経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律
法律第百五十八号(平一三・一二・一四)
(目的)
第一条 この法律は、最近における経済社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関する状況が悪化し、多数の中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。以下同じ。)が離職を余儀なくされることが見込まれること等の事情にかんがみ、中高年齢者の再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の法律に関する臨時の特例措置について定め、もって中高年齢者の雇用の安定に資することを目的とする。
(雇用保険法の特例)
第二条 雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者であって中高年齢者であるもの(六十歳未満の者に限る。)に関する同条第三項並びに同法第二十四条第二項、第三十三条第一項、第三十六条第二項及び第五十八条第一項の規定の適用については、同法第十五条第三項中「政令で定めるものをいう」とあるのは「政令で定めるものをいい、特定公共職業訓練等(中高年齢者(四十五歳以上六十歳未満の者をいう。以下同じ。)の申出に基づきその再就職を容易にするものとして公共職業安定所長が特に指示した公共職業訓練等をいう。第三十三条第一項、第三十六条第二項及び第五十八条第一項において同じ。)を含む」と、同法第二十四条第二項中「政令で定める基準」とあるのは「中高年齢者であつて、当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認めたもの(その者が受ける公共職業訓練等の期間の合計が二年を超えないものに限る。)又は政令で定める基準」と、同法第三十三条第一項、第三十六条第二項及び第五十八条第一項中「公共職業訓練等」とあるのは「公共職業訓練等(特定公共職業訓練等を除く。)」とする。
(船員保険法の特例)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって中高年齢者であるもの(六十歳未満の者に限る。)に関する同法第三十三条ノ七第二項、第三十三条ノ十三第二項及び第五十七条ノ三第一項の規定の適用については、同法第三十三条ノ七第二項中「指示」とあるのは「指示(中高年齢者(四十五歳以上六十歳未満ナル者ヲ謂フ以下本章ニ於テ之ニ同ジ)ノ申出ニ基キ其ノ再就職ヲ容易ナラシムルモノトシテ当該地方運輸局ノ長又ハ当該公共職業安定所ノ長ガ特ニ為シタルモノヲ含ム第三十三条ノ十五第二項及第五十二条ノ三第一項ヲ除キ本章ニ於テ之ニ同ジ)」と、同法第三十三条ノ十三第二項中「政令ヲ以テ定ムル基準」とあるのは「中高年齢者ニシテ当該職業ノ補導ヲ受ケ終リタルモ職業ニ就クコトヲ得ズ且再就職ヲ容易ナラシムル為ニ職業ノ補導ヲ再度受ケントスル者ト認ムルモノ(其ノ者ガ受クル当該職業ノ補導ノ期間ノ合計ガ二年以下ナルモノニ限ル)又ハ政令ヲ以テ定ムル基準」と、同法第五十七条ノ三第一項中「職業ノ補導」とあるのは「職業ノ補導(中高年齢者ノ申出ニ基キ其ノ再就職ヲ容易ナラシムルモノトシテ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ特ニ指示シタルモノヲ除ク)」とする。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の特例)
第四条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第二条第一項に規定する中小企業者であって、中高年齢者である労働者の募集に従事しようとするもの並びに中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者(次項の規定により読み替えて適用する中小企業労働力確保法第四条第一項の認定を受けたものを含む。以下同じ。)であって、他の認定中小企業者をして中高年齢者である労働者の募集を行わせようとするもの及び中高年齢者である労働者の募集に従事するものに関する中小企業労働力確保法第四条第二項第五号及び第三項第三号、第十三条第一項から第四項まで並びに第十四条の規定の適用については、中小企業労働力確保法第四条第二項第五号及び第三項第三号中「事業協同組合等が第十三条第二項」とあるのは「第十三条第二項 」と、中小企業労働力確保法第十三条第一項中「当該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等」とあるのは「当該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするとき、又は事業協同組合等の構成員たる認定中小企業者(経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律第四条第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の認定を受けたものを含む。)が当該事業協同組合等の構成員たる他の認定中小企業者(以下「受託認定中小企業者」という。)をして中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。)である労働者の募集を行わせようとする場合において当該受託認定中小企業者」と、「当該構成員たる中小企業者」とあるのは「当該認定組合等の構成員たる中小企業者及び当該事業協同組合等の構成員たる認定中小企業者 」と、同条第二項中「認定組合等」とあるのは「認定組合等及び受託認定中小企業者」と、同条第三項及び第四項中「第十三条第二項」とあるのは「第十三条第二項(経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、中小企業労働力確保法第十四条中「認定組合等」とあるのは「認定組合等及び受託認定中小企業者」とする。
2 中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者であって中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する経営革新計画について同項に規定する承認を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者であるものに関する中小企業労働力確保法第四条第一項及び第二項第二号、第七条第一項第四号及び第五号、第十条第一項並びに第十二条第一項の規定の適用については、中小企業労働力確保法第四条第一項中「新分野進出等」という。)」とあるのは「新分野進出等」という。)若しくは中小企業経営革新支援法第五条第二項に規定する承認経営革新計画(以下「承認経営革新計画」という。)」と、「良好な雇用の機会の創出に資するもの」とあるのは「良好な雇用の機会の創出に資するもの(承認経営革新計画に伴って実施するものにあっては、中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。以下同じ。)を雇い入れるものに限る。)」と、同条第二項第二号中「改善事業の内容」とあるのは「改善事業の内容(承認経営革新計画に伴って実施するものにあっては、雇い入れる中高年齢者の数を含む。)」と、中小企業労働力確保法第七条第一項第四号及び第五号中「新分野進出等」とあるのは「新分野進出等又は承認経営革新計画」と、中小企業労働力確保法第十条第一項及び第十二条第一項中「認定中小企業者」とあるのは「認定中小企業者(改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの及び新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画について第四条第一項の認定を受けたものに限る。)」とする。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の特例)
第五条 中高年齢者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者である場合における労働者派遣法第二十六条第五項、第四十条の二第一項及び第四十条の三の規定の適用については、労働者派遣法第二十六条第五項中「最初の日」とあるのは「最初の日(中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。以下同じ。)である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあつては、その旨及び当該業務について同項に抵触することとなる最初の日)」と、労働者派遣法第四十条の二第一項中「一年」とあるのは「一年(中高年齢者である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあつては、三年)」と、労働者派遣法第四十条の三中「から継続して一年間」とあるのは「から継続して一年間(当該派遣労働者が中高年齢者である場合にあつては、一年以上三年以内の期間。以下この条において同じ。)」と、同条第一号中「前日まで」とあるのは「前日(当該一年間が一年以上三年以内の期間である場合にあつては、当該期間が経過した日)まで」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、平成十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
(雇用保険法の特例に関する経過措置)
第三条 前条に規定する日(以下「失効日」という。)以前に第二条の規定の適用を受けて公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等、失効日以前に同条の規定の適用を受けて開始された基本手当の支給及び失効日以前にされた雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、失効日後も、なお従前の例による。
(船員保険法の特例に関する経過措置)
第四条 失効日以前に第三条の規定の適用を受けて地方運輸局の長又は公共職業安定所の長が指示した職業の補導、失効日以前に同条の規定の適用を受けて開始された失業保険金の支給及び失効日以前に開始された船員保険法第三十三条ノ十三ノ三の規定による同条第一項に規定する各延長給付の支給については、失効日後も、なお従前の例による。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の特例に関する経過措置)
第五条 失効日以前に第四条第二項の規定の適用を受けて行われた認定の申請に係る改善計画については、失効日後も、なお従前の例による。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の特例に関する経過措置)
第六条 失効日以前から第五条の規定の適用を受けて継続して労働者派遣の役務の提供を受けている場合における当該労働者派遣については、失効日後も、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の失効前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の失効後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(財務・厚生労働・経済産業・国土交通・内閣総理大臣署名)