刑法の一部を改正する法律

法律第九十七号(平一三・七・四)

 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)」を

第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・百六十三条)

第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)

に改める。

 第二条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

 第二編第十八章の次に次の一章を加える。

   第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪

 (支払用カード電磁的記録不正作出等)

第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。

3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

 (不正電磁的記録カード所持)

第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 (支払用カード電磁的記録不正作出準備)

第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

 (未遂罪)

第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (関税定率法の一部改正)

2 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項第三号中「模造品」の下に「並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をその構成部分とするカード」を加える。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

3 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第二号中レをソとし、タをレとし、ヨをタとし、カをヨとし、ワをカとし、ヲをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リをヌとし、チをリとし、トをチとし、ヘをトとし、ホの次に次のように加える。

   ヘ 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

(法務・財務・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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