海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十一号(平一三・六・二九)
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「漁獲量」の下に「及び漁獲努力量」を加える。
第二条第二項中「暦年」を「年間」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「特定海洋生物資源」を「第一種特定海洋生物資源」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 この法律において「第二種特定海洋生物資源」とは、排他的経済水域等において、漁獲努力可能量を決定すること等により保存及び管理を行うことが適当である海洋生物資源であって、政令で定めるものをいう。
第二条第二項の次に次の三項を加える。
3 この法律において「漁獲努力量」とは、海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業の量であって、採捕の種類別に操業日数その他の農林水産省令で定める指標によって示されるものをいう。
4 この法律において「漁獲努力可能量」とは、排他的経済水域等において、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間を定めて漁獲努力量による管理を行う場合の海洋生物資源の種類ごとの当該採捕の種類に係る年間の漁獲努力量の合計の最高限度をいう。
5 この法律において「特定海洋生物資源」とは、第一種特定海洋生物資源及び第二種特定海洋生物資源をいう。
第三条第二項第三号中「特定海洋生物資源」を「第一種特定海洋生物資源」に改め、同項第六号中「海洋生物資源」を「第一種特定海洋生物資源」に改め、同項第八号を同項第十二号とし、同項第七号の次に次の四号を加える。
八 第二種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間並びに漁獲努力可能量に関する事項
九 前号に掲げる漁獲努力可能量のうち指定漁業等の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る。)別に定める量(以下「大臣管理努力量」という。)に関する事項
十 第八号に掲げる漁獲努力可能量(大臣管理努力量を除く。)について、都道府県別に定める量に関する事項
十一 大臣管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項
第三条第三項中「前項第三号」の下に「及び第八号」を加え、同条第五項中「掲げる数量」の下に「又は同項第十号に掲げる量」を、「当該数量」の下に「又は量」を加える。
第四条第一項中「数量」の下に「又は同項第十号に掲げる量」を加え、同条第二項第三号中「海洋生物資源」を「第一種特定海洋生物資源」に改め、同項第四号中「特定海洋生物資源知事管理量」を「第一種特定海洋生物資源知事管理量」に改め、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。
五 前条第二項第十号に掲げる量に関する事項
六 前号に掲げる量のうち第二種特定海洋生物資源の採捕の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類であって指定漁業等以外のものに限る。)別に定める量(以下「第二種特定海洋生物資源知事管理努力量」という。)に関する事項
七 第二種特定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項
第四条第四項中「第二項第二号」の下に「及び第五号」を加え、同条第八項中「次条第一項の指定海洋生物資源」を「指定海洋生物資源(次条第一項の第一種指定海洋生物資源及び第二種指定海洋生物資源をいう。以下同じ。)」に改め、「同項の」を削る。
第五条第一項中「規則」を「条例」に、「保存」を「、都道府県漁獲限度量(指定海域において、指定漁業等を営む者及び第三条第二項第六号の政令で定める者以外の者が採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度をいう。以下同じ。)を決定すること等により保存」に、「指定海洋生物資源」という」を「第一種指定海洋生物資源」という。)又は都道府県漁獲努力限度量(指定海域において、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間を定めて都道府県漁獲努力量(海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業(指定漁業等を営む者に係るものを除く。)の量であって、採捕の種類別に操業日数その他の都道府県の規則で定める指標によって示されるものをいう。以下同じ。)による管理を行う場合の海洋生物資源の種類ごとの当該採捕の種類に係る年間の都道府県漁獲努力量の合計の最高限度をいう。以下同じ。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の条例で定める海洋生物資源(以下「第二種指定海洋生物資源」という」に改め、同項第二号中「指定海洋生物資源」を「第一種指定海洋生物資源」に改め、「(指定海域において、指定漁業等を営む者及び第三条第二項第六号の政令で定める者以外の者が採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの暦年の数量の最高限度をいう。以下同じ。)」を削り、同項第三号中「掲げる数量」を「掲げる都道府県漁獲限度量」に、「海洋生物資源」を「第一種指定海洋生物資源」に改め、同項第四号中「数量(」を「都道府県漁獲限度量(」に、「指定海洋生物資源知事管理量」を「第一種指定海洋生物資源知事管理量」に改め、同号の次に次の三号を加える。
五 第二種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間並びに都道府県漁獲努力限度量に関する事項
六 前号に掲げる都道府県漁獲努力限度量のうち第二種指定海洋生物資源の採捕の種類(当該都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る。)別に定める量(以下「第二種指定海洋生物資源知事管理努力量」という。)に関する事項
七 第二種指定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項
第五条第二項中「前項第二号」の下に「及び第五号」を加え、同条第三項中「規則」を「条例」に改め、「の知事」を削り、「第十七条第二項」を「第十七条第三項」に改め、「都道府県漁獲限度量」の下に「又は都道府県漁獲努力限度量」を加え、同条第四項を削る。
第七条第一項中「第三条第二項第六号」の下に「及び第十号」を加える。
第八条の見出し中「数量」の下に「又は漁獲努力量」を加え、同条第一項中「とき」の下に「、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えるおそれがあると認めるとき」を、「当該採捕の数量」の下に「又は漁獲努力量」を加え、同条第二項中「特定海洋生物資源知事管理量又は指定海洋生物資源知事管理量」を「第一種特定海洋生物資源知事管理量若しくは第一種指定海洋生物資源知事管理量」に改め、「とき」の下に「、又は第二種特定海洋生物資源知事管理努力量若しくは第二種指定海洋生物資源知事管理努力量(以下「知事管理努力量」と総称する。)の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えるおそれがあると認めるとき」を、「当該採捕の数量」の下に「又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量」を加える。
第九条第一項中「とき」の下に「、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるとき」を、「、当該大臣管理量」の下に「又は大臣管理努力量」を加え、同条第二項中「とき」の下に「、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるとき」を、「、当該知事管理量」の下に「又は知事管理努力量」を加える。
第十条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えており、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認めるとき」を、「、当該大臣管理量」の下に「又は大臣管理努力量」を加え、同条第二項中「、又は」を「、若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えており、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認めるとき」を、「、当該知事管理量」の下に「又は知事管理努力量」を加える。
第十一条第一項中「当該年」を「当該大臣管理量又は知事管理量による管理の対象となる一年の期間」に改め、同条第五項中「特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源」を「第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源」に改める。
第十二条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者が第十条第一項の命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき」を加え、同条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が第十条第二項の命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき」を加える。
第十三条第一項中「大臣管理量」の下に「又は大臣管理努力量」を加え、同条第二項中「知事管理量」の下に「又は知事管理努力量」を加える。
第十四条第一項第一号中「又は知事管理量」を「、大臣管理努力量、知事管理量又は知事管理努力量」に改める。
第十七条の見出し中「数量」の下に「又は漁獲努力量」を加え、同条第一項中「特定海洋生物資源」を「第一種特定海洋生物資源」に改め、同条第二項中「特定海洋生物資源」を「第一種特定海洋生物資源」に、「指定海洋生物資源」を「第一種指定海洋生物資源」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 大臣管理努力量に係る採捕を行う者は、当該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、漁獲努力量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
第十七条に次の一項を加える。
4 知事管理努力量に係る採捕を行う者は、当該知事管理努力量の対象となる漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量に係る漁ろう作業を行ったときは、都道府県の規則で定めるところにより、漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に報告しなければならない。
第二十三条中「第二十条」を「第二十二条」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十七条第一項又は第二項」を「第十七条第一項から第四項まで」に改め、同条を第二十四条とし、第二十一条を第二十三条とする。
第二十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第二十二条とする。
第十九条中「都道府県の」の下に「条例若しくは」を加え、同条を第二十一条とし、第十八条の三を第二十条とし、第十八条の二を第十九条とする。
附則第二条中「第二十三条」を「第二十五条」に、「特定海洋生物資源」を「第一種特定海洋生物資源」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に、この法律による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第二条第六項又は第七項の政令の制定に当たってその立案をするときは、この法律による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第二条第四項の規定の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部改正)
第四条 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「同条第三項」を「同条第六項」に、「特定海洋生物資源」を「第一種特定海洋生物資源」に改める。
(農林水産・内閣総理大臣署名)