金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第百五十五号(平一三・一二・一四)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第二項第三号中「場合」の下に「又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合」を加える。
第五十四条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 特定協定銀行は、前条第一項第一号ニに掲げる金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。
第五十五条第一項中「とき」の下に「若しくは同項第三号に規定する入札に係る資産の買取りを決定しようとするとき又は当該入札への参加を決定しようとするとき」を、「条件」の下に「又は当該入札における入札価格その他の条件」を加え、同条第二項中「条件」の下に「又は入札における入札価格その他の条件」を加え、同条第三項中「申込み」の下に「若しくは入札」を、「含む。)」の下に「又は同項の入札への参加(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合の特定協定銀行による入札への参加を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、同項の入札への参加を決定するときに内閣総理大臣の承認を受けた場合において、当該承認を受けた入札への参加に係る条件と当該入札に係る資産の買取り(特定協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。以下この項において同じ。)の条件との間に相違がないときの当該入札に係る資産の買取りの決定については、この限りでない。
第五十六条第一項中「の価格は、当該資産が回収不能となる危険性等を勘案して適正に定められたものでなければならない」を「又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとする」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣総理・財務大臣署名)