農業協同組合法等の一部を改正する法律

法律第九十四号(平一三・六・二九)

 (農業協同組合法の一部改正)

第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条─第三条)

  第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会

   第一節 通則(第四条─第九条)

   第二節 事業(第十条─第十一条の十五の三)

   第二節の二 子会社等(第十一条の十六─第十一条の十九)

   第三節 組合員及び会員(第十二条─第二十七条)

   第四節 管理(第二十八条─第五十四条の三)

   第五節 設立(第五十五条─第六十三条の二)

   第六節 解散及び清算(第六十四条─第七十二条の二の二)

  第二章の二 農事組合法人

   第一節 通則(第七十二条の三─第七十二条の七)

   第二節 事業(第七十二条の八─第七十二条の九)

   第三節 組合員、管理、設立、解散及び清算(第七十二条の十─第七十三条)

   第四節 組織変更(第七十三条の二─第七十三条の十四)

  第三章 農業協同組合中央会

   第一節 通則(第七十三条の十五─第七十三条の二十一)

   第二節 事業(第七十三条の二十二─第七十三条の二十七)

   第三節 会員(第七十三条の二十八─第七十三条の三十二)

   第四節 管理(第七十三条の三十三─第七十三条の四十三)

   第五節 設立(第七十三条の四十四─第七十三条の四十七)

   第六節 解散及び清算(第七十三条の四十八)

  第四章 登記(第七十四条─第九十二条)

  第五章 監督(第九十三条─第九十八条の五)

  第六章 罰則(第九十九条─第百二条)

  附則

  第一条中「、農民」を「、農業者」に、「促進し、以て」を「促進することにより、」に、「と農民」を「及び農業者」に、「併せて」を「もつて」に、「を期する」を「に寄与する」に改める。

  第三条第一項中「、農民」を「「農民」」に、「みずから」を「自ら」に改め、同条第二項中「、農業」を「「農業」」に、「附随する」を「付随する」に改め、同条第三項中「みずから」を「自ら」に、「附随する」を「付随する」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

   この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。)をいう。

  第八条中「(以下この章において組合員と総称する。)」を削る。

  第九条中「第七十三条の十の二」を「第七十三条の二十四」に改める。

  第十条第一項中第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、同項第十号中「組合員の農業に関する技術及び経営の向上を図るための教育又は」を削り、同号を同項第十三号とし、同項中第九号の二を第十二号とし、第四号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の二を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「受入」を「受入れ」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「貸付」を「貸付け」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の十五の二第三項及び第五項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導

  第十条第二項中「組合員に」を「組合員又は会員に」に改め、「、組合員」の下に「(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)」を加え、同条第三項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第二号及び第三号」に改め、同条第四項中「組合員」の下に「又は会員」を加え、「非出資組合」を「「非出資組合」」に、「同項第二号又は第八号」を「同項第三号又は第十号」に改め、同条第六項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改め、同条第七項及び第八項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第二号及び第三号」に改め、同条第九項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第二号及び第三号」に、「農業協同組合連合会」を「組合」に改め、同条第二十項中「農業協同組合連合会」を「組合」に、「主務大臣」を「行政庁」に改め、同条第二十二項中「農業協同組合連合会」を「組合」に改め、同条第二十三項ただし書中「第一項第一号」を「第一項第二号」に改め、同条第二十四項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第二号及び第三号」に、「に第一項第一号」を「に第一項第二号」に改め、同条第二十七項中「第一項第一号、第二号、第八号若しくは第九号の二」を「第一項第二号、第三号、第十号若しくは第十二号」に、「、第一項第一号」を「、第一項第二号」に、「、同項第二号」を「、同項第三号」に、「同項第八号又は第九号の二」を「同項第十号又は第十二号」に改め、同条第二十八項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に、「第一項第一号」を「第一項第二号」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改め、同条第二十九項中「第一項第八号」を「第一項第十号」に改める。

  第十条の二第一項中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十六条第一項ただし書に規定する」を「第十二条第一項第二号から第四号までの規定による」に改める。

  第十一条第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十条第一項第一号及び第二号」を「第十条第一項第二号及び第三号」に改め、同条第三項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

   組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第十一条の二第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同項第二号中「(農業協同組合にあつては、第十一条の十六第一項各号に掲げる会社に該当するものに限る。第十一条の三、第十一条の三の二及び第五十四条の二において同じ。)」を削る。

  第十一条の二の二第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「前項の組合は、貯金又は定期積金の受入れ以外の信用事業に関しても、他の法律に別段の定めがあるものを除くほか」を「前項及び他の法律に定めるもののほか、同項の組合は」に改める。

  第十一条の三第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「子会社(」の下に「第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。次条、次節、第十二条、第三十条、第五十四条の二及び第百一条において同じ。)で」を加え、「を除く。)」を「以外のもの」に、「同項ただし書」を「前項ただし書」に改める。

  第十一条の三の二中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十一条の三の三 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

  第十一条の四第一項及び第十一条の五から第十一条の七までの規定中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改める。

  第十一条の十五第一項中「第十条第一項第十一号」を「第十条第一項第十四号」に改める。

  第十一条の十五の二第三項中「(第十六条第一項ただし書に規定する組合員」を「又は総会員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定による会員」に、「次項」を「第五項」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、「総組合員」の下に「又は総会員」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。

   前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

  第十一条の十六第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、「次に掲げる」の下に「業務を専ら営む国内の」を加え、「国内の」を「第一号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいる」に改め、「(第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この節、第十二条、第三十条及び第百一条において同じ。)」を削り、同項第一号中「第九項」を「第四項」に改め、「を専ら営む会社であつて、主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社」を削り、同項第二号中「第十条第一項第一号又は第二号」を「第十条第一項第二号又は第三号」に改め、「を専ら営む会社」を削り、同条第八項第一号中「第一項第一号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「とき(」の下に「第五十条の二第三項又は」を加え、「合併しよう」を「信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしよう」に改め、同項第二号中「第一項第一号又は第二号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「とき」の下に「(第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)」を加え、同項第三号中「第一項第一号に掲げる会社」及び「同号」を「子会社対象会社」に改め、「(同項第二号に掲げる会社に該当する子会社を除く。)」を削り、同項第四号を削り、同条第九項中「第一項第一号」を「第一項」に改め、同条第三項から第七項までを削る。

  第十一条の十七第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、「従属業務」の下に「又は前条第一項第二号に掲げる業務」を加え、「及び前条第一項第二号に掲げる会社」を削り、同条第四項中「当該農業協同組合が第六十五条第二項の認可を受けて合併した」を「次の各号に掲げる」に、「第一項の規定」を「同項の規定」に、「その合併をした」を「当該各号に定める」に改め、同項ただし書中「子会社が、」の下に「次の各号に掲げる場合に」を加え、「当該認可」を「当該各号に規定する認可」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該農業協同組合が第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日

  二 第六十五条第二項の認可を受けて当該農業協同組合が合併により設立されたとき その設立された日

  三 当該農業協同組合が第六十五条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該農業協同組合が存続する場合に限る。) その合併をした日

  第十一条の十七第五項中「第六十五条第二項の合併の」を「前項各号に規定する」に、「その合併をした」を「当該各号に定める」に改める。

  第十一条の十八第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に、「第三項において」を「第四項において」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限り、ロに掲げる業務を営む会社のうち証券専門関連業務を営む会社にあつては当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額が当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務

  第十一条の十八第一項第四号を削り、同項第五号中「次条第三項第二号」を「次条第三項」に改め、「合算して、」の下に「同条第一項に規定する」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第二項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同号ロ中「前項第六号」を「前項第五号」に改め、同号を同項第二号とし、同項に次の二号を加える。

  三 従属業務 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号に掲げる会社若しくは証券専門会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの

  四 金融関連業務 第十条第一項第二号若しくは第三号の事業又は証券業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

  第十一条の十八第三項中「第四号まで」を「第三号まで」に、「第六号」を「第五号」に改め、「主として当該農業協同組合連合会の行う事業のために」を削り、「前項第一号」を「第二項第三号」に、「第七項及び」を「以下この項及び第十項並びに」に、「を営んでいる会社」を「又は第十条第一項第二号若しくは第三号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」に改め、「ときは、」の下に「第五十条の二第三項又は」を、「規定により」の下に「信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は」を加え、同条第四項中「前項」を「第四項」に改め、同条第六項第一号中「第五号」を「第四号」に改め、「とき(」の下に「第五十条の二第三項又は」を加え、「合併しよう」を「信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしよう」に改め、同項第二号中「とき」の下に「(第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)」を加え、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、「、農業協同組合連合会の一の子会社の営む業務」を削り、同条第五項の次に次の二項を加える。

   第一項の農業協同組合連合会は、第四項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。

   第一項の農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

  第十一条の十八第五項を削り、同条第三項の次に次の一項を加える。

   前項の規定は、認可対象会社が、第一項の農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十一条の十八第二項の次に次の一項を加える。

   第十一条の十六第二項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の十八第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と読み替えるものとする。

  第十一条の十九第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、「従属業務」の下に「又は同条第二項第四号に掲げる金融関連業務」を加え、「特定従属会社を除く」を「同項第一号に掲げる証券専門関連業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会の証券子会社等(同項第二号に掲げる証券子会社等をいう。以下この項において同じ。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額が、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えるものに限る」に、「同項第四号及び第六号」を「同条第一項第五号」に改め、同条第二項中「から第六項までの規定」を削り、「「国内の会社」と」の下に「、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の十九第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の十九第一項」と、「信用事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と」を加え、同条第三項中「次の各号に掲げる」を「新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める」に、「当該各号に定める会社」を「特定子会社」に改め、同項各号を削る。

  第二章第三節の節名を次のように改める。

     第三節 組合員及び会員

  第十二条第一項第一号を次のように改める。

  一 農業者(組合を除く。)

  第十二条第一項第二号を削り、同項第三号中「個人で当該組合」を「個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「第二号及び前号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項第三号中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第十三条第一項中「組合員」の下に「又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。)」を加え、同条第四項中「外」を「ほか」に改め、同条第五項中「払込」を「払込み」に、「以て」を「もつて」に改める。

  第十六条第一項ただし書中「但し、第十二条第一項第三号から第五号まで」を「ただし、第十二条第一項第二号から第四号まで」に、「准組合員」を「「准組合員」」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。

   この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

  第十六条第三項の次に次の一項を加える。

   組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

  第二十八条第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項第六号中「払込」を「払込み」に改め、同項第九号中「積立」を「積立て」に改め、同条第三項中「外」を「ほか」に改め、同条第四項を削る。

  第三十条第三項中「の役員は」を「の役員にあつては、」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第九項中「の役員は」を「の役員にあつては、」に改め、同条第十項中「及び法人たる組合員」及び「又は法人」を削り、「同じ。)」の下に「たる個人又は組合員たる法人の役員」を加え、同項ただし書中「農民」を「農業者(法人にあつては、その役員)」に改め、「組合員」の下に「(法人にあつては、その役員)」を加え、同条第十一項及び第十二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第三十条の二第二項中「そのすべてが組合員」を「当該定数の少なくとも四分の三は、組合員たる個人又は組合員たる法人の役員」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、設立当時の経営管理委員は、設立の同意を申し出た農業者(法人にあつては、その役員)又は設立の同意を申し出た組合の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。

  第三十一条の二第一項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第三十九条第二項中「第二百六十一条第三項」を「第二百六十一条第一項中「取締役会」とあるのは「理事会(農業協同組合法第三十条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員会)」と、同条第三項」に改める。

  第四十三条の三第二項中「この項」の下に「及び第四項」を加え、同条に次の二項を加える。

   前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

   前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

  第四十四条第一項第五号中「、損失処理案及び附属明細書」を「及び損失処理案」に改め、同条第二項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条第四項中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

   組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  第四十八条第一項中「代る」を「代わる」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第七項中「(第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定を除く。)」を削り、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第四十八条の二第一項中「定款の定めるところにより、遅滞なくこれを組合員(准組合員を除く。)の投票に付さなければ」を「当該議決の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該議決の内容を通知しなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。

   組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会。以下この項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。

  第四十八条の二に次の三項を加える。

   第四十三条の三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。

   第二項の請求の日から二週間以内に理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

   第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。

  第五十条の二第一項を次のように改める。

   第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。

  第五十条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を、「譲渡」の下に「又は譲受け」を加え、同条第一項の次に次の二項を加える。

   第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。

   前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  第五十条の三第一項中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第七項」に改める。

  第五十一条第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に、「準備金」を「利益準備金」に改め、同条第二項中「準備金」を「利益準備金」に、「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第三項中「準備金」を「利益準備金及び第三項の資本準備金」に、「填補」を「てん補」に改め、同条第四項中「第十条第一項第十号」を「第十条第一項第一号及び第十三号」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

   利益準備金をもつて損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。

  第五十一条第二項の次に次の二項を加える。

   出資組合は、次に掲げる金額を資本準備金として積み立てなければならない。

  一 出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額

  二 合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した組合の出資の額を超えるときは、その超過額

   前項第二号の超過額のうち、合併によつて消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の利益準備金に繰り入れなければならない。

  第五十二条第一項第二号中「準備金」を「利益準備金及び同条第三項の資本準備金」に改め、同項第三号中「準備金」を「利益準備金」に改め、同項第四号中「前条第四項」を「前条第七項」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に改める。

  第五十二条の三中「第十一条の三」の下に「、第十一条の三の三」を加える。

  第五十四条の二第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第五十四条の三第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に、「信用事業及び信用事業に係る」を「業務及び」に改め、同条第二項及び第四項中「信用事業及び信用事業に係る」を「業務及び」に改める。

  第五十五条中「農民」を「農業者」に改める。

  第五十七条第一項中「農民」を「農業者(法人にあつては、その役員)」に、「理事若しくは経営管理委員」を「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)」に改め、同条第三項中「農民」を「農業者」に、「以て」を「もつて」に改める。

  第五十八条第四項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項中「行なう」を「行う」に改め、同条第七項中「第六項まで」を「第七項まで」に改める。

  第六十条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠くことその他その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

  第六十条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 農業協同組合にあつては、その地区の全部又は一部が他の農業協同組合の地区と重複することにより当該地区の農業の振興を図る上で支障があると認められるとき。

  第六十条に次の一項を加える。

   行政庁は、農業協同組合であつてその地区の全部又は一部が他の農業協同組合の地区と重複することとなるものについて前項の認可をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村及び関係農業協同組合中央会に協議しなければならない。

  第六十四条第一項中「左の」を「次に掲げる」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第三項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に、「第五十九条第二項、第六十条」を「同項、第六十条第一項」に改め、同条第五項中「及び前項」を削り、同条第六項中「前二項」を「前項」に改め、同条第四項を削る。

  第六十五条第一項中「議決するか、又は総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第四十八条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成を得なければ」を「議決しなければ」に改め、同条第三項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に、「第五十九条第二項、第六十条」を「同項、第六十条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

   合併を行う出資組合が、前項において準用する第四十九条第二項の規定による公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。

  第六十六条第一項中「組合員」の下に「(法人にあつては、その役員)」を加え、同条第四項中「第三十条の二第二項」を「第三十条の二第二項本文」に改める。

  第七十条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第六十五条第一項中「第四十八条の二第一項」とあるのは「第七十条第二項において準用する第四十八条の二第一項」と、同条第三項中「第六十一条」とあるのは」を「第六十五条第三項中「第六十一条」とあるのは、」に改める。

  第七十一条第一項中「第六十四条第七項第一号」を「第六十四条第六項第一号」に、「因る」を「よる」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に、「第六十四条第六項」を「第六十四条第五項」に改める。

  第七十二条の二の二中「第四十三条の三第二項」の下に「から第四項まで」を加え、「損益計算書及び剰余金処分案」を「損益計算書、剰余金処分案」に改める。

  第二章の二中第七十二条の三の前に次の節名を付する。

     第一節 通則

  第七十二条の八の前に次の節名を付する。

     第二節 事業

  第七十二条の十の前に次の節名を付する。

     第三節 組合員、管理、設立、解散及び清算

  第七十二条の十一第二項中「及び第四項」を削る。

  第七十二条の十五第一項中「準備金」を「利益準備金及び同条第三項の資本準備金」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に改める。

  第七十三条第一項中「外」を「ほか」に改め、同条第二項中「第三項まで」を「第六項まで」に、「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第四項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に、「組合員、」を「組合員(法人にあつては、その役員)、」に改める。

  第七十三条の三十第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第三項中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、第三章中同条を第七十三条の四十八とし、同条の前に次の節名を付する。

     第六節 解散及び清算

  第七十三条の二十九を第七十三条の四十七とし、第七十三条の二十八を第七十三条の四十六とし、第七十三条の二十七を第七十三条の四十五とする。

  第七十三条の二十六第一項中「こえない」を「超えない」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第五項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、同条を第七十三条の四十四とし、同条の前に次の節名を付する。

     第五節 設立

  第七十三条の二十五第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第二項中「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に改め、同条第三項中「第六項まで」を「第七項まで」に、「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に、「理事又は経営管理委員」及び「理事若しくは経営管理委員」を「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「第七十三条の二十五第三項」を「第七十三条の四十三第三項」に改め、同条を第七十三条の四十三とする。

  第七十三条の二十四第一項中「第七十三条の二十二第三項」を「第七十三条の四十第三項」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同条第二項中「若しくは経営管理委員又は」を「(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)又は」に、「若しくは経営管理委員で」を「(同条第三項の組合にあつては、経営管理委員)で」に改め、同条を第七十三条の四十二とする。

  第七十三条の二十三第二項第一号中「こえる」を「超える」に、「第七十三条の十四」を「第七十三条の三十」に改め、同項第三号中「こえる」を「超える」に、「又は経営管理委員」を「(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 農林中央金庫の経営管理委員一人

  第七十三条の二十三第三項中「第七十三条の十四第二項」を「第七十三条の三十第二項」に改め、同条を第七十三条の四十一とする。

  第七十三条の二十二第二項中「各々」を「各々」に改め、同条第四項中「又は経営管理委員」を「(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)」に改め、同条第七項中「第三十条第五項」を「同条第五項」に、「第七十三条の十四第二項」を「第七十三条の三十第二項」に改め、同条を第七十三条の四十とする。

  第七十三条の二十一の二を第七十三条の三十九とする。

  第七十三条の二十一第一項中「第七十三条の九第一項第二号」を「第七十三条の二十二第一項第二号」に、「当らせる」を「当たらせる」に改め、同条を第七十三条の三十八とする。

  第七十三条の二十中「第三十五条、第四十三条の三第二項」の下に「から第四項まで」を加え、「及び第七十二条の十二の二中「理事会」を「中「理事会」に、「この項において同じ。)」とあるのは「会長」」を「この項及び第四項において同じ。)」とあるのは「会長」」に改め、「会長は」と」の下に「、同条第四項中「理事会」とあるのは「会長」と」を加え、「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会」を「理事(第三十条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員」に改め、同条を第七十三条の三十七とする。

  第七十三条の十九の二を第七十三条の三十六とし、第七十三条の十九を第七十三条の三十五とする。

  第七十三条の十八第五項ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえては」を「超えては」に改め、同条を第七十三条の三十四とする。

  第七十三条の十七第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第八号中「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に改め、同条第二項中「変更」の下に「(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

   中央会は、前項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  第七十三条の十七を第七十三条の三十三とし、同条の前に次の節名を付する。

     第四節 管理

  第七十三条の十六を第七十三条の三十二とし、第七十三条の十五を第七十三条の三十一とする。

  第七十三条の十四第一項中「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に改め、同項ただし書中「及び第七十三条の二十三第二項第三号」を「、第七十三条の四十一第二項第三号」に改め、「農業協同組合連合会」の下に「及び農林中央金庫」を加え、同条第二項中「第七十三条の二十二第一項」を「第七十三条の四十第一項」に改め、同条を第七十三条の三十とする。

  第七十三条の十三第一項中「附された」を「付された」に、「附しては」を「付しては」に改め、同条第四項中「前条第四項第三号」の下に「又は第四号」を加え、同条を第七十三条の二十九とする。

  第七十三条の十二第二項中「地区とする」を「その地区の全部又は一部とする」に改め、同条第四項に次の一号を加える。

  四 農林中央金庫

  第七十三条の十二を第七十三条の二十八とし、同条の前に次の節名を付する。

     第三節 会員

  第七十三条の十一の二第四項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第五項中「基く」を「基づく」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に改め、同条を第七十三条の二十七とする。

  第七十三条の十一第一項中「第七十三条の九第一項第二号」を「第七十三条の二十二第一項第二号」に改め、同条第二項中「第七十三条の二十一第一項」を「第七十三条の三十八第一項」に改め、同条を第七十三条の二十六とする。

  第七十三条の十の二中「第七十三条の九第一項各号」を「第七十三条の二十二第一項各号」に改め、同条を第七十三条の二十四とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十三条の二十五 中央会は、第七十三条の二十二第一項第一号の事業を行うために必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、組合に対し、その組織、事業又は経営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

   第七十三条の二十二第一項第一号の指導を受けた組合の理事は、当該指導の内容を、農林水産省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

  第七十三条の十を第七十三条の二十三とする。

  第七十三条の九第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第六号中「外」を「ほか」に改め、同条に次の一項を加える。

   中央会は、組合の定款について、模範定款例を定めることができる。

  第七十三条の九を第七十三条の二十二とし、同条の前に次の節名を付する。

     第二節 事業

  第七十三条の八を第七十三条の二十一とし、第七十三条の四から第七十三条の七までを十三条ずつ繰り下げる。

  第七十三条の三中「都道府県中央会」を「「都道府県中央会」」に、「全国中央会」を「「全国中央会」」に改め、同条を第七十三条の十六とする。

  第七十三条の二中「以下中央会」を「以下「中央会」」に改め、同条を第七十三条の十五とし、第三章中同条の前に次の節名を付する。

     第一節 通則

  第二章の二中第七十三条の次に次の一節を加える。

     第四節 組織変更

 第七十三条の二 出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社又は有限会社(以下この節及び第八十九条において「会社」という。)になることができる。

 第七十三条の三 出資農事組合法人は、前条の組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画書を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

   前項の総会においては、その議決により、定款その他会社の組織に必要な事項を定めるとともに、組織変更後の会社の取締役及び監査役となるべき者を選任しなければならない。

   前二項の場合には、第七十二条の十四に規定する議決によらなければならない。

   第一項の総会の招集に対する第七十三条第二項において準用する民法第六十二条の規定の適用については、同条中「五日前」とあるのは「二週間前」と、「会議ノ目的タル事項」とあるのは「会議ノ目的タル事項、組織変更計画書ノ要領、組織変更後ノ会社ノ定款及ビ農業協同組合法第七十三条の三第二項ニ定メタル者ノ選任ニ関スル議案ノ要領」とする。

   出資農事組合法人は、組織変更計画書において、政令で定める事項を記載しなければならない。

 第七十三条の四 出資農事組合法人が、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。

   前項の場合については、商法第百条の規定を準用する。

 第七十三条の五 組織変更を行う出資農事組合法人の組合員で、第七十三条の三第一項の総会に先立つて当該出資農事組合法人に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該出資農事組合法人を脱退することができる。

   前項の規定による組合員の脱退については、第二十三条から第二十六条までの規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

   前項の場合には、組織変更の日を第二十三条第二項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。

 第七十三条の六 組織変更を行う出資農事組合法人の組合員(前条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画書の定めるところにより、組織変更後の会社の株式又は持分の割当てを受けるものとする。

   前項の株式又は持分の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。

   前二項の株式又は持分の割当てについては、商法第二百十七条第一項及び第二項並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ三の規定を準用する。

   第一項の規定により組合員に割り当てた株式を発行する場合には、当該株式を商法第百六十六条第一項第六号、第二項及び第三項に規定する会社の設立に際して発行する株式とみなす。

 第七十三条の七 組織変更後の会社の資本の額は、組織変更時に組織変更前の出資農事組合法人に現に存する純資産額を上回ることができない。

   前項の場合において、組織変更時における組織変更後の会社に現に存する純資産額が資本の額に不足するときは、組織変更の議決の当時の出資農事組合法人の理事は、組織変更後の会社に対し連帯してその不足額を支払う義務を負う。

 第七十三条の八 組織変更後の会社は、組織変更時における純資産額から資本の額を控除した残額については、商法第二百八十八条ノ二第一項の資本準備金として積み立てなければならない。

   前項の残額については、商法第二百八十八条ノ二第六項の規定を準用する。この場合において、同項中「合併ニ因リ消滅シタル会社」とあるのは、「組織変更前ノ出資農事組合法人」と読み替えるものとする。

 第七十三条の九 出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき金銭、株式又は持分の上に存在する。

   出資農事組合法人は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

 第七十三条の十 組織変更は、本店の所在地において第八十一条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

 第七十三条の十一 組織変更を行う出資農事組合法人の組合員で第七十三条の六第一項の規定により株式又は持分を割り当てられた者は、組織変更により組織変更後の会社の株主又は社員となる。

   前項の場合においては、当該組織変更の日を商法第二百二十五条第二号に掲げる日とみなし、当該組織変更を同法第二百二十六条に規定する会社の成立とみなして、これらの規定を適用する。

 第七十三条の十二 出資農事組合法人は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

 第七十三条の十三 会社の取締役は、第七十三条の四に規定する手続の経過、組織変更の日、組織変更時に組織変更前の出資農事組合法人に現に存する純資産額その他の組織変更に関する事項を記載した書面を、組織変更の日から六月間、本店に備え置かなければならない。

   前項の書面については、商法第四百八条ノ二第二項の規定を準用する。

 第七十三条の十四 組織変更の無効は、本店の所在地において組織変更の日から六月以内に、訴えをもつてのみ主張することができる。

   前項の訴えについては、商法第八十八条、第百五条第二項から第四項まで、第百六条、第百八条から第百十条まで、第二百四十九条及び第四百十五条第二項並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ六及び第百四十条の規定を準用する。

  第七十八条中「第六十四条第七項第一号」を「第六十四条第六項第一号」に改める。

  第八十条を削り、第八十一条を第八十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第八十一条 出資農事組合法人が組織変更に必要な行為を終わつたときは、主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の出資農事組合法人については解散の登記、組織変更後の株式会社については商法第百八十八条第二項に規定する登記、組織変更後の有限会社については有限会社法第十三条第二項に規定する登記をしなければならない。

  第八十三条第一項中「払込」を「払込み」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二項中「因る」を「よる」に、「、合併に因つて」を「、合併によつて」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項ただし書中「因つて」を「よつて」に改め、同条第三項中「催告」の下に「(合併を行う出資組合又は出資農事組合法人が公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該出資組合又は出資農事組合法人にあつては、これらの公告。第八十五条第二項において同じ。)」を加える。

  第八十七条から第八十九条までを次のように改める。

 第八十七条 削除

 第八十八条 組合若しくは農事組合法人又は中央会の清算結了の登記の申請書には、清算人が第七十二条の二第一項又は第七十三条第四項若しくは第七十三条の四十八第三項において準用する商法第四百二十七条第一項の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

 第八十九条 第八十一条の規定による組織変更後の会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条に定める書類及び組織変更後の株式会社については同法第七十九条に定める書類、組織変更後の有限会社については同法第九十四条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 組織変更計画書

  二 定款

  三 出資農事組合法人の総会の議事録

  四 第七十三条の四第一項の公告をしたことを証する書面

  五 第七十三条の四第二項において準用する商法第百条の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

  六 組織変更時に組織変更前の出資農事組合法人に現に存する純資産額を証する書面

  七 会社の取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面

  八 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面

  第九十二条中「第六十九条、第七十条」を「第六十九条から第七十一条まで、第七十三条」に、「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改める。

  第九十四条第三項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第四項中「第十条第一項第二号又は第八号」を「第十条第一項第三号又は第十号」に改める。

  第九十四条の二第一項及び第二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第三項中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改める。

  第九十五条の三中「前条」を「第九十五条の二」に改め、同条を第九十五条の四とし、第九十五条の二の次に次の一条を加える。

 第九十五条の三 行政庁は、組合又は農事組合法人の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

   前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

  第九十六条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。

  第九十八条第一項中「第七十三条の九第二項」を「第七十三条の二十二第二項」に、「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第九十八条の二中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第九十八条の三中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二号中「第六十条」を「第六十条第一項」に改め、同条第四号中「第六十四条第七項第二号」を「第六十四条第六項第二号」に改める。

  第九十八条の四及び第九十八条の五中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第九十九条第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に改める。

  第九十九条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第百条第一項中「二十万円」を「五十万円」に、「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百条の二 次に掲げる場合には、出資農事組合法人の役員又は株式会社若しくは有限会社の取締役(商法第百八十八条第三項若しくは有限会社法第十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二又は同法第二百五十八条第二項(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)の職務代行者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

  一 第七十三条の三の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。

  二 第七十三条の四第一項又は同条第二項において準用する商法第百条に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

  三 第七十三条の八第一項の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

  四 第七十三条の十二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  五 第七十三条の十三第一項の規定に違反して、書面を備え置かないとき。

  六 第七十三条の十三第二項において準用する商法第四百八条ノ二第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面の閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。

  七 第八十一条に定める登記を怠つたとき。

  第百一条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号中「第十一条第一項」の下に「又は第十一条の三の三」を加え、同項中第二号の七を削り、第二号の六を第二号の七とし、第二号の二から第二号の五までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第十一条第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項若しくは第七項、第七十二条の十三第二項、第七十二条の十六第四項、第七十二条の十七第二項、第七十二条の十八第三項又は第七十三条の三十三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  第百一条第一項第二号の八中「第十一条の十六第八項」を「第十一条の十六第三項」に、「第十一条の十八第六項」を「第十一条の十八第九項」に改め、同項第二号の十一中「第十一条の十八第三項」を「第十一条の十八第四項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第四号中「第七十三条の十三第一項」を「第七十三条の二十九第一項」に改め、同項第五号中「第七十三条の十三第二項」を「第七十三条の二十九第二項」に改め、同項第五号の四から第七号までの規定中「第七十三条の二十」を「第七十三条の三十七」に改め、同項第七号の四中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同項第八号中「第七十三条の二十」を「第七十三条の三十七」に、「又は第七十三条の二十一の二第一項」を「、第四十八条の二第二項若しくは第四項又は第七十三条の三十九第一項」に改め、同項第八号の二の次に次の一号を加える。

  八の三 第四十八条の二第一項の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。

  第百一条第一項第九号中「第五十条の二第四項」を「第五十条の二第六項」に改め、「若しくは共済事業」を削り、「譲渡し」の下に「若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し」を加え、同項第九号の二中「第五十条の二第五項」を「第五十条の二第七項」に改め、同項第十号中「第三項まで」を「第六項まで」に、「第四項」を「第七項」に改め、同項第十二号を削り、同項第十三号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十七号中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条の四十八第三項」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十八号を同項第十七号とし、同項第十九号中「第十一条の十六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十一条の十八第三項(同条第四項」を「第十一条の十八第四項(同条第六項」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第二十号中「による登記」の下に「(第八十一条に定める登記を除く。)」を加え、同号を同項第十九号とする。

  第百一条の二中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第百一条の三中「第七十三条の九第一項第二号」を「第七十三条の二十二第一項第二号」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第百二条中「第七十三条の四」を「第七十三条の十七」に改める。

第二条 農業協同組合法の一部を次のように改正する。

  第三十条第九項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第十項中「次条第二項」を「次条第三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   第十条第一項第三号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事一人以上を含めて常勤の理事三人以上を置かなければならない。

  第三十条の二第一項中「組合」の下に「(次項に規定する農業協同組合連合会を除く。)」を加え、同条第四項中「前条第三項及び第九項」を「前条第四項及び第十項」に改め、同条第五項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会その他の政令で定める農業協同組合連合会は、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置かなければならない。

  第三十一条の二第一項中「(第三十条の二第三項の組合を代表する理事を除く。)」を「、第三十条の二第四項の組合の理事」に改め、「当該」及び「第三十条の二第三項の組合の理事及び」を削り、「法人の常務」を「法人の職務」に改め、同項ただし書中「行政庁の認可を受けたときは」を「他の組合の経営管理委員となる場合その他当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがない場合として農林水産省令で定める場合は」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第三十二条及び第三十四条中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改める。

  第三十七条の二第一項中「第十条第一項第三号の事業を行う」を「次に掲げる」に、「農業協同組合を」を「組合を」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合

  二 農業協同組合連合会

  第三十七条の二第九項中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条第十項中「同法第十六条第一項」を「商法特例法第十六条第一項」に、「第十一条の二第二項」を「第九十三条第三項」に改める。

  第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第二項、第四十条第一項、第四十三条の三第二項、第四十三条の四並びに第四十七条中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改める。

  第四十八条第六項中「第三十条第四項から第八項まで」を「第三十条第五項から第九項まで」に改める。

  第四十八条の二第二項及び第四項並びに第五十七条第一項中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改める。

  第六十六条第一項中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改め、同条第三項中「第三十条第十項本文」を「第三十条第十一項本文」に改め、同条第四項中「第三十条の二第二項本文」を「第三十条の二第三項本文」に改める。

  第七十二条第二項及び第七十二条の二第二項中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改める。

  第七十二条の二の二中「第三十一条の二第四項及び第五項」を「第三十一条の二第二項及び第三項」に改める。

  第七十三条第四項中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改める。

  第七十三条の三十七中「第三十一条の二第五項」を「第三十一条の二第三項」に、「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改める。

  第七十三条の四十第四項中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改め、同条第七項中「第三十条第四項から第八項まで」を「第三十条第五項から第九項まで」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第七十三条の四十一第二項第三号中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改める。

  第七十三条の四十二第二項中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第七十三条の四十三第三項中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改める。

  第百一条第一項第五号の四中「第三項、第四項」を「第二項」に、「若しくは第五項」を「若しくは第三項」に改め、同号を同項第五号の五とし、同項第五号の三中「第三十条第十二項」を「第三十条第十三項」に改め、同号を同項第五号の四とし、同項第五号の二中「第三十条第十一項」を「第三十条第十二項」に改め、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 第三十条第三項の規定に違反したとき。

 (農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正)

第三条 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 農林中央金庫の業務の特例等(第三条─第七条)

  第三章 合併(第八条─第二十三条)

  第四章 事業譲渡(第二十四条─第三十一条)

  第五章 指定支援法人(第三十二条─第四十一条)

  第六章 雑則(第四十二条─第四十四条)

  第七章 罰則(第四十五条─第四十七条)

  附則

  第一条中「と信用農業協同組合連合会との合併及び信用農業協同組合連合会から農林中央金庫への事業譲渡の制度を設ける」を「及び特定農業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずる」に改める。

  第二条を次のように改める。

  (定義)

 第二条 この法律において「特定農業協同組合等」とは、特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。

 2 この法律において「特定農業協同組合」とは、農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。

 3 この法律において「信用農業協同組合連合会」とは、農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。

 4 この法律において「信用事業」とは、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項から第九項までの事業をいう。

 5 この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。

  一 特定農業協同組合等がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。

  二 特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。

  三 信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。

  第二十九条の見出しを削り、同条中「信用農業協同組合連合会」を「特定農業協同組合等」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条第八号中「第二十三条又は第二十六条第一項」を「第二十九条」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「第十六条第一項又は第二十四条第一項」を「第二十二条第一項又は第三十条第一項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「第十五条」を「第二十一条」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第十条第三項(第二十一条」を「第十五条第三項(第二十七条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第七条第四項(第二十一条」を「第十二条第五項(第二十七条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第六条第二項又は第三項」を「第十一条第二項又は第五項」に、「第十九条第二項」を「第二十五条第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「第六条第一項(第十九条第二項」を「第十一条第一項(第二十五条第二項」に、「第七条第一項(第二十一条」を「第十二条第一項(第二十七条」に、「第二十二条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。

  一 第四条第六項又は第十八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二 第四条第七項の規定による命令に違反したとき。

  第二十九条に次の一号を加える。

  十一 第四十二条第二項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。

  第二十九条を第四十七条とする。

  第二十八条中「第四条第一項」を「第九条第一項」に、「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条を第四十四条とし、同条の次に次の章名及び二条を加える。

    第七章 罰則

 第四十五条 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定支援法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 第四十六条 指定支援法人の代表者又は指定支援法人の代理人、使用人その他の従業員が、指定支援法人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、指定支援法人に対して同条の罰金刑を科する。

  第二十七条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。

  第二十七条を第四十三条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。

  (業務の代理の特例)

 第四十二条 特定農業協同組合は、第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に譲り渡した場合には、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。

 2 農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会は、前項の特定農業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。代理させる業務の範囲を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

  第二十六条を削る。

  第四章を第六章とする。

  第三章中第二十五条を第三十一条とする。

  第二十四条第一項中「信用農業協同組合連合会」を「特定農業協同組合等」に改め、同条を第三十条とする。

  第二十三条中「信用農業協同組合連合会」を「特定農業協同組合等」に改め、同条を第二十九条とする。

  第二十二条中「信用農業協同組合連合会」を「特定農業協同組合等」に改め、同条を第二十八条とする。

  第二十一条中「第七条、第八条、第九条第一項」を「第十二条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十三条、第十四条第一項」に、「第十条並びに第十三条」を「第十五条、第十八条並びに第十九条」に、「第十三条第一項中「と合併した」を「第十二条第一項及び第五項、第十五条第一項及び第二項第二号、第十八条並びに第十九条第三項中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、第十四条第一項中「信用農業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農業協同組合等」と、第十九条第一項中「信用農業協同組合連合会と合併した」に、「から信用事業」を「特定農業協同組合等から信用事業」に、「「当該信用農業協同組合連合会」を「「当該信用農業協同組合連合会の会員」に、「係る当該信用農業協同組合連合会」を「係る当該特定農業協同組合等の組合員又は会員」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十条第一項中「信用農業協同組合連合会」を「特定農業協同組合等」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「一部事業譲渡決議」という。)については、第四条第三項後段及び第四項の規定を準用する。

  第二十条第三項を削り、同条第四項中「信用農業協同組合連合会」を「特定農業協同組合等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第五条」を「第十条」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第二十六条とする。

  第十九条第一項中「信用農業協同組合連合会」を「特定農業協同組合等」に改め、「、事業譲渡」の下に「(第二条第五項第一号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)」を加え、同条第二項中「第四条第二項」を「第九条第二項」に、「第五条及び第六条」を「第十条及び第十一条」に改め、同条を第二十五条とする。

  第十八条中「信用農業協同組合連合会」を「特定農業協同組合等」に改め、同条を第二十四条とする。

  第三章を第四章とし、同章の次に次の一章を加える。

    第五章 指定支援法人

  (指定)

 第三十二条 主務大臣は、民法第三十四条の法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、支援業務を行う者として指定することができる。

 2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

  (業務)

 第三十三条 指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「信用事業の再編等」という。)につき必要な優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補てんするものをいう。)並びに債務の保証を行うこと。

  二 信用事業の再編等につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。

  三 信用事業の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

  四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  (業務の委託)

 第三十四条 指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。

 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

  (基金)

 第三十五条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(第四十一条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

  (事業計画等)

 第三十六条 指定支援法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

  (区分経理)

 第三十七条 指定支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

  (報告及び検査)

 第三十八条 主務大臣は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (監督命令)

 第三十九条 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し)

 第四十条 主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

  一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があったとき。

  三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (負担金についての損金算入の特例)

 第四十一条 基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。

  第二章中第十七条を第二十三条とし、第十六条を第二十二条とする。

  第十五条中「第二十三条ノ二」を「第七十六条」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十四条第一項中「その出資者たる」を削り、「第八条において準用する産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第四十八条」を「第七十九条」に、「出資者の」を「信用農業協同組合連合会の農林中央金庫に対する」に改め、同条第二項中「出資者の」を削り、同条を第二十条とする。

  第十三条第一項中「(大正十二年法律第四十二号)第十六条」を「第五十四条第三項」に改め、「に対し」の下に「、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで」を加え、同条を第十九条とする。

  第十二条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効)

 第十八条 農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会は、第十五条第一項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 2 農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会が第十五条第一項の認可を受けた日から六月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  第十一条を第十六条とし、第十条を第十五条とする。

  第九条第三項中「出資者」を「会員」に改め、同条を第十四条とする。

  第八条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「出資者」を「会員」に改め、同条を第十三条とする。

  第七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 合併を行う農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会が、第一項の公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。

  第七条を第十二条とする。

  第六条第一項中「出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資者を除く。以下同じ。)」を「会員」に改め、同条第二項中「出資者が総出資者」を「会員が総会員」に、「理事長に」を「経営管理委員に」に、「理事長は」を「経営管理委員会は」に改め、同条第五項中「又は第三項」を「又は第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項又は前項」に、「第四条第二項」を「第九条第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「理事長」を「経営管理委員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。

  第六条を第十一条とし、第五条を第十条とする。

  第四条第二項中「総出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資者を除く。以下同じ。)」を「総会員」に、「四分の三」を「三分の二」に改め、同条第三項中「四分の三」を「三分の二」に改め、同条を第九条とする。

  第三条を第八条とする。

  第二章を第三章とし、第一章の次に次の一章を加える。

    第二章 農林中央金庫の業務の特例等

  (農林中央金庫の業務の特例)

 第三条 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。

  (基本方針)

 第四条 農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向

  二 信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項

  三 信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農業協同組合等が行う主務省令で定める措置(第三十三条第一号において「信用事業強化措置」という。)に関する事項

  四 その他信用事業の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項

 3 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。

 4 農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。

 5 前二項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、基本方針について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

 6 農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。

 7 主務大臣は、前項の規定による届出に係る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。

  一 その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資するものであること。

  二 その内容が不当に差別的でないこと。

  三 その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

  (報告又は資料の提出)

 第五条 農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

  (協力依頼)

 第六条 農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、企共団体、農業協同組合中央会、信用農業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

  (監査結果の提出等)

 第七条 前条の規定により農林中央金庫から協力を求められた農業協同組合中央会は、農業協同組合法第百一条の三の規定にかかわらず、特定農業協同組合等について行った同法第七十三条の二十二第一項第二号の監査の結果を記載した書類その他の監査に関する資料を農林中央金庫に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第四条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号及び第二号中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同条第四項第一号及び第六項第一号中「第十条第一項第一号及び第二号」を「第十条第一項第二号及び第三号」に改める。

  第五条第三項中「(大正十二年法律第四十二号)第十六条」を「(平成十三年法律第九十三号)第五十五条」に改める。

  第四十二条第四項中「第十六条」を「第五十四条第三項」に改め、「対し」の下に「、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで」を加える。

  第四十九条第二項第二号中「(農業協同組合にあつては、農業協同組合法第六十四条第四項に規定する解散の事由に係る認可を含む。以下同じ。)」を削り、「同条第五項から第七項(第一号を除く。)まで」を「農業協同組合法第六十四条第四項から第六項(第一号を除く。)まで」に改め、「若しくは農林中央金庫法第八条において準用する産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第六十二条第一項第一号」を削る。

  第五十七条第三項第二号中「第六十四条第五項後段」を「第六十四条第四項後段若しくは第七項」に改め、同項第三号中「第六十四条第七項第二号」を「第六十四条第六項第二号」に改める。

  第六十二条第二項第一号及び第二号中「第九条第三項」を「第二十四条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六十二条の二 指定支援法人(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第三十二条第二項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。)が、再編強化法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等(付保貯金移転を除く。第六十四条第四項において同じ。)について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合において、当該指定支援法人は、機構が当該業務について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

 2 前条第三項の規定は、前項の規定による申込みを行つた指定支援法人について準用する。

  第六十三条第一項中「第六十一条の二第一項」の下に「、第六十二条第一項」を加え、「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条第四項第四号中「前条第一項の資金援助にあつては、」を「第六十二条第一項の資金援助にあつては」に改め、「規定する援助」の下に「、前条第一項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する業務」を加える。

  第六十四条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 指定支援法人は、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。

  第六十五条第一項中「又は第六十二条第一項」を「、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項」に改め、「行つた農水産業協同組合」の下に「若しくは指定支援法人」を加え、同条第六項中「又は第六十二条第一項」を「、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項」に、「農水産業協同組合と」を「農水産業協同組合又は指定支援法人と」に改め、「当該農水産業協同組合」の下に「若しくは当該指定支援法人」を加える。

  第六十七条第一項中「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)」を「再編強化法」に、「若しくは総代会の決議又は組合員の投票」を「又は総代会の決議」に、「若しくは総代会の議事録又は当該投票の結果を証する書面」を「又は総代会の議事録」に改める。

  第六十八条第三項中「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十三条第二項」を「再編強化法第十九条第二項」に、「同法第二十一条」を「再編強化法第二十七条」に改める。

  第八十五条第一項中「第八条において準用する商法(」を「第五十条において準用する商法(」に、「第五十条の二第四項」を「第五十条の二第六項」に、「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十四条第二項及び農林中央金庫法第八条」を「再編強化法第三十条第二項及び農林中央金庫法第五十三条第三項」に、「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十六条第二項」を「再編強化法第二十二条第二項」に、「及び農業協同組合連合会の経営管理委員並びに農林中央金庫の理事長及び副理事長」を「、農業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員」に改める。

  第八十六条第三項中「第七十三条の九第一項及び第七十三条の十第一項」を「第七十三条の二十二第一項及び第七十三条の二十三第一項」に改める。

  第九十三条第一項中「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第四条第四項(同法第十九条第二項」を「再編強化法第九条第四項(再編強化法第二十五条第二項」に、「及び水産業協同組合法」を「、水産業協同組合法」に改め、「、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)」の下に「及び農林中央金庫法第四十九条第一項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「、会員若しくは出資者」を「若しくは会員」に改める。

  第九十四条第一項中「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十九条第二項」を「再編強化法第二十五条第二項」に、「同法第四条第四項」を「再編強化法第九条第四項」に、「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十条第四項」を「再編強化法第二十六条第三項」に、「第八条において準用する産業組合法第六十二条」を「第四十九条第一項」に改め、同条第二項中「第八条において準用する産業組合法第二十七条」を「第三十八条」に改め、同条第三項中「第三十条第三項及び第九項並びに第三十条の二第四項」を「第三十条第四項及び第十項並びに第三十条の二第五項」に、「第十一条第一項」を「第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十四条第一項」に改め、同条第十項中「、会員又は出資者」を「又は会員」に改める。

  第百七条第三項中「第五十二条」を「第五十二条から第五十四条まで」に改める。

  第百十三条第一項中「、総会員又は総出資者」を「又は総会員」に、「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第十九条第二項及び第二十条第五項」を「再編強化法第二十五条第二項及び第二十六条第四項」に、「同法第五条」を「再編強化法第十条」に、「第八条において準用する民法第六十二条」を「第四十七条第三項」に改め、同条第二項中「、総会員又は総出資者」を「又は総会員」に改める。

  第百十四条第二項中「第五十条の二第四項」を「第五十条の二第六項」に、「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十一条」を「再編強化法第二十七条」に、「同法第七条」を「再編強化法第十二条第一項、第二項、第四項及び第五項」に改める。

  第百十六条第二項中「第九条第三項」を「第二十四条第三項」に改める。

  第百二十七条中「及び農業協同組合連合会の経営管理委員並びに農林中央金庫の理事長及び副理事長」を「、農業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員」に改める。

  第百三十二条第三項中「三十万円」を「百万円」に改め、同項第一号中「第三十五条第一項各号又は農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律第二十九条各号」を「第百条第一項各号又は再編強化法第四十七条各号」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 農業協同組合又は農業協同組合連合会 再編強化法第四十七条各号

  第百三十二条第四項中「次の各号に掲げる」を削り、「農水産業協同組合」の下に「である農業協同組合又は農業協同組合連合会」を加え、「当該各号に定める規定」を「農業協同組合法第百一条第一項各号」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同項各号を削り、同条に次の一項を加える。

 5 農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の管理人は、水産業協同組合法第百三十条第一項各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日

 二 第二条の規定、第四条中農水産業協同組合貯金保険法第九十四条第三項の改正規定(「第三十条第三項及び第九項並びに第三十条の二第四項」を「第三十条第四項及び第十項並びに第三十条の二第五項」に改める部分に限る。)及び附則第十二条から第十五条までの規定 平成十五年四月一日

 (第一条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条から附則第十一条までにおいて「新農協法」という。)第十一条第三項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新農協法第四十四条第二項若しくは第七十三条の三十三第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この項及び附則第七条第二項において「旧農協法」という。)第十一条第三項の承認又は旧農協法第四十四条第二項若しくは第七十三条の十七第二項の認可の申請は、それぞれ新農協法第十一条第四項又は新農協法第四十四条第四項若しくは第七十三条の三十三第三項の届出とみなす。

2 この法律の施行前に行われた前項に規定する信用事業規程又は定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新農協法第十一条第四項、第四十四条第四項又は第七十三条の三十三第三項の規定の適用については、この法律の施行の日に行われたものとみなす。

第三条 新農協法第十一条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等(新農協法第十一条の三第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合がこの法律の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等又は当該農業協同組合の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該農業協同組合が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合は、同日の翌日において新農協法第十一条の三第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第四条 この法律の施行の際現に存する農業協同組合については、新農協法第十一条の三の三の規定は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。

第五条 新農協法第四十八条の二(新農協法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、同日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。

第六条 新農協法第五十条の二第一項から第三項まで及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に議決される信用事業(新農協法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、同日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

第七条 新農協法第五十一条第一項から第六項まで(これらの規定を新農協法第七十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に存する旧農協法第五十一条第一項(旧農協法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農協法第五十一条第一項の準備金は、新農協法第五十一条第一項の利益準備金として積み立てられたものとみなす。

第八条 新農協法第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第九条 新農協法第五十四条の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第十条 新農協法第六十条(新農協法第四十四条第三項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に申請された新農協法第四十四条第二項、第五十九条第一項及び第六十五条第二項の認可について適用し、同日前に申請されたこれらの規定による認可については、なお従前の例による。

第十一条 この法律の施行の際現に存する農業協同組合中央会の代議員については、新農協法第七十三条の四十第四項(新農協法第七十三条の四十一第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の四十一第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

 (第二条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)については、第二条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条から附則第十五条までにおいて「新農協法」という。)第三十条第三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会(新農協法第三十条の二第四項の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。

第十三条 第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合連合会については、新農協法第三十条の二第二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

第十四条 第二条の規定の施行の際現に存する組合の理事、監事又は参事については、新農協法第三十一条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会(新農協法第三十条の二第四項の組合の理事にあっては、経営管理委員会。以下この条において同じ。)の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

第十五条 第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合連合会(新農協法第十条第一項第三号の事業を行うものを除く。)については、新農協法第三十七条の二第一項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

 (農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第三条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第四条第一項から第六項までの規定の例により、同条第一項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(再編強化法第四十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。

2 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、この法律の施行の日において再編強化法第四条第六項の規定によりされた届出とみなす。

第十七条 農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。

2 農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

3 前項の持分は、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同表に次のように加える。

農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)

附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (農業災害補償法の一部改正)

第二十一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百四十二条の九第一項中「農業災害補償関係業務」を「「農業災害補償関係業務」」に、「第十条第一項第一号及び第二号」を「第十条第一項第二号及び第三号」に改める。

  第百四十五条第一項中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改める。

 (地方税法等の一部改正)

第二十二条 次に掲げる法律の規定中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改める。

 一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第五号ハ及び第五号の三並びに第三百十四条の二第一項第五号ハ及び第五号の三

 二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項

 三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十六条第三項第三号及び第七十七条第二項第二号

 四 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条第二項第三号

 五 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第一項第三号及び第二十三条第一項第四号

 六 地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)第一条のうち地方税法第三十四条及び第三百十四条の二の改正規定

 七 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第一項第三号、附則第八条のうち厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条第四項の改正規定及び附則第二十四条のうち法人税法附則に一条を加える改正規定

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第二十三条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一号中「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三十条の二第一項の」を削る。

  第十五条第五項中「理事」の下に「(経営管理委員を置く農業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)」を加える。

  第四十一条第二項第四号中「農業協同組合法第三十条の二第一項の」を削る。

  第四十三条中「左に」を「次に」に改め、同条第五号中「、会長」を「会長」に改め、「又は理事」の下に「、経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては理事又は経営管理委員」を加え、「同様とする」を「同じ」に改める。

 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正)

第二十四条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三中「第十条第一項第十一号」を「第十条第一項第十四号」に、「申込」を「申込み」に改める。

 (住宅融資保険法等の一部改正)

第二十五条 次に掲げる法律の規定中「第十条第一項第一号及び第二号」を「第十条第一項第二号及び第三号」に改める。

 一 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第二条第三号

 二 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第十九条第一項

 三 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第二項第一号

 四 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第二十条第一項第二号

 五 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第六条第三項

 六 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第十一条第一項及び第十七条第一項

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条の五第一項第四号中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改める。

  第六十一条第一項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第六十七条の七第一号中「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律」を「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に、「第二条第一項」を「第二条第三項」に改める。

  第七十八条の二の見出し中「農林中央金庫が信用農業協同組合連合会」を「農林中央金庫等が特定農業協同組合等」に改め、同条第一項中「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律」を「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に、「「農林中金合併法」」を「「再編強化法」」に、「第二条第一項」を「第二条第三項」に、「農林中金合併法第二十一条」を「再編強化法第二十七条」に、「農林中金合併法第十条第一項」を「再編強化法第十五条第一項」に、「農林中金合併法第二条第二項に規定する事業譲渡により」を「再編強化法第二条第五項第一号に規定する事業譲渡若しくは同条第二項に規定する特定農業協同組合から当該主務大臣の認可を受けた再編強化法第二十五条第一項に規定する全部事業譲渡により」に、「場合には、当該不動産」を「場合又は当該信用農業協同組合連合会が、平成十四年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、当該特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けて同条第二項の規定により信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合には、これらの不動産」に、「当該取得」を「これらの取得」に改め、同項第一号イ中「農林中金合併法第二条第二項に規定する事業譲渡のうち同項に規定する信用事業の全部を譲渡する場合」を「再編強化法第二十五条第一項に規定する全部事業譲渡を受けた場合又は農業協同組合法第五十条の二第二項の規定により信用事業の全部を譲り受けた場合」に改め、同号ロ中「農林中金合併法第二条第二項に規定する事業譲渡のうち同項に規定する信用事業の一部を譲渡する場合」を「再編強化法第二十六条第一項に規定する事業譲渡のうち同項に規定する信用事業の一部の譲渡を受けた場合(農林中央金庫が再編強化法第二条第三項に規定する信用農業協同組合連合会から取得した場合に限る。)」に改める。

 (農業近代化資金助成法の一部改正)

第二十七条 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「第十条第一項第一号」を「第十条第一項第二号」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「第十条第一項第一号及び第二号」を「第十条第一項第二号及び第三号」に、「あわせ行なう」を「併せ行う」に改め、同項第三号中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第二十八条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「第十条第一項第一号」を「第十条第一項第二号」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「第十条第一項第一号及び第二号」を「第十条第一項第二号及び第三号」に、「あわせ行なう」を「併せ行う」に改め、同項第三号中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第八条第二号及び第九条第一号中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第二十九条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「第十条第一項第六号」を「第十条第一項第八号」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (農事組合法人が組織変更により受ける設立登記の税額)

 第十七条の二 農事組合法人が、その組織を変更し、株式会社又は有限会社となる場合における組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を千分の七として計算した金額(当該金額が十五万円(有限会社を設立する場合にあつては、六万円。以下この条において同じ。)に満たないときは、十五万円)とする。

 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部改正)

第三十一条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「第十条第一項第一号」を「第十条第一項第二号」に、「を行なう」を「を行う」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第三十二条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第二号及び第六条の二第一項中「第十条第一項第八号」を「第十条第一項第十号」に改める。

  第六条の三第三項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

  第七条の二十一第二項中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に、「同項第八号」を「同項第十号」に改める。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第三十三条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、「第十九条第一項第三号」の下に「、第三十四条第二項、第三十六条第一項」を加え、「。第四十五条第一項」を「。第三十四条第二項、第三十六条第一項及び第四十五条第一項」に改める。

  第十九条第一項第三号中「第五十一条第四項」を「第五十一条第七項」に改める。

  第二十一条第二項中「農林中央金庫」の下に「及び連合会等」を加え、同条第三項を削る。

  第三十四条第二項中「農林中央金庫」の下に「並びに経営管理委員を置く農業協同組合及び農業協同組合連合会」を加える。

  第三十六条第一項中「農林中央金庫」の下に「、農業協同組合及び農業協同組合連合会」を加える。

 (農畜産業振興事業団法の一部改正)

第三十四条 農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項第一号中「第十条第一項第六号」を「第十条第一項第八号」に改め、同項第二号中「第十条第一項第一号及び第二号」を「第十条第一項第二号及び第三号」に改める。

 (土地の再評価に関する法律等の一部改正)

第三十五条 次に掲げる法律の規定中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改める。

 一 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項第六号

 二 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十二条第二項第四号

 三 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項第一号ホ

 四 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号)第二条第一項

 五 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第一号ニ

 六 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第一項第三号

 七 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二条第四項第一号及び第二号

 八 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十五条第二号

 (検討)

第三十六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・国土交通大臣署名)

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