とする。
第四十三条第一項各号列記以外の部分中「第二十八条第一項」を「第三十六条第一項」に、 「第三十条」を「第三十八条」に改め、同項第一号中「第三十条」を「第三十八条」に改め、同項第四号中「第二十九条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同項第五号中 「第三十二条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第二項中「第三十条」を「第三十八条」に改め、同条を第五十一条とする。
第四十二条中「第三十条」を「第三十八条」に改め、同条を第五十条とする。
第四十一条第一項中「第三十条」を「第三十八条」に改め、同条を第四十九条とし、第四十条 を第四十八条とする。
第三十九条第二項中「第三十二条第一項」を「第四十条第一項」に、「第三十条」を「第三十 八条」に改め、同条を第四十七条とし、第三十八条を第四十六条とし、第三十四条から第三十七条までを八条ずつ繰り下げる。
第三十三条中「第三十一条第一項第二号」を「第三十九条第一項第二号」に、「第四十条」を 「第四十八条」に改め、同条を第四十一条とし、第三十二条を第四十条とする。
第三十一条第一項中「第二十三条から第二十六条まで」を「第三十条から第三十四条まで」に 改め、「の各号」を削り、同項第一号中「及び子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者」を削り、同項第二号中「第二十三条」を「第三十条」に改め、同項第三号中「及 び子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者」を削り、「これらの者の」を「その」に改め、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 職業家庭両立推進者に対して、第二十九条に規定する業務を円滑に実施するために必要な 知識を習得させるための研修を行うこと。
六 対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための広報活動その他 の業務を行うこと。
第三十一条を第三十九条とする。
第三十条第一号及び第二号中「対象労働者及び育児等退職者」を「対象労働者等」に改め、同 条を第三十八条とし、第二十九条を第三十七条とする。
第二十八条第一項中「第三十条」を「第三十八条」に改め、同条を第三十六条とす る。
第五章第一節中第二十七条を第三十五条とし、第二十六条を第三十四条とし、第二十五条を第 三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
第三十三条 国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行 その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ず るものとする。
第二十四条第一項中「及び子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者」を削り、「これ らの者の」を「その」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十三条中「対象労働者、子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者」を「子の養育 又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)」に、「という」を「と総称する」に改め、「及び子の養育又は家族の介護を行うこととなる 労働者」を削り、同条を第三十条とする。
第五章を第七章とする。
第二十二条中「第十七条」を「第二十一条」に改め、「措置」の下に「及び子の養育又は家族 の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置」を加え、第四章中同条を第二十八条とし、 同条の次に次の一条を加える。
(職業家庭両立推進者)
第二十九条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条から第二十七条までに 定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家族生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実 施を図るための業務を担当する者(第三十九条第一項第五号において「職業家庭両立推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
第二十一条中「、育児」を「若しくは育児」に、「第二十三条及び第三十一条第一項第一号」 を「第三十条及び第三十九条第一項第一号」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十条の見出し中「一歳」を「三歳」に改め、同条第一項中「一歳」を「三歳」に、「前条 第一項に定める措置」を「勤務時間の短縮等の措置」に改め、同条を第二十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(子の看護のための休暇の措置)
第二十五条 事業主は、その雇用する労働者のうち、小学校就学の始期に達するまでの子を養育 する労働者に関して、労働者の申出に基づくその子の看護のための休暇(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行う労働者に対し与えられる休暇(労働基準法第三十九条の 規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならない。
(労働者の配置に関する配慮)
第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしよ うとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は 家族の介護の状況に配慮しなければならない。
第十九条の見出し中「措置」を「措置等」に改め、同条第一項を次のように改める。
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳に満 たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措 置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては 育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
第十九条を第二十三条とし、第十八条を第二十二条とし、第十七条を第二十一条とす る。
第四章を第六章とする。
第十六条の三中「前条(第四項第二号」を「前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号」 に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める 事由が生じた場合について準用する。
第三章の二中第十六条の三を第二十条とする。
第十六条の二第一項中「(日々雇用される者を除く。以下この章、第十九条及び第二十条にお いて同じ。)」を削り、同条第二項中「(第四項」を「(同項」に改め、同条を第十九条とする。
第三章の二を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 時間外労働の制限
第十七条 事業主は、労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間 (以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下 この章、次章、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したと きは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる 場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育すること ができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由が あると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超 えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制 限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その 他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、 労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第 三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による 請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学 の始期に達したこと。
三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働 基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用す る。
第十八条 前条第一項(第二号を除く。)、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規 定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第 三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める 事由が生じた場合について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十二条第七項の次に六項を加える改 正規定、第二十二条の改正規定(「第十七条」を「第二十一条」に改める部分を除く。)、第二十条の見出し及び同条第一項の改正規定、第二十四条の次に二条を加える改正規 定、第十九条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに第三章の次に一章を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(指定法人に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介 護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。)は、この法律による改正後の育 児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の日前に旧法第二十八条第二項若しくは第四項又は第三十一条第四項の規定 によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第三十六条第二項若しくは第四項又は第三十九条第四項の規定によりされた公示とみなす。
3 この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧指定法人に対して行い、又は旧指 定法人が行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第三十六条第二項に規定する指定法人(以下「新指定法人」という。)に 対して行い、又は新指定法人が行った処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧指定法人の役員である者がこの法律の施行の日前にした旧法第三 十九条第二項に該当する行為は、新法第四十七条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進)
第三条 国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力 を促進するものとする。
(検討)
第四条 政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後三年を経過した場合におい て、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(労働基準法の一部改正)
第五条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項第四号中「第五十二条第三項」を「第六十一条第三項」に改める。
(船員法の一部改正)
第六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第四項中「第五十二条第三項」を「第六十一条第三項」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第七条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正す る。
第七十条の三第一項及び第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項中「第五十二条第 六項」を「第六十一条第六項」に改める。
(育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百七号)の一部を次の ように改正する。
附則第九条第二項中「第二十六条」を「第三十四条」に改め、同条第三項を削る。
(総務・厚生労働・国土交通・内閣総理大臣署名)