銀行法等の一部を改正する法律
法律第百十七号(平一三・一一・九)
(銀行法の一部改正)
第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改める。
目次中
「 |
第七章の二 銀行持株会社 |
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第一節 通則(第五十二条の二―第五十二条の四) |
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第二節 業務及び子会社等(第五十二条の五―第五十二条の九) |
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第三節 経理(第五十二条の十―第五十二条の十四) |
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第四節 監督(第五十二条の十五―第五十二条の十八) |
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第五節 雑則(第五十二条の十九・第五十二条の二十) |
」 |
を
「 |
第七章の二 株主 |
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第一節 通則(第五十二条の二―第五十二条の八) |
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第二節 銀行主要株主に係る特例 |
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第一款 通則(第五十二条の九・第五十二条の十) |
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第二款 監督(第五十二条の十一―第五十二条の十五) |
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第三款 雑則(第五十二条の十六) |
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第三節 銀行持株会社に係る特例 |
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第一款 通則(第五十二条の十七―第五十二条の二十) |
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第二款 業務及び子会社等(第五十二条の二十一―第五十二条の二十五) |
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第三款 経理(第五十二条の二十六―第五十二条の三十) |
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第四款 監督(第五十二条の三十一―第五十二条の三十四) |
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第五款 雑則(第五十二条の三十五) |
」 |
に改める。
第二条第六項中「に限る」の下に「。以下この条、第三条の二、第七章の二及び第八章にお いて同じ」を加え、同条第七項中「に限る」の下に「。以下この条、第三条の二及び第七章の二から第九章までにおいて同じ」を加え、同条第十一項中「第五十二条の二第一項」 を「第五十二条の十七第一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「前項」を「第八項又は前項」に改め、「、会社」の下に「又は 株式の所有者」を加え、「当該会社に」を「当該会社若しくは当該株式の所有者に」に、「当該会社が」を「当該会社又は当該株式の所有者が」に改め、同項を同条第十一項と し、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 この法律において「主要株主基準値」とは、発行済株式の総数の百分の二十(会社の財務 及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の株式の所有者である場合にあつて は、百分の十五)をいう。
10 この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有 者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて所有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の 認可を受けているものをいう。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の銀行の株式の所有者とみ なして、第七章の二第一節及び第二節、第八章並びに第九章の規定を適用する。
一 法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人 でない団体の名義をもつて所有される銀行の株式の数
二 内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとさ れる会社(次号において「連結基準対象会社」という。)であつて、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」とい う。)のうちに銀行を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社 当該会社の当該銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で 定めるところにより計算される数
三 連結基準対象会社以外の会社等(銀行の株式の所有者である会社等に限り、前号に掲げ る会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を所有していることその他の当該会社等 と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の 所有する一の銀行の株式の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団所有株式数」という。)が当該銀行の主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この 号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の所有者である会社等がな い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団所有株式数
四 特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該 特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団所有株式数
五 銀行の株式の所有者である会社等(第二号から前号までに掲げる者を含む。以下この号 において同じ。)に係る議決権の過半数の所有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の所有者である会社等がそれぞれ所有する一の銀行の株式の数(当該会社等が 前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該銀行の株式の所有者である場合にあつては、当該合算した数に当該個人が所有する 当該銀行の株式の数を加算した数。以下この号において「合算株式数」という。)が当該銀行の発行済株式の総数の百分の二十以上の数である者 当該個人に係る合算株式 数
六 銀行の株式の所有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、 その所有する当該銀行の株式の数(当該株式の所有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同所有者(銀行の株式の所有者が、当該銀行の株 式の他の所有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該銀行の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場 合における当該他の所有者(当該株式の所有者が第二号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該株式の所有者が第三号又 は第四号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該株式の所有者が前号に掲げる個人である場合においては当 該個人がその議決権の過半数の所有者である会社等を除き、当該株式の所有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の所有する当該銀行の株式の数(当該共 同所有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同所有株式数」という。)が当該銀行の発行済株式の総数の百 分の二十以上の数である者 共同所有株式数
七 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 銀行に対する実質的な影響力 を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
2 第二条第十一項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が所有するものと みなされる株式及び株式又は議決権の所有者が所有する株式又は議決権について準用する。
第四条第二項第三号を削る。
第七条の次に次の一条を加える。
(取締役の適格性)
第七条の二 銀行の常務に従事する取締役は、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行 することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
第八条中「支店」を「日本において支店」に、「の認可を受けなければ」を「に届け出なけ れば」に、「代理店」を「日本において代理店」に改め、同条に次の二項を加える。
2 銀行は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとすると きは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。外国において代理店の設置又は廃止をしようとするときも、 同様とする。
3 銀行は、代理店を設置しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該代理店 の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十二条の二第二項中「銀行は、前項に規定する業務以外の業務に関しても、他の法律に別 段の定めがあるものを除くほか」を「前項及び他の法律に定めるもののほか、銀行は」に改める。
第十三条第一項中「第五十二条の六第一項」を「第五十二条の二十二第一項」に改め る。
第十三条の二中「銀行の子会社」の下に「、当該銀行の銀行主要株主」を加える。
第十六条第二項中「無人の営業所」の下に「において臨時にその業務の全部又は一部を休止 する場合」を加え、「定める営業所」を「定める場合」に改める。
第十六条の二第一項第八号を次のように改める。
八 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該銀 行又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連 業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該 会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当 該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の株式等を当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等 及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社 等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、それぞれ限るものとする。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
第十六条の二第一項第九号を削り、同項第十号中「次条第七項第二号」を「次条第七項」 に、「基準株式数等」を「同条第一項に規定する基準株式数等」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とし、同条第二項第五号ロ及び第六号ロ中「前項第十 一号」を「前項第十号」に改め、同条第四項中「から第九号まで又は第十一号」を「から第八号まで又は第十号」に改め、「主として当該銀行の営む業務のために」を削り、「第 七項」を「以下この項及び第七項」に、「を営んでいる会社」を「又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社 にあつては、主として当該銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、同条第七項中「、銀行の一の子会社」を削る。
第十六条の三第一項中「に掲げる会社、同項第八号に掲げる会社(特定従属会社を除く。) 並びに同項第九号及び第十一号」を「、第八号及び第十号」に改め、同条第七項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める」に、「当該 各号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削り、同条第八項中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改める。
第十七条の二を削る。
第四十七条の見出しを「(外国銀行の免許等)」に改め、同条第一項中「支店又は代理店の 代表者を定めて、当該支店又は代理店ごとに」を「外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店又は代理店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定 めて」に改め、同条第二項中「当該免許に係る支店又は代理店を銀行とみなし、当該銀行とみなされた支店又は代理店(以下「外国銀行支店」という。)の代表者を当該」を「そ の主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所又は代理店(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国 銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた」に改め、「第六条」の下に「、第八条第一項及び第二項」を加 え、「、第十七条の二」を削り、「、第二項並びに第三項、第五十五条第二項並びに第五十六条第六号及び第七号」を「並びに第二項から第四項まで、第五十五条第二項及び第三 項並びに第五十六条第五号から第九号まで」に改める。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(従たる外国銀行支店の設置等)
第四十七条の二 外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしよう とするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第四十八条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第四十九条に次の一項を加える。
2 外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところによ り、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 主たる外国銀行支店又は従たる外国銀行支店の位置の変更をしようとするとき(内閣府 令で定める場合を除く。)。
二 従たる外国銀行支店(支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を主たる 外国銀行支店とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。
三 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
第五十条の見出しを「(外国銀行に対する免許の失効)」に改め、同条中「前条第三号」を 「前条第一項第三号」に、「同条の」を「同項の」に、「同条第三号」を「同項第三号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改め、「した外国銀行支店に係る」の下に「外国 銀行に対する」を加える。
第五十一条第一項各号中「に係る」の下に「外国銀行に対する」を加える。
第五十二条第一項中「外国銀行」の下に「(外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、 当該外国銀行支店。以下この条において同じ。)」を加える。
「第七章の二 銀行持株会社」を「第七章の二 株主」に改める。
第七章の二第一節から第五節までの節名を削る。
第五十二条の二十を削る。
第五十二条の十九第四項中「第五十二条の三第一項」を「第五十二条の十八第一項」に改 め、同条を第七章の二中第五十二条の三十五とし、同条の前に次の款名を付する。
第五款 雑則
第五十二条の十八第一項及び第二項中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一 項」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同項第三号中「第五十二条の二第三項ただし書」を「第五十二条の 十七第三項ただし書」に改め、同項第四号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次 に次の一項を加え、同条を第五十二条の三十四とする。
3 前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお銀行の主要 株主基準値以上の数の株式の所有者であるときは、当該措置を講じた日を第五十二条の九第二項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。
第五十二条の十七を第五十二条の三十三とし、第五十二条の十六を第五十二条の三十二と し、第五十二条の十五を第五十二条の三十一とし、同条の前に次の款名を付する。
第四款 監督
第五十二条の十四を第五十二条の三十とし、第五十二条の十一から第五十二条の十三までを 十六条ずつ繰り下げ、第五十二条の十を第五十二条の二十六とし、同条の前に次の款名を付する。
第三款 経理
第五十二条の九中「この章」を「この節」に改め、同条を第五十二条の二十五とす る。
第五十二条の八第四項第一号及び第二号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七 第一項」に改め、同項第三号中「第五十二条の二第三項ただし書」を「第五十二条の十七第三項ただし書」に改め、同項第五号中「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三 十五第一項」に改め、同項第六号中「第五十二条の十九第二項」を「第五十二条の三十五第二項」に改め、同項第七号中「第五十二条の十九第三項」を「第五十二条の三十五第三 項」に改め、同条第八項中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改め、同条を第五十二条の二十四とする。
第五十二条の七第三項中「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三十五第一項」に改 め、同条を第五十二条の二十三とする。
第五十二条の六を第五十二条の二十二とする。
第五十二条の五第一項中「第五十二条の七第一項各号」を「第五十二条の二十三第一項各 号」に改め、同条を第五十二条の二十一とする。
第五十二条の四を第五十二条の十九とし、同条の次に次の一条及び款名を加える。
(銀行主要株主に係る規定の準用)
第五十二条の二十 第五十二条の十六の規定は、銀行を子会社とする持株会社であつて外国の 法令に準拠して設立されたものについて準用する。
第二款 業務及び子会社等
第五十二条の三を第五十二条の十八とする。
第五十二条の二第三項中「この項」の下に「及び第五項」を加え、同条に次の一項を加え る。
5 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行 を子会社とする持株会社になつた会社若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社とする 持株会社である会社に対し、銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第五十二条の二を第五十二条の十七とし、同条の前に次の節名及び款名を付する。
第三節 銀行持株会社に係る特例
第一款 通則
第七章の二に第一節及び第二節として次の二節を加える。
第一節 通則
(銀行等の株式所有に係る届出書の提出)
第五十二条の二 一の銀行の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式又は一の銀行持株 会社の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第五十二条の九において「国等」とい う。)を除く。以下この章及び第九章において「銀行株式大量所有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、銀行株式大量所有者となつた日から五日(日曜日その他政 令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(所有する株式の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以 内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「銀行株式所有届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 株式所有割合(銀行株式大量所有者の所有する当該銀行株式大量所有者がその発行済株 式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者である銀行又は銀行持株会社の株式の数を、当該銀行又は当該銀行持株会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下この 章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、所有の目的その他の銀行又は銀行持株会社の株式の所有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
二 商号、名称又は氏名及び住所
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏 名
四 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
2 第二条第十一項の規定は、前項の場合において銀行株式大量所有者が所有する株式につい て準用する。
(銀行株式所有届出書に関する変更報告書の提出)
第五十二条の三 銀行株式大量所有者は、一の銀行の発行済株式の総数の百分の五を超える数 の株式又は一の銀行持株会社の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者となつた日の後に、前条第一項各号に掲げる事項の変更があつた場合(株式所有割合の変更 の場合にあつては、百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る報告書(以下この条及び次条 において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株式所有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載され た株式所有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2 株式所有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株式を譲 渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければ ならない。
3 銀行株式所有届出書又は変更報告書(以下この節において「提出書類」という。)を提出 する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の 提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 提出書類を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべ き事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならな い。
5 第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の場合において銀行株式大量所有者が所有す る株式について準用する。
(銀行株式所有届出書等に関する特例)
第五十二条の四 銀行、証券会社、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣 総理大臣に届け出た者が所有する株式で当該株式の発行者である銀行又は銀行持株会社の営業活動を支配することを所有の目的としないもの(株式所有割合が内閣府令で定める数 を超えた場合及び所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象株式」という。)に係る銀行株式所有届出書は、第五十二条の 二第一項の規定にかかわらず、株式所有割合が初めて百分の五を超える数となつた基準日における当該株式の所有状況に関する事項であつて、内閣府令で定めるものを記載したも のを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 特例対象株式に係る変更報告書(当該株式が特例対象株式以外の株式になる場合の変更に 係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 前項の銀行株式所有届出書に係る基準日の後の基準日における株式所有割合が当該銀行 株式所有届出書に記載された株式所有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合 当該後の基準日の 属する月の翌月十五日
二 当該銀行株式所有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において株式所有割合 が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなつた場合 当該末日の属する月の翌月十五日
三 変更報告書に係る基準日の後の基準日における株式所有割合が当該変更報告書に記載さ れた株式所有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五 日
四 前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
3 前二項の基準日とは、第一項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところに より内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう。
4 第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の場合において銀行株式大量所有者が所有す る特例対象株式について準用する。
(訂正報告書の提出命令)
第五十二条の五 内閣総理大臣は、第五十二条の二第一項、第五十二条の三第一項若しくは第 三項又は前条第一項若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なも のの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十 八号)第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第五十二条の六 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、 又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に 対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の 区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(銀行株式大量所有者による報告又は資料の提出)
第五十二条の七 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、 又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した銀行株式大量 所有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(銀行株式大量所有者に対する立入検査)
第五十二条の八 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、 又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した銀 行株式大量所有者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該銀行株式大量所有 者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつ たときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな い。
第二節 銀行主要株主に係る特例
第一款 通則
(銀行主要株主に係る認可等)
第五十二条の九 次に掲げる取引若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の株 式の所有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第五十二条の十七第一項に規定する 持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならな い。
一 当該株式の所有者になろうとする者による銀行の株式の取得(担保権の実行その他の内 閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該株式の所有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の株式を所有してい る会社による第四条第一項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の株 式の所有者になつた者(国等並びに銀行持株会社及び第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第六十五条において「特定主要株主」という。) は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに銀行の主要株主基準値以 上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有 者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 特定主要株主は、前項の規定による措置により銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所 有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつたとき も、同様とする。
4 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行 の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になつた者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の認可を受け ることなく猶予期限日後も銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講ず ることを命ずることができる。
第五十二条の十 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があつたとき は、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法 人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、所有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立さ れる会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主 要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に 照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損 なうおそれがないこと。
ハ 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、銀行の業務の公共性に関し十分な理解 を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、所有の目的その他の当該申請者による銀行の主要株主基準値 以上の数の株式の所有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる銀行の 業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の 状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる銀行の業務の健全かつ適切 な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 当該申請者が、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信 用を有する者であること。
第二款 監督
(銀行主要株主による報告又は資料の提出)
第五十二条の十一 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必 要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である銀行主要株主に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考と なるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(銀行主要株主に対する立入検査)
第五十二条の十二 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必 要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である銀行主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該 銀行若しくは当該銀行主要株主の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつ たときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな い。
(銀行主要株主に対する措置命令)
第五十二条の十三 内閣総理大臣は、銀行主要株主が第五十二条の十各号に掲げる基準(当該 銀行主要株主に係る第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可に第五十四条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。)に適合しなくな つたときは、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
(銀行主要株主に対する改善計画の提出の求め等)
第五十二条の十四 内閣総理大臣は、銀行主要株主(銀行の発行済株式の総数の百分の五十を 超える数の株式の所有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(銀行主要株主が会社その他の法人である場合にあつては、当該銀行主要株主の子会社その他 の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認める ときは、その必要の限度において、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは 提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、銀行主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命 令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該銀行主要株主がその発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者である銀行に対し、その業務 の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(銀行主要株主に係る認可の取消し等)
第五十二条の十五 内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣 の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第五十二条の九第一項若しくは第二項ただ し書の認可を取り消すことができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社その他の法人である銀行主要株主に対して 与えられているものとみなす。
2 銀行主要株主は、前項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取 り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第三款 雑則
(外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)
第五十二条の十六 銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつて外国人又は外国法 人であるもの(以下この条において「外国銀行主要株主」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国銀行主要株主に対するこの法律の規 定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条第一項第二号中「第十号」を「第九号」に改め、同項第七号中「(議決権のある ものに限る。)」を削り、「百分の五十」を「百分の五」に、「(議決権のあるものに限る。次項において同じ。)が一の会社(銀行及び銀行持株会社を除く。)」を「が一の株 主」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当すると きは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき又は当該認可に係る銀行 主要株主として設立されたとき。
二 銀行の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者となつたと き。
三 銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつたとき(第五号の場合を除 く。)。
四 銀行の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者でなくなつたとき(前 号及び次号の場合を除く。)。
五 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数 の株式の所有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六 その発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式が一の株主により取得又は所有さ れることとなつたとき。
七 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
第五十三条第三項第一号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改 め、同項第三号中「第五十二条の七第一項第七号」を「第五十二条の二十三第一項第七号」に、「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三十五第一項」に改め、同項第四号 中「五十二条の十九第二項」を「第五十二条の三十五第二項」に、「第五十二条の七第三項」を「第五十二条の二十三第三項」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号 の次に次の一号を加える。
八 その発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式が一の株主により取得又は所有され ることとなつたとき。
第五十三条に次の一項を加える。
4 第二条第十一項の規定は、第一項第七号、第二項第六号及び前項第八号に規定する一の株 主が取得し、又は所有することとなつた銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の株式について準用する。
第五十五条第一項中「銀行又は」を「銀行、銀行主要株主(第五十二条の九第一項の認可の うち設立に係るものを受けた者を含む。)又は」に、「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第五十二条の二 第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可(以下この 項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつたとき又は当該主要株主認 可に係る銀行を子会社とすることについて第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書若しくは第五十二条の二十三第三項若しくは第四項ただし書の認可を受けたときは、当 該主要株主認可は、効力を失う。
第五十六条第四号中「外国銀行支店に係る」を「外国銀行に対する」に改め、同条第八号中 「第五十二条の二第一項又は」を「第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「第五十 二条の十八第三項」を「第五十二条の三十四第四項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第五十二条の十八第一項」を「第五十二条の三十四第一項」に改め、同号を 同条第七号とし、同条第五号中「第五十二条の十八第一項」を「第五十二条の三十四第一項」に、「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同号を同条第 六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可 を取り消したとき。
第五十七条の二第一号中「第五十二条の十八第一項若しくは第三項」を「第五十二条の三十 四第一項若しくは第四項」に改める。
第五十七条の三第二号中「第五十二条の二第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の 十九第一項」を「第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の三十五第一項」に改め、同条第三号を次のよ うに改める。
三 第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第 四項、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七第五項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項又は第五十二条の三十四第一項若し くは第四項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
第五十七条の三第五号を次のように改める。
五 第五十二条の十五第一項の規定による第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の 認可の取消し又は第五十二条の三十四第一項の規定による第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し
第五十七条の四第二項中「において、銀行」の下に「、銀行主要株主」を加える。
第六十一条の二中「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「第五十二 条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同条第二号中「第五十二条の二第三項」を「第五十二条の十七第三項」に改め、同条第三号中「第五十二条の十八第二項」 を「第五十二条の十七第五項の規定による命令に違反して銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は第五十二条の三十四第二項」に改める。
第六十二条中「第五十二条の十八第一項若しくは第三項」を「第五十二条の三十四第一項若 しくは第四項」に改める。
第六十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「第五十二条の十 一」を「第五十二条の二十七」に改め、同条第一号の二中「第五十二条の十二」を「第五十二条の二十八」に改め、同条第一号の三中「第五十二条の十三第一項」を「第五十二条 の二十九第一項」に改め、同条第二号中「若しくは第五十二条の十五第一項」を「、第五十二条の七、第五十二条の十一若しくは第五十二条の三十一第一項」に改め、同条第三号 中「若しくは第五十二条の十六第一項」を「、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項若しくは第五十二条の三十二第一項」に改め、同条第七号中「第五十二条の十八第 一項」を「第五十二条の三十四第一項」に改め、同条第八号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改める。
第六十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「若しくは支配人」の下に「、銀 行株式大量所有者(銀行株式大量所有者が銀行株式大量所有者でなくなつた場合における当該銀行株式大量所有者であつた者を含み、銀行株式大量所有者が法人(第三条の二第一 項第一号に掲げる法人でない団体を含む。第十四号を除き、以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は 清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人であるときは、その取締役、監査役、 代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつた場合における当該特定主 要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人であるときは、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)」を加え、同条第一号中「又は第 八条」を「、第八条第二項又は第四十七条の二」に改め、同条第二号中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の十九第一項」に改め、同条第三号中「第五十二条の五第一項」 を「第五十二条の二十一第一項」に改め、同条第四号中「第十六条」を「第八条第一項、第十六条」に、「第五十三条第一項若しくは第三項」を「第五十三条第一項から第三項ま で」に改め、同条第五号中「第五十二条の七第一項」を「第五十二条の二十三第一項」に、「第五十二条の八第一項」を「第五十二条の二十四第一項」に改め、同条第七号中「第 五十二条の八第一項」を「第五十二条の二十四第一項」に改め、同条第八号中「第五十二条の八第三項」を「第五十二条の二十四第三項」に改め、同条第十号中「若しくは第五十 二条の十七第一項の」を「、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の」に、「若しくは第五十二条の十七第一項若しくは第三項」を「、第五十二条の十三、 第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項若しくは第五十二条の三十三第一項若しくは第三項」に改め、同条第十二号を削り、同条第十三号中「第四十八条第二項」を「第四十 八条」に改め、同号を同条第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 第五十二条の二第一項、第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条 の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第三項若しくは第五十二条の十七第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又 は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
第六十五条第十四号を次のように改める。
十四 第五十二条の九第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲 げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になつたとき又は銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その他の法人を設立したと き。
第六十五条第十六号中「第八条」を「第八条第二項」に、「第五十二条の七第三項」を「第 四十七条の二、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の二十三第三項」に、「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三十五第一項」に改め、同号を同 条第十八号とし、同条第十五号中「第五十二条の七第三項」を「第五十二条の二十三第三項」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十四号の次に次の二号を加える。
十五 第五十二条の九第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主 要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき。
十六 第五十二条の九第四項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の 株式の所有者であつたとき又は第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であ つたとき。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
(長期信用銀行法の一部改正)
第二条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正す る。
第十三条の二第一項第八号を次のように改める。
八 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該長 期信用銀行又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務を営む会社(保険 専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式(議決権のあるものに限る。以下同じ。)又は持分(以下「株式等」という。)を当該長期信用銀行の証券子 会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が保険専 門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子 会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営 む会社である場合には、当該会社の株式等を当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算し て所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等 を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、それぞれ限るものとする。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
第十三条の二第一項第九号を削り、同項第十号中「基準株式数等」を「第十七条において準 用する銀行法第十六条の三第一項(銀行等による株式の取得等の制限)に規定する基準株式数等」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とし、同条第二項中 「に限る」の下に「。第十六条の二第一項において同じ」を加え、同条第四項第五号ロ及び第六号ロ中「第一項第十一号」を「第一項第十号」に改め、同条第六項中「から第九号 まで又は第十一号」を「から第八号まで又は第十号」に改め、「主として当該長期信用銀行の営む業務のために」を削り、「第九項」を「以下この項及び第九項」に、「を営んで いる会社」を「又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行の営む業務 のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、同条第九項中「、長期信用銀行の一の子会社」を削る。
第十六条の二第三項中「この項」の下に「及び第五項」を加え、同条に次の一項を加え る。
5 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期 信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは長期信用銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長 期信用銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第十六条の二の前の見出しを削り、同条を第十六条の二の四とし、同条の前に見出しとして 「(長期信用銀行持株会社に係る認可等)」を付する。
第十六条の次に次の三条を加える。
(長期信用銀行等の株式所有に係る届出書の提出)
第十六条の二 一の長期信用銀行の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式又は一の長 期信用銀行持株会社(第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有 者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて所有する者を含む。以下同じ。)(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「国等」とい う。)を除く。以下「長期信用銀行株式大量所有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行株式大量所有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定め る休日の日数は、算入しない。)以内(所有する株式の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した 届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 株式所有割合(長期信用銀行株式大量所有者の所有する当該長期信用銀行株式大量所有 者がその発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者である長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の株式の数を、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行持株会社の 発行済株式の総数で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、所有の目的その他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の株式の所有に関する重要な事 項として内閣府令で定める事項
二 商号、名称又は氏名及び住所
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏 名
四 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
2 第十三条の二第三項の規定は、前項の場合において長期信用銀行株式大量所有者が所有す る株式について準用する。
(長期信用銀行主要株主に係る認可等)
第十六条の二の二 次に掲げる取引若しくは行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値 (銀行法第二条第九項(定義等)に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の株式の所有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の 所有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第十六条の二の四第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び長期信用銀行を子会 社としようとする長期信用銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 当該株式の所有者になろうとする者による長期信用銀行の株式の取得(担保権の実行そ の他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該株式の所有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の株式を所有してい る会社による第四条第一項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上 の数の株式の所有者になつた者(国等並びに長期信用銀行持株会社及び第十六条の二の四第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第二十七条において「特定主要株 主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該長期信用銀行の営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに 長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀 行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 特定主要株主は、前項の規定による措置により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の 株式の所有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者 でなくなつたときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期 信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になつた者若しくは長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただ し書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である者に対し、当該長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者 でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
5 第十三条の二第三項の規定は、前各項の場合において長期信用銀行主要株主(長期信用銀 行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつて、第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第二項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)及び特定 主要株主が所有する株式について準用する。
第十六条の二の三 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があつたと きは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法 人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、所有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立さ れる会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有に関する事項に照らして、当該法人申請者等 がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこ と。
ロ 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に 照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な 運営を損なうおそれがないこと。
ハ 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、長期信用銀行の業務の公共性に関し十 分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、所有の目的その他の当該申請者による長期信用銀行の主要株 主基準値以上の数の株式の所有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者とな る長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の 状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる長期信用銀行の業務の健全 かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 当該申請者が、長期信用銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な 社会的信用を有する者であること。
第十六条の四第一項中「第十六条の二第一項」を「第十六条の二の四第一項」に改め、同項 第八号中「第五十二条の八第一項」を「第五十二条の二十四第一項」に改め、同条第三項中「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三十五第一項」に改める。
第十七条中「第一条から第四条まで(目的、定義等、営業の免許)」を「第一条から第三条 まで(目的、定義等)、第四条(営業の免許)」に、「、第五十二条の二、第五十二条の三第一項(銀行持株会社に係る認可等)、第五十二条の七(銀行持株会社の子会社の範囲 等)」を、「、第五十二条の二(銀行等の株式所有に係る届出書の提出)、第五十二条の九、第五十二条の十(銀行主要株主に係る認可等)、第五十二条の十七、第五十二条の十 八第一項(銀行持株会社に係る認可等)、第五十二条の二十三(銀行持株会社の子会社の範囲等)」に改め、「長期信用銀行について」の下に「、銀行株式大量所有者に係るもの にあつては長期信用銀行株式大量所有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者に係るもの にあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者について」を加える。
第二十条第一項中「又は長期信用銀行持株会社(第十六条の二第一項」を「、長期信用銀行 主要株主(第十六条の二の二第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第十六条の二の四第一項」に改め、同条第二項中「前項」を 「第一項」に、「第十六条の二第一項」を「第十六条の二の四第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書の認可(以下こ の項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつたとき 又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書若しくは第十六条の四第三項若しくは第四項ただし書の認 可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
第二十三条の二中「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「第十六条 の二第一項」を「第十六条の二の四第一項」に改め、同条第二号中「第十六条の二第三項」を「第十六条の二の四第三項」に改め、同条第三号中「第十七条」を「第十六条の二の 四第五項の規定による命令に違反して長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は第十七条」に、「第五十二条の十八第二項」を「第五十二条の三十四第二項」に改め る。
第二十四条中「第五十二条の十八第一項若しくは第三項」を「第五十二条の三十四第一項若 しくは第四項」に改める。
第二十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「第十六条の二第一 項」を「第十六条の二の四第一項」に改め、同条第三号中「第五十二条の十一」を「第五十二条の二十七」に改め、同条第三号の二中「第五十二条の十二」を「第五十二条の二十 八」に改め、同条第三号の三中「第五十二条の十三第一項」を「第五十二条の二十九第一項」に改め、同条第四号中「若しくは第五十二条の十五第一項」を「、第五十二条の七、 第五十二条の十一若しくは第五十二条の三十一第一項」に改め、同条第五号中「若しくは第五十二条の十六第一項」を「、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項若しく は第五十二条の三十二第一項」に改め、同条第八号中「第五十二条の十八第一項」を「第五十二条の三十四第一項」に改める。
第二十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「)若しくは清算人」の下に「、 長期信用銀行株式大量所有者(長期信用銀行株式大量所有者が長期信用銀行株式大量所有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行株式大量所有者であつた者を含み、長期信 用銀行株式大量所有者が法人(銀行法第三条の二第一項第一号(定義等)に掲げる法人でない団体を含む。第四号の二を除き、以下この条において同じ。)であるときは、その取 締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当 該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人であるときは、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定 主要株主(特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人であるとき は、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)」を加え、同条第一号中「第五十二条の五第一項」を「第五十二条の二十一第一項」に改 め、同条第二号中「銀行法」の下に「第八条第一項、」を加え、「第五十三条第一項若しくは第三項」を「第五十三条第一項から第三項まで」に改め、同条第三号中「第五十二条 の八第一項」を「第五十二条の二十四第一項」に改め、同条第四号の次に次の三号を加える。
四の二 第十六条の二の二第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号 に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その 他の法人を設立したとき。
四の三 第十六条の二の二第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期 信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき。
四の四 第十六条の二の二第四項の規定による命令に違反して長期信用銀行の主要株主基準 値以上の数の株式の所有者であつたとき又は銀行法第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値 以上の数の株式の所有者であつたとき。
第二十七条第五号を次のように改める。
五 第十六条の二第一項、第十六条の二の二第三項若しくは第十六条の二の四第二項若しく は第四項の規定若しくは銀行法第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五若しくは第五十二条の六の規定による提出 若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
第二十七条第七号中「を含む。)若しくは」を「を含む。)、第十六条の二の二第一項若し くは第二項ただし書若しくは」に、「第八条」を「第八条第二項」に、「第五十二条の十九第一項」を「第五十二条の三十五第一項」に改め、同条第八号中「第八条」を「第八条 第二項」に改め、同条第九号中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の十九第一項」に改め、同条第十号中「第五十二条の八第一項」を「第五十二条の二十四第一項」に改 め、同条第十一号中「第五十二条の八第三項」を「第五十二条の二十四第三項」に改め、同条第十三号中「若しくは第五十二条の十七第一項の」を「、第五十二条の十四第一項若 しくは第五十二条の三十三第一項の」に、「若しくは第五十二条の十七第一項若しくは第三項」を「、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項若しくは第 五十二条の三十三第一項若しくは第三項」に改める。
(保険業法の一部改正)
第三条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第一条・第二条)」を「(第一条―第二条の二)」に、「第八条」を「第八条の 二」に、
「 |
第十章の二 保険持株会社 |
|
第一節 通則(第二百七十一条の三・第二百七十一条の四) |
||
第二節 業務及び子会社(第二百七十一条の五・第二百七十一条の六) |
||
第三節 経理(第二百七十一条の七―第二百七十一条の十) |
||
第四節 監督(第二百七十一条の十一―第二百七十一条の十四) |
||
第五節 雑則(第二百七十一条の十五―第二百七十一条の十八) |
」 |
を
「 |
第十章の二 株主 |
|
第一節 通則(第二百七十一条の三―第二百七十一条の九) |
||
第二節 保険主要株主に係る特例 |
||
第一款 通則(第二百七十一条の十・第二百七十一条の十一) |
||
第二款 監督(第二百七十一条の十二―第二百七十一条の十六) |
||
第三款 雑則(第二百七十一条の十七) |
||
第三節 保険持株会社に係る特例 |
||
第一款 通則(第二百七十一条の十八―第二百七十一条の二十) |
||
第二款 業務及び子会社(第二百七十一条の二十一・第二百七十一条の二十二) |
||
第三款 経理(第二百七十一条の二十三―第二百七十一条の二十六) |
||
第四款 監督(第二百七十一条の二十七―第二百七十一条の三十) |
||
第五款 雑則(第二百七十一条の三十一) |
||
第四節 雑則(第二百七十一条の三十二・第二百七十一条の三十三) |
」 |
に改める。
第二条第十一項から第十五項までを次のように改める。
11 この法律において「発行済株式の総数等」とは、会社の発行済株式(議決権のあるもの に限る。以下この条、次条、第百二十七条及び第二編第十章の二において同じ。)の総数又は出資の総額をいい、「株式等」とは、株式(議決権のあるものに限る。以下この条、 次条、第百二十七条、第二編第十章の二及び第三百三十三条において同じ。)又は持分をいう。
12 この法律において「子会社」とは、会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超え る数又は額の株式等を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等 の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
13 この法律において「主要株主基準値」とは、発行済株式の総数の百分の二十(会社の財 務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の株式の所有者である場 合にあっては、百分の十五)をいう。
14 この法律において「保険主要株主」とは、保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の 所有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有する者を含む。以下同じ。)であって、第二百七十一条の十第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項た だし書の認可を受けているものをいう。
15 第十二項又は前項の場合において、会社又は株式の所有者が所有する株式等には、金銭 又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該会社若しくは当該株式の所有者に指図を行うこ とができるものに限る。)その他内閣府令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該会社又は当該株式の所有者が委託者若しくは受益者として議決権を 行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
第二条第十六項中「であって、第二百七十一条の三第一項」を「(私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、第二百七十一条の十八第一項」に改め、 第一編中同条の次に次の一条を加える。
第二条の二 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の保険会社の株式の所有者 とみなして、第二編第十章の二第一節及び第二節並びに第十一章、第四編並びに第五編の規定を適用する。
一 法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人 でない団体の名義をもって所有される保険会社の株式の数
二 内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとさ れる会社(次号において「連結基準対象会社」という。)であって、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」とい う。)のうちに保険会社を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社 当該会社の当該保険会社に対する実質的な影響力を表すものとして内 閣府令で定めるところにより計算される数
三 連結基準対象会社以外の会社等(保険会社の株式の所有者である会社等に限り、前号に 掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を所有していることその他の当該会 社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社 等の所有する一の保険会社の株式の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団所有株式数」という。)が当該保険会社の主要株主基準値以上の数である会社等集 団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の所有者であ る会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団所有株式数
四 特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該 特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団所有株式数
五 保険会社の株式の所有者である会社等(第二号から前号までに掲げる者を含む。以下こ の号において同じ。)に係る議決権の過半数の所有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の所有者である会社等がそれぞれ所有する一の保険会社の株式の数(当該 会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該保険会社の株式の所有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個 人が所有する当該保険会社の株式の数を加算した数。以下この号において「合算株式数」という。)が当該保険会社の発行済株式の総数の百分の二十以上の数である者 当該個人 に係る合算株式数
六 保険会社の株式の所有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のう ち、その所有する当該保険会社の株式の数(当該株式の所有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同所有者(保険会社の株式の所有者が、 当該保険会社の株式の他の所有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該保険会社の株主としての議決権その他の権利を行使する ことを合意している場合における当該他の所有者(当該株式の所有者が第二号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該株 式の所有者が第三号又は第四号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該株式の所有者が前号に掲げる個人で ある場合においては当該個人がその議決権の過半数の所有者である会社等を除き、当該株式の所有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の所有する当該保 険会社の株式の数(当該共同所有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同所有株式数」という。)が当該保 険会社の発行済株式の総数の百分の二十以上の数である者 共同所有株式数
七 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 保険会社に対する実質的な影 響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
2 前条第十五項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が所有するものとみ なされる株式及び株式又は議決権の所有者が所有する株式又は議決権について準用する。
第二編第一章中第八条の次に次の一条を加える。
(取締役の適格性)
第八条の二 保険会社の常務に従事する取締役は、保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率 的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
第八十六条第五項を次のように改める。
5 相互会社は、組織変更計画書において、次に掲げる事項(第九十二条の七各号又は第九十 二条の九第一項各号に掲げる事項を記載するときは、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一 組織変更後の株式会社の資本の額
二 組織変更後に発行する株式の総数及び額面株式を発行するときは、一株の金額
三 社員に対する割当てにより発行する株式の総数及び額面又は無額面の別並びに発行価 額
四 社員に対する株式の割当てに関する事項
五 社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発 行する株式の売却の方法その他売却に関し内閣府令で定める事項
六 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
七 組織変更剰余金額に関する事項
八 組織変更をする時期その他内閣府令で定める事項
第百条の三中「当該保険会社の子会社」の下に「、当該保険会社の保険主要株主」を加え る。
第百六条第一項第九号を次のように改める。
九 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては主として当該保 険会社又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあっては、その会社が銀行専門関連業務を営む会社(証券専門 関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等を除く。)が合算して 所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が証券専門関連業務を営む会社(銀行専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社 の株式等を当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有してい るものに、その会社が銀行専門関連業務及び証券専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の株式等を当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社 又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当 該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、それぞれ限るものとす る。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
第百六条第一項第十号を削り、同項第十一号中「次条第七項第二号」を「次条第七項」に、 「基準株式数等」を「同条第一項に規定する基準株式数等」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号を同項第十一号とし、同条第二項第五号ロ及び第六号ロ中「前項第十二 号」を「前項第十一号」に改め、同条第四項中「から第十号まで又は第十二号」を「から第九号まで又は第十一号」に改め、「主として当該保険会社の行う業務のために」を削 り、「第七項」を「以下この項及び第七項」に、「を営んでいる会社」を「又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を 営む会社にあっては、主として当該保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、同条第七項中「、保険会社の一の子会社」を削る。
第百七条第一項中「に掲げる会社、同項第九号に掲げる会社(特定従属会社を除く。)並び に同項第十号及び第十二号」を「、第九号及び第十一号」に改め、同条第七項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める」に、「当該各 号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削り、同条第八項中「第二条第十四項」を「第二条第十五項」に改める。
第百十二条の二を削る。
第百二十七条第二号中「第十一号」を「第十号」に改め、同条第七号を同条第八号とし、同 条第六号の次に次の一号を加える。
七 その発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式が一の株主により取得又は所有され ることとなったとき。
第百二十七条に次の一項を加える。
2 第二条第十五項の規定は、前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は所有することと なった保険会社の株式について準用する。
第二百四十一条第二項第二号及び第二百六十八条第六項中「第二百七十一条の三第一項」を 「第二百七十一条の十八第一項」に改める。
第二百七十条の六第二項第一号中「、第百十二条の二」を削る。
「第十章の二 保険持株会社」を「第十章の二 株主」に改める。
第十章の二第一節から第五節までの節名を削る。
第二百七十一条の十八中「第二百七十一条の三第一項」を「第二百七十一条の十八第一項」 に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第十章の二中第二百七十一条の三十三とする。
第二百七十一条の十第一項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二 項ただし書の認可について第二号又は第三号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。
一 当該認可があった日から六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(や むを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。
二 当該認可に係る保険主要株主が保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でな くなったとき。
三 当該認可に係る保険主要株主が当該認可に係る保険会社を子会社とすることについて第 二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可を受けたとき。
第二百七十一条の十七第一号中「第二百七十一条の三第一項」を「第二百七十一条の十八第 一項」に改め、同条第三号中「第二百七十一条の六第一項各号」を「第二百七十一条の二十二第一項各号」に、「第二百七十一条の十五第一項」を「第二百七十一条の三十一第一 項」に改め、同条第四号中「第二百七十一条の十五第二項」を「第二百七十一条の三十一第二項」に改め、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加え る。
七 その発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式が一の株主により取得又は所有され ることとなったとき。
第二百七十一条の十七を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当すると きは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第二百七十一条の十第一項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る 保険主要株主として設立されたとき。
二 保険会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者となったと き。
三 保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなったとき(第五号の場合を 除く。)。
四 保険会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者でなくなったとき (前号及び次号の場合を除く。)。
五 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社の主要株主基準値以上 の数の株式の所有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六 その発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式が一の株主により取得又は所有さ れることとなったとき。
七 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
第二百七十一条の十七に次の一項を加える。
3 第二条第十五項の規定は、第一項第六号及び前項第七号に規定する一の株主が取得し、又 は所有することとなった保険主要株主又は保険持株会社の株式について準用する。
第二百七十一条の十七を第二百七十一条の三十二とし、同条の前に次の節名を付す る。
第四節 雑則
第二百七十一条の十六を削る。
第二百七十一条の十五第四項中「第二百七十一条の四第一項」を「第二百七十一条の十九第 一項」に改め、同条を第二百七十一条の三十一とし、同条の前に次の款名を付する。
第五款 雑則
第二百七十一条の十四第一項及び第二項中「第二百七十一条の三第一項」を「第二百七十一 条の十八第一項」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「第二百七十一条の三第一項」を「第二百七十一条の十八第一項」に改め、同項第三号中「第二百七十一条の三第三項た だし書」を「第二百七十一条の十八第三項ただし書」に改め、同項第四号中「第二百七十一条の三第一項」を「第二百七十一条の十八第一項」に、「前項」を「第二項」に改め、 同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加え、同条を第二百七十一条の三十とする。
3 前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお保険会社の 主要株主基準値以上の数の株式の所有者であるときは、当該措置を講じた日を第二百七十一条の十第二項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。
第二百七十一条の十三を第二百七十一条の二十九とし、第二百七十一条の十二を第二百七十 一条の二十八とし、第二百七十一条の十一を第二百七十一条の二十七とし、同条の前に次の款名を付する。
第四款 監督
第二百七十一条の十を第二百七十一条の二十六とし、第二百七十一条の九を第二百七十一条 の二十五とする。
第二百七十一条の八第一項中「この節及び次節」を「この款及び次款」に改め、同条を第二 百七十一条の二十四とする。
第二百七十一条の七を第二百七十一条の二十三とし、同条の前に次の款名を付す る。
第三款 経理
第二百七十一条の六第六項中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改め、同条を第二 百七十一条の二十二とする。
第二百七十一条の五を第二百七十一条の二十一とする。
第二百七十一条の四第一項第三号中「第二百七十一条の六第三項各号」を「第二百七十一条 の二十二第三項各号」に改め、同条を第二百七十一条の十九とし、同条の次に次の一条及び款名を加える。
(保険主要株主に係る規定の準用)
第二百七十一条の二十 第二百七十一条の十七の規定は、保険会社を子会社とする持株会社で あって外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。
第二款 業務及び子会社
第二百七十一条の三第三項中「この項」の下に「及び第五項」を加え、同条に次の一項を加 える。
5 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険 会社を子会社とする持株会社になった会社若しくは保険会社を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会社を 子会社とする持株会社である会社に対し、保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第二百七十一条の三を第二百七十一条の十八とし、同条の前に次の節名及び款名を付す る。
第三節 保険持株会社に係る特例
第一款 通則
第十章の二に第一節及び第二節として次の二節を加える。
第一節 通則
(保険会社等の株式所有に係る届出書の提出)
第二百七十一条の三 一の保険会社の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式又は一の 保険持株会社の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第二百七十一条の十において「国 等」という。)を除く。以下この章及び第三百三十三条において「保険株式大量所有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、保険株式大量所有者となった日から五日 (日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(所有する株式の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣 府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「保険株式所有届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 株式所有割合(保険株式大量所有者の所有する当該保険株式大量所有者がその発行済株 式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者である保険会社又は保険持株会社の株式の数を、当該保険会社又は当該保険持株会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。 以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、所有の目的その他の保険会社又は保険持株会社の株式の所有に関する重要な事項として内閣府令で定める事 項
二 商号、名称又は氏名及び住所
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏 名
四 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
2 第二条第十五項の規定は、前項の場合において保険株式大量所有者が所有する株式につい て準用する。
(保険株式所有届出書に関する変更報告書の提出)
第二百七十一条の四 保険株式大量所有者は、一の保険会社の発行済株式の総数の百分の五を 超える数の株式又は一の保険持株会社の発行済株式の総数の百分の五を超える数の株式の所有者となった日の後に、前条第一項各号に掲げる事項の変更があった場合(株式所有割 合の変更の場合にあっては、百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る報告書(以下この条 及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株式所有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に 記載された株式所有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2 株式所有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株式を譲 渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければ ならない。
3 保険株式所有届出書又は変更報告書(以下この節において「提出書類」という。)を提出 する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の 提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 提出書類を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべ き事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならな い。
5 第二条第十五項の規定は、第一項及び第二項の場合において保険株式大量所有者が所有す る株式について準用する。
(保険株式所有届出書等に関する特例)
第二百七十一条の五 銀行、証券会社、信託会社その他の内閣府令で定める者のうち基準日を 内閣総理大臣に届け出た者が所有する株式で当該株式の発行者である保険会社又は保険持株会社の事業活動を支配することを所有の目的としないもの(株式所有割合が内閣府令で 定める数を超えた場合及び所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象株式」という。)に係る保険株式所有届出書は、第二 百七十一条の三第一項の規定にかかわらず、株式所有割合が初めて百分の五を超える数となった基準日における当該株式の所有状況に関する事項であって、内閣府令で定めるもの を記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 特例対象株式に係る変更報告書(当該株式が特例対象株式以外の株式になる場合の変更に 係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 前項の保険株式所有届出書に係る基準日の後の基準日における株式所有割合が当該保険 株式所有届出書に記載された株式所有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合 当該後の基準日の 属する月の翌月十五日
二 当該保険株式所有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において株式所有割合 が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなった場合 当該末日の属する月の翌月十五日
三 変更報告書に係る基準日の後の基準日における株式所有割合が当該変更報告書に記載さ れた株式所有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五 日
四 前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
3 前二項の基準日とは、第一項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところに より内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう。
4 第二条第十五項の規定は、第一項及び第二項の場合において保険株式大量所有者が所有す る特例対象株式について準用する。
(訂正報告書の提出命令)
第二百七十一条の六 内閣総理大臣は、第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一 項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項の うち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成五 年法律第八十八号)第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第二百七十一条の七 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があ り、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした 者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手 続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(保険株式大量所有者による報告又は資料の提出)
第二百七十一条の八 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があ り、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した保険株式 大量所有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(保険株式大量所有者に対する立入検査)
第二百七十一条の九 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があ り、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出し た保険株式大量所有者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該保険株式大量 所有者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手 方にその理由を示さなければならない。
第二節 保険主要株主に係る特例
第一款 通則
(保険主要株主に係る認可等)
第二百七十一条の十 次に掲げる取引若しくは行為により一の保険会社の主要株主基準値以上 の数の株式の所有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第二百七十一条の十八 第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び保険会社を子会社としようとする保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなけ ればならない。
一 当該株式の所有者になろうとする者による保険会社の株式の取得(担保権の実行その他 の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該株式の所有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の株式を所有してい る会社による第三条第一項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の保険会社の主要株主基準値以上の数 の株式の所有者になった者(国等並びに保険持株会社及び第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第三百三十三条において「特定主要株主」 という。)は、当該事由の生じた日の属する当該保険会社の営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに保険会社 の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き保険会社の主要株主基準 値以上の数の株式の所有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 特定主要株主は、前項の規定による措置により保険会社の主要株主基準値以上の数の株式 の所有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくな ったときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険 会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になった者若しくは保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の認 可を受けることなく猶予期限日後も保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である者に対し、当該保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、 所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第二百七十一条の十一 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があっ たときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法 人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、所有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立さ れる会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がそ の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこ と。
ロ 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に 照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる保険会社の業務の健全かつ適切な運営 を損なうおそれがないこと。
ハ 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、保険業の公共性に関し十分な理解を有 し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、所有の目的その他の当該申請者による保険会社の主要株主基 準値以上の数の株式の所有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる保 険会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の 状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の株式の所有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の株式の所有者となる保険会社の業務の健全かつ 適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 当該申請者が、保険業の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を 有する者であること。
第二款 監督
(保険主要株主による報告又は資料の提出)
第二百七十一条の十二 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保 険契約者等の保護を図るため、第百二十八条第一項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度にお いて、当該保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である保険主要株主に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。
(保険主要株主に対する立入検査)
第二百七十一条の十三 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保 険契約者等の保護を図るため、第百二十九条第一項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度に おいて、当該職員に当該保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である保険主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社若しくは当該保険主要株主の業 務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該保険主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手 方にその理由を示さなければならない。
(保険主要株主に対する措置命令)
第二百七十一条の十四 内閣総理大臣は、保険主要株主が第二百七十一条の十一各号に掲げる 基準(当該保険主要株主に係る第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可に第三百十条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあっては、当該条件を含む。) に適合しなくなったときは、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
(保険主要株主に対する改善計画の提出の要求等)
第二百七十一条の十五 内閣総理大臣は、保険主要株主(保険会社の発行済株式の総数の百分 の五十を超える数の株式の所有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(保険主要株主が会社その他の法人である場合にあっては、当該保険主要株主の子会 社その他の当該保険主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の 保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保 するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、保険主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命 令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該保険主要株主がその発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式の所有者である保険会社に対し、その 業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(保険主要株主に係る認可の取消し等)
第二百七十一条の十六 内閣総理大臣は、保険主要株主が法令若しくは法令に基づく内閣総理 大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該保険主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該保険主要株主の第二百七十一条の十第一項若しくは第 二項ただし書の認可を取り消すことができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社その他の法人である保険主要株主 に対して与えられているものとみなす。
2 保険主要株主は、前項の規定により第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可 を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第三款 雑則
(外国保険主要株主に対する法律の適用関係)
第二百七十一条の十七 保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であって外国人又 は外国法人であるもの(以下この条において「外国保険主要株主」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国保険主要株主に対するこの 法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百七十三条第八号中「第二百七十一条の十八」を「第二百七十一条の三十三」に、「第 二百七十一条の三第一項又は」を「第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十一条の十八第一項若しくは」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中 「第二百七十一条の十四第三項」を「第二百七十一条の三十第四項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第二百七十一条の十四第一項」を「第二百七十一条の三十第 一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第二百七十一条の十四第一項」を「第二百七十一条の三十第一項」に、「第二百七十一条の三第一項」を「第二百七十一条 の十八第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第二百七十一条の十六第一項の規定により第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし 書の認可を取り消したとき。
第三百七条第三項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。
第三百十一条第一項中「第二百七十一条の十二」を「第二百七十一条の九、第二百七十一条 の十三、第二百七十一条の二十八」に改める。
第三百十一条の二第一項第一号中「第二百七十一条の十四第一項若しくは第三項」を「第二 百七十一条の三十第一項若しくは第四項」に改める。
第三百十一条の三第一項第二号中「第二百七十一条の三第一項若しくは第三項ただし書又は 第二百七十一条の十五第一項」を「第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書、第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書又は第二百七十一条の三十一第一 項」に改め、同項第三号中「第二百七十一条の十三又は第二百七十一条の十四第一項若しくは第三項」を「第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第四 項、第二百七十一条の十四、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項、第二百七十一条の十八第五項、第二百七十一条の二十九又は第二百七十一条の三十第一項若し くは第四項」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 第二百七十一条の十六第一項の規定による第二百七十一条の十第一項若しくは第二項た だし書の認可の取消し又は第二百七十一条の三十第一項の規定による第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消し
第三百十一条の三第二項第一号中「第百二十七条(同条第七号」を「第百二十七条第一項 (同項第八号」に改める。
第三百十一条の四第二項中「総代理店をいう。)」の下に「、保険主要株主」を加え る。
第三百十五条の二中「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「第二百 七十一条の三第一項」を「第二百七十一条の十八第一項」に改め、同条第二号中「第二百七十一条の三第三項」を「第二百七十一条の十八第三項」に改め、同条第三号中「第二百 七十一条の十四第二項」を「第二百七十一条の十八第五項の規定による命令に違反して保険会社を子会社とする持株会社であったとき又は第二百七十一条の三十第二項」に改め る。
第三百十六条第二号中「第二百七十一条の十四第一項若しくは第三項」を「第二百七十一条 の三十第一項若しくは第四項」に改める。
第三百十七条第一号中「第二百七十一条の八」を「第二百七十一条の二十四」に改め、同条 第一号の二中「第二百七十一条の九第一項」を「第二百七十一条の二十五第一項」に改め、同条第二号中「又は第二百七十一条の十一第一項」を「、第二百七十一条の八、第二百 七十一条の十二又は第二百七十一条の二十七第一項」に改め、同条第三号中「若しくは第二百七十一条の十二第一項」を「、第二百七十一条の九第一項、第二百七十一条の十三第 一項若しくは第二百七十一条の二十八第一項」に改め、同条第七号中「第二百七十一条の十四第一項」を「第二百七十一条の三十第一項」に改め、同条第八号中「第二百七十一条 の三第一項」を「第二百七十一条の十八第一項」に改める。
第三百三十三条第一項中「機構の役員」の下に「、保険株式大量所有者(保険株式大量所有 者が保険株式大量所有者でなくなった場合における当該保険株式大量所有者であった者を含み、保険株式大量所有者が法人(第二条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体を含 む。第五十四号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主(保険主要 株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であった者を含み、保険主要株主が法人であるときは、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執 行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者でなくなった場合における当該特定主要株主であった者を含み、特定 主要株主が法人であるときは、その取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)」を加え、同項第二十六号中「第二百七十一条の五第一項」を 「第二百七十一条の二十一第一項」に改め、同項第三十四号中「第百二十七条」を「第百二十七条第一項」に、「第二百七十一条の十七」を「第二百七十一条の三十二第一項若し くは第二項」に改め、同項第三十五号中「第二百七十一条の十三」を「第二百七十一条の十四、第二百七十一条の十五、第二百七十一条の十六第一項又は第二百七十一条の二十 九」に改め、同項第五十三号中「第二百七十一条の三第二項又は」を「第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項、第三項若しくは第四項、第二百七十一条の五第一 項若しくは第二項、第二百七十一条の六、第二百七十一条の七、第二百七十一条の十第三項又は第二百七十一条の十八第二項若しくは」に、「届出」を「提出若しくは届出」に改 め、同項第五十五号を同項第五十八号とし、同項第五十四号中「第二百七十一条の六第一項」を「第二百七十一条の二十二第一項」に改め、同号を同項第五十七号とし、同項第五 十三号の次に次の三号を加える。
五十四 第二百七十一条の十第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各 号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その他の法 人を設立したとき。
五十五 第二百七十一条の十第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保 険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であったとき。
五十六 第二百七十一条の十第四項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値 以上の数の株式の所有者であったとき又は第二百七十一条の十六第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数 の株式の所有者であったとき。
(信用金庫法の一部改正)
第四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正す る。
第十条第一項に次の一号を加える。
四 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第三十一条第三号及び第四号を削る。
第三十七条第七項中「提出し、その」を「提出して、附属明細書にあつてはその内容を報告 し、業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案にあつてはその」に改める。
第五十四条の十五第一項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該 信用金庫の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第八項において 「従属業務」という。)
ロ 第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内 閣府令で定めるもの
第五十四条の十五第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三 号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「第一項第二号又は第四号」を「第一項第三号」に改める。
第五十四条の十六第一項中「、第二号及び第四号」を「及び第三号」に改める。
第五十四条の十七第一項第七号を次のように改める。
七 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該信 用金庫連合会の行う業務又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務を営 む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券 子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除 く。)である場合には、当該会社の株式等を当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当 該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の株式等を当該信用 金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて 所有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株 式等の数又は額を超えて所有しているものに、それぞれ限るものとする。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
第五十四条の十七第一項第八号を削り、同項第九号中「次条第二項第二号」を「次条第二 項」に、「基準株式数等」を「同条第一項に規定する基準株式数等」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とし、同条第二項第五号ロ及び第六号ロ中「前項第 十号」を「前項第九号」に改め、同条第三項中「から第八号まで又は第十号」を「から第七号まで又は第九号」に改め、「主として当該信用金庫連合会の行う業務のために」を削 り、「第六項」を「以下この項及び第六項」に、「を営んでいる会社」を「又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で 定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、同条第六項中「、 信用金庫連合会の一の子会社の営む業務」を削る。
第五十四条の十八第一項中「に掲げる会社、同項第七号に掲げる会社(特定従属会社を除 く。)並びに同項第八号及び第十号」を「、第七号及び第九号」に改め、同条第二項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める」に、 「当該各号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削る。
第五十五条の三を削る。
第八十七条第二号中「第三号」を「第二号」に、「又は第九号」を「若しくは第八号」に改 める。
第八十九条第一項中「(営業の免許)」の下に「、第八条第三項(営業所の設置等)」を加 える。
(労働金庫法の一部改正)
第五条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正す る。
第十二条第三項中「こえて」を「超えて」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる会員(労働金庫連合会の会員に限る。)は、総会の議決に基づく労働 金庫連合会の承諾を得た場合には、当該労働金庫連合会の出資総口数の百分の三十に相当する出資口数まで保有することができる。
一 持分の全部を譲り渡す他の会員からその持分の全部又は一部を譲り受ける会員
二 会員の合併によつて成立した会員で、当該合併により解散する会員の出資口数の全部又 は一部に相当する出資口数を当該合併後一年以内に引き受けて労働金庫連合会に加入したもの
三 他の会員との合併後存続する会員で、当該合併により解散する会員の出資口数の全部又 は一部に相当する出資口数を当該合併後一年以内に引き受けるもの
四 前号に掲げるもののほか、第十七条第一項各号の事由による会員の脱退後一年以内に当 該会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける会員
第三十三条第三号及び第四号を削る。
第三十四条第七項中「五分の一」を「三分の一」に、「三分の一」を「二分の一」に改め、 同条第八項中「こえる」を「超える」に改める。
第三十九条第七項中「提出し、その」を「提出して、附属明細書にあつてはその内容を報告 し、業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案にあつてはその」に改める。
第五十一条中「第十七条第二項」を「第十二条第三項ただし書(出資)、第十七条第二項」 に改め、「、第五十五条第二項(総代の選任)」を削る。
第五十三条に次の一号を加える。
五 第十二条第三項ただし書の規定による承諾
第五十五条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「、総会の議決によつ て」を削り、同条第三項中「五分の一」の下に「(その総数が二千五百を超える金庫にあつては、五百)」を加え、同条第五項ただし書を次のように改める。
ただし、総代(補欠の総代を除く。)の選任については、議決することができな い。
第五十五条に次の一項を加える。
6 総代会において第五十三条第二号(解散又は合併)又は第四号(事業の全部の譲渡)に掲 げる事項の議決をしたときは、その議決の日から十日以内に、会員に議決の内容を通知しなければならない。
第五十五条の次に次の一条を加える。
(総会と総代会の関係)
第五十五条の二 前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的 として、第四十七条第二項又は第四十八条(会員による総会の招集)の規定により総会を招集することができる。この場合において、同項の規定による書面の提出又は同条後段の 場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から三十日以内にしなければならない。
2 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該 事項の議決は、その効力を失う。
第五十八条第二項第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 金融先物取引等
第五十八条第二項第十八号中「第十一号」の下に「及び第十六号の二」を加え、同条第六項 第三号の次に次の一号を加える。
三の二 金融先物取引等 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第九項 (定義)に規定する金融先物取引等をいう。
第五十八条第六項第四号中「(昭和六十三年法律第七十七号)」を削る。
第五十八条の二第一項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 金融先物取引等
第五十八条の二第一項第十六号中「第九号」の下に「及び第十四号の二」を加え る。
第五十八条の三第一項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該 労働金庫の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 労働金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第 八項において「従属業務」という。)
ロ 第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内 閣府令・厚生労働省令で定めるもの
第五十八条の三第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三 号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「第一項第二号又は第四号」を「第一項第三号」に改める。
第五十八条の四第一項中「、第二号及び第四号」を「及び第三号」に改める。
第五十八条の五第一項第四号を次のように改める。
四 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該労 働金庫連合会の行う業務又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務を営 む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券 子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除 く。)である場合には、当該会社の株式等を当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当 該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の株式等を当該労働 金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて 所有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株 式等の数又は額を超えて所有しているものに、それぞれ限るものとする。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
第五十八条の五第一項第五号を削り、同項第六号中「次条第二項第二号」を「次条第二項」 に、「基準株式数等」を「同条第一項に規定する基準株式数等」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同条第二項第五号ロ及び第六号ロ中「前項第七 号」を「前項第六号」に改め、同条第三項中「から第五号まで又は第七号」を「から第四号まで又は第六号」に改め、「主として当該労働金庫連合会の行う業務のために」を削 り、「第六項」を「以下この項及び第六項」に、「を営んでいる会社」を「又は第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令・ 厚生労働省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該労働金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、同 条第六項中「、労働金庫連合会の一の子会社の営む業務」を削る。
第五十八条の六第一項中「から第三号までに掲げる会社、同項第四号に掲げる会社(特定従 属会社を除く。)並びに同項第五号及び第七号」を「から第四号まで及び第六号」に改め、同条第二項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として内閣府 令・厚生労働省令で定める」に、「当該各号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削る。
第六十三条第二項中「五分の一」を「三分の一」に、「三分の一」を「二分の一」に改め る。
第九十一条第二号中「第三号」を「第二号」に、「又は第六号」を「若しくは第五号」に改 める。
第九十四条第一項中「(営業の免許)」の下に「、第八条第三項(営業所の設置等)」を加 える。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正す る。
第八条第四項中「従事する者」の下に「その他これらに準ずる者として内閣府令で定める 者」を加える。
第九条の八第二項第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 金融先物取引等
第九条の八第二項第十七号中「第十号」の下に「及び第十五号の二」を加え、同条第六項第 三号の次に次の一号を加える。
三の二 金融先物取引等 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第九項 (定義)に規定する金融先物取引等をいう。
第九条の八第六項第四号中「(昭和六十三年法律第七十七号)」を削る。
第五十一条第二項中「変更」の下に「(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を 行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)」を加える。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次の ように改正する。
第三条第一項第九号及び第十号を削る。
第四条の二第一項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該 信用協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 信用協同組合の行う事業に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第八項におい て「従属業務」という。)
ロ 中小企業等協同組合法第九条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事業に付随 し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
第四条の二第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を 「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「第一項第二号又は第四号」を「第一項第三号」に改める。
第四条の三第一項中「、第二号及び第四号」を「及び第三号」に改める。
第四条の四第一項第四号を次のように改める。
四 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該信 用協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務 を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその 子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営 むものを除く。)である場合には、当該会社の株式等を当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が 合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、その会社が証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社 の株式等を当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社 の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除 く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、それぞれ限るものとする。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
第四条の四第一項第五号を削り、同項第六号中「次条第二項第二号」を「次条第二項」に、 「基準株式数等」を「同条第一項に規定する基準株式数等」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同条第二項第五号ロ及び第六号ロ中「前項第七号」を 「前項第六号」に改め、同条第三項中「から第五号まで又は第七号」を「から第四号まで又は第六号」に改め、「主として当該信用協同組合連合会の行う事業のために」を削り、 「第六項」を「以下この項及び第六項」に、「を営んでいる会社」を「又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業に付随し、若しくは関連す る業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限 る。)」に、「中小企業等協同組合法」を「同法」に改め、同条第六項中「、信用協同組合連合会の一の子会社の営む業務」を削る。
第四条の五第一項中「から第三号までに掲げる会社、同項第四号に掲げる会社(特定従属会 社を除く。)並びに同項第五号及び第七号」を「から第四号まで及び第六号」に改め、同条第二項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定 める」に、「当該各号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削る。
第五条の四第七項中「提出し、その」を「提出して、附属明細書にあつてはその内容を報告 し、事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案にあつてはその」に改める。
第六条第一項中「第十二条の二」を「第八条第三項(営業所の設置等)、第十二条の二」に 改める。
第十二条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「又は第七号か ら第十号まで」を「、第七号又は第八号」に改め、同項第十五号中「から第十号まで」を削る。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第八条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正す る。
第三十九条ノ三を削る。
第五十一条第一号中「(第三十九条ノ三第一項ヲ除ク)」を削る。
(信託業法の一部改正)
第九条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「移転ノ登録」の下に「其ノ他内閣府令、法務省令ヲ以テ定ムル登録」を加 え、同条第三項中「移転ノ登録」の下に「其ノ他内閣府令、財務省令ヲ以テ定ムル登録」を加える。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第十条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次の ように改正する。
第一条第一項中「業務(」の下に「政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」を加える。
第五条後段を削り、同条に次の一項を加える。
信託業務ヲ営ム金融機関ガ信託業務ニ係ル代理店ヲ設置シ又ハ廃止セントスルトキハ内閣府 令ノ定ムル所ニ依リ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十条第五号中「第五条」を「第五条第一項又ハ第二項」に、「同条」を「同項」に改め る。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第十一条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正す る。
第七十七条中「及び信託業務を兼営する銀行」を削り、同条に次の一項を加える。
4 信託業務を兼営する金融機関に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で 定める。
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第十二条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正す る。
第四十六条第一項中「及び信託業務を兼営する銀行」を削り、「特定信託会社等」を「特定 信託会社」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「特定信託会社等」を「特定信託会社」に改め、同条第五項中「特定信託会社等」を「特定信託会社」に、「同条第一項若 しくは第二項」を「同項若しくは同条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
6 信託業務を兼営する金融機関に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で 定める。
(証券取引法の一部改正)
第十三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の四第五号を削り、同条第六号を同条第五号とする。
第五十三条を次のように改める。
第五十三条 削除
第五十六条第一項第六号中「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める。
第六十二条第三項中「、第五十三条第一項の認可」を削る。
第六十五条の二第四項中「から第四号まで及び第六号」を「から第五号まで」に改め、同条 第五項中「及び第五号」を削る。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第十四条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正す る。
第九条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とする。
第二十四条第一項第六号中「、第六号又は第七号」を「又は第六号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以 下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定(「、第十 七条の二」を削る部分に限る。)、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第 八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第十条から第十二条までの規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」とい う。)第四十七条第一項の規定により旧銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許(以下この条において「旧免許」という。)を受けている外国銀行のうち、その受けている旧免 許の数が一であるものについては、この法律の施行の際に第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第四十七条第一項の規定により新銀行法第四条第一項 の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新銀行法第四十七条第一項の規定により新銀行法第四条第一項の内閣総理 大臣の免許を受けたものとみなされる外国銀行以外の外国銀行は、この法律の施行前においても、当該外国銀行が受けている旧免許に係る外国銀行支店のうち一の外国銀行支店を 新銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店として定め、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出ることができる。
3 この法律の施行前に前項の規定による届出をした外国銀行であって、この法律の施行の際現 に旧免許を受けているものは、施行日において新銀行法第四十七条第一項の規定により新銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
(銀行の株主に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に存する銀行の株式の所有者に対する新銀行法第七章の二の規定 (第三節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新銀行法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該銀行の株式の 所有者になったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧銀行法第十六条の二第四項又は第五項ただし書の認可を受けて他 の銀行を子会社としている銀行は、当該他の銀行の株式の所有につき、施行日に新銀行法第五十二条の九第二項ただし書の認可を受けたものとみなす。
(長期信用銀行の株主に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に存する長期信用銀行の株式の所有者に対する第二条の規定によ る改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十六条の二から第十六条の二の三までの規定及び新長期信用銀行法第十七条において長期信用銀行株式大量所 有者又は長期信用銀行主要株主について準用される新銀行法の規定の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新長期信用銀行法第十六条の二の二第一項各号に掲げ る取引又は行為以外の事由により当該長期信用銀行の株式の所有者になったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の長期信用銀行法第十三条の二第六項又 は第七項ただし書の認可を受けて他の長期信用銀行を子会社としている長期信用銀行は、当該他の長期信用銀行の株式の所有につき、施行日に新長期信用銀行法第十六条の二の二 第一項の認可を受けたものとみなす。
(保険会社の株主に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する保険会社の株式の所有者に対する第三条の規定による改 正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第十章の二の規定(第三節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新保険業法第二百七十一条 の十第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該保険会社の株式の所有者になったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の保険業法第百六条第四項又は第五項た だし書の認可を受けて他の保険会社を子会社としている保険会社は、当該他の保険会社の株式の所有につき、施行日に新保険業法第二百七十一条の十第一項の認可を受けたものと みなす。
(信用金庫等の決算関係書類に関する経過措置)
第六条 第四条の規定による改正後の信用金庫法第三十七条第七項の規定は、施行日以後に終了 する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(労働金庫等の決算関係書類に関する経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の労働金庫法第三十九条第七項の規定は、施行日以後に終了 する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
(信用協同組合等の決算関係書類に関する経過措置)
第八条 第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第七項の 規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例によ る。
(登録社債等及び登録国債の信託の登録に関する経過措置)
第九条 信託会社が第九条の規定の施行の際現に信託財産として所有する同条の規定による改正 後の信託業法(以下この条において「新信託業法」という。)第十条第二項に規定する登録社債等(次に掲げる要件のいずれをも満たすものに限る。)については、附則第一条第 一号に定める日において当該信託会社が当該登録社債等につき信託の登録を受けたものとみなして、信託法(大正十一年法律第六十二号)第三条第一項の規定を適用する。この場 合において、信託会社が信託の本旨に反して当該信託財産を処分したときは、受益者は、同法第三十一条ただし書の規定にかかわらず、処分の相手方及び転得者においてその処分 が信託の本旨に反することを知っていたとき又は重大な過失によってこれを知らなかったときに限り同条の規定による取消しをすることができる。
一 当該登録社債等につき、附則第一条第一号に定める日前に、当該信託会社が、内閣府令、 法務省令で定める登録を、新信託業法第十条第二項に規定する内閣府令、法務省令の定めるところと同一の方法により信託財産である旨を明示して行っていたこと。
二 当該登録社債等につき、前号の登録をした時から附則第一条第一号に定める日の前日まで の間に他の登録(社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第五条の担保権の登録その他の内閣府令、法務省令で定める登録を除く。)がなされていないこと。
三 第九条の規定の施行の際、内閣府令、法務省令で定めるところにより当該登録社債等が信 託財産であることが明示されていること。
2 信託会社が第九条の規定の施行の際現に信託財産として所有する新信託業法第十条第三項に 規定する登録国債(次に掲げる要件のいずれをも満たすものに限る。)については、附則第一条第一号に定める日において当該信託会社が当該登録国債につき信託の登録を受けた ものとみなして、信託法第三条第一項の規定を適用する。この場合において、信託会社が信託の本旨に反して当該信託財産を処分したときは、受益者は、同法第三十一条ただし書 の規定にかかわらず、処分の相手方及び転得者においてその処分が信託の本旨に反することを知っていたとき又は重大な過失によってこれを知らなかったときに限り同条の規定に よる取消しをすることができる。
一 当該登録国債につき、附則第一条第一号に定める日前に、当該信託会社が、内閣府令、財 務省令で定める登録を、新信託業法第十条第三項に規定する内閣府令、財務省令の定めるところと同一の方法により信託財産である旨を明示して行っていたこと。
二 当該登録国債につき、前号の登録をした時から附則第一条第一号に定める日の前日までの 間に他の登録(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条の質権の登録その他の内閣府令、財務省令で定める登録を除く。)がなされていないこと。
三 第九条の規定の施行の際、内閣府令、財務省令で定めるところにより当該登録国債が信託 財産であることが明示されていること。
3 前二項の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託 業務を営む同項に規定する金融機関について準用する。
(金融機関が営む信託業務に関する経過措置)
第十条 第十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に 関する法律第一条第一項の認可を受けて同項の金融機関が営む信託業務に対する第十条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の適用については、同法第 一条第一項中「業務(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」とあるのは「業務(」と読み替えるものとする。
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 信託業務を兼営する銀行で第十一条の規定の施行の際現に宅地建物取引業を営んでい るものについては、同条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(不動産特定共同事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 信託業務を兼営する銀行で第十二条の規定の施行の際現に不動産特定共同事業を営ん でいるものについては、同条の規定による改正後の不動産特定共同事業法第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(権限の委任)
第十三条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁 長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、そ の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第十四条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含 む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがある ものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例に よることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 (罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第十七条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次の ように改正する。
第十五条第二項第一号ホ及びヘ中「信託会社等」を「信託会社(信託業務を兼営する金融機 関で政令で定めるものを含む。)」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正す る。
別表第一第二十四号(二)中「(外国銀行支店の免許等)」を「(外国銀行の免許等)」 に、「営業所の数」を「免許件数」に、「一箇所」を「一件」に改め、同号(三)イ中「銀行の」を「銀行の外国における」に改め、同号(三)ロ中「銀行の」を「銀行の外国に おける」に、「又は」を「又は外国における」に改め、同号(十一)を同号(十二)とし、同号(十)を同号(十一)とし、同号(九)を同号(十)とし、同号(八)を同号 (九)とし、同号(七)を同号(八)とし、同号(六)を同号(七)とし、同号(五)を同号(六)とし、同号(四)を同号(五)とし、同号(三)の次に次のように加え る。
(四) 銀行法第四十七条の二(従たる外国銀行支店の設置等)の規定による次に掲げる認可 |
||
イ 銀行法第四十七条第一項に規定する外国銀行の支店の設置の認可 |
支店の数 |
一箇所につき十五万円 |
ロ 銀行法第四十七条第一項に規定する外国銀行の支店以外の営業所の設置又は支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営 業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。) |
営業所の数 |
一箇所につき九万円 |
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第十九条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次の ように改正する。
第二条第六項中「第五十条第一項」の下に「、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七 号)第五十五条第一項」を加える。
第五条第三項中「(昭和二十八年法律第二百二十七号)」を削る。
第十条第三項第二号中「五分の四」を「三分の二」に改める。
第二十三条第一項中「労働金庫法第五十三条」の下に「(同法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 労働金庫法第五十五条第六項(合併等の決議に係る通知)及び第五十五条の二(総会と総代会の関係)の規定は、労働金庫の転換について準用する。
(預金保険法の一部改正)
第二十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項第一号中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改め、同項第二号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同項第四号中「第十六条の二第一項」を「第十六条の二の四第一項」に改める。
第六十一条第八項中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に、「第十六条の二第一項」を「第十六条の二の四第一項」に改める。
(持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の一部改 正)
第二十一条 持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九 年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改める。
(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改 正)
第二十二条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「第二条第十一項」を「第二条第十三項」に改める。
第十二条第二項中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の十七第一項」に改め、同条第五項中「第五十五条第二項」を「第五十五条第三項」に改める。
(検討)
第二十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新銀行法、新長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主、新長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主及び新保険業法第二条第十四項に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(内閣総理・財務・厚生労働・農林水産・経済産業臨時代理・国土交通大臣署名)