社会教育法の一部を改正する法律

法律第百六号(平一三・七・一一)

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

 第三条に次の一項を加える。

2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。

 第四条中「前条」を「前条第一項」に改める。

 第五条中「左の」を「次の」に改め、同条第十四号中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条中同号を第十六号とし、第十三号を第十五号とし、同条第十二号中「視覚聴覚教育」を「視聴覚教育」に改め、同条中同号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十二 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

 第五条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

 第七条第一項中「視覚聴覚教育」を「視聴覚教育」に改める。

 第九条の四中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

  イ 社会教育主事補の職にあつた期間

  ロ 官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定するものにあつた期間

  ハ 官公署又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

 第九条の四第二号中「且つ」を「かつ」に、「第九条の五」を「次条」に改め、同条第三号中「且つ」を「かつ」に、「一年以上社会教育主事補の職にあつた」を「第一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が一年以上になる」に改め、同条第四号中「第九条の五」を「次条」に、「前各号」を「前三号」に改める。

 第十五条第二項及び第三十条第一項中「関係者」の下に「、家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(文部科学・内閣総理大臣署名)

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