林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
法律第百八号(平一三・七・一一)
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
第一条中「融通」を「融通等」に改める。
第三条第三項第三号中「、第二項若しくは第三項」を「から第四項まで」に改める。
第五条第二項中「除く」の下に「。次条第一項第一号において同じ」を加え、同条第四項中「前三項」を「第一項から第四項まで」に、「及び第三十条第一項」を「、第三十条第一項及び第三十五条第三号」に、「同号」を「同法第十二条の二第二項第一号」に、「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に、「同項」を「第三十条第一項」に改め、「又は暫定措置法」と」の下に「、同法第三十五条第三号中「第十八条の三まで」とあるのは「第十八条の三まで及び暫定措置法第五条第四項」と」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項に規定する業務のほか、第三条第一項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第二項第三号の措置(生産方式の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な長期かつ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするものの貸付けの業務を行うことができる。
5 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定めるものとする。
第六条第一項第一号中「該当するもの」の下に「又は林業経営の維持についての措置であつて森林法第十八条の二第三項の認定に係る特定森林施業計画に従つて施業を行うのに必要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの」を加える。
第七条第七項の表第四条第六項の項中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改める。
第十条を第十二条とし、第九条の次に次の二条を加える。
(森林所有権の移転等のあつせん)
第十条 都道府県知事は、第三条第一項の認定を受けた者から森林所有権の移転等(森林(森林とする土地を含む。)についての所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は森林施業の委託をいう。以下この条において同じ。)のあつせんを受けたい旨の申出又は森林所有者から当該認定を受けた者に対する森林所有権の移転等のあつせんを受けたい旨の申出があつた場合において、当該認定を受けた者に対して森林所有権の移転等が行われることが、当該認定に係る林業経営改善計画の達成に資するものであり、かつ、林地保有又は森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであると認めるときは、当該認定を受けた者及び森林所有者に対し、森林所有権の移転等のあつせんを行うことができる。
(森林組合の事業の利用の特例)
第十一条 前条のあつせんに係る第三条第一項の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第八項ただし書及び第九項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、前条のあつせんを受けた森林所有者に、同法第九条第一項第二号に掲げる事業を利用させることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林漁業金融公庫法等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改める。
一 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)附則第二十七項及び第二十九項
二 森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第三十条第三項
三 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則第五条の五
四 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)附則第二条
(内閣総理・財務・農林水産大臣臨時代理署名)