防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三十号(平一三・一一・二八)

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 附則中第二項から第七項までを削り、第八項を第二項とし、第九項を削り、第十項を第三項とし、第十一項から第十五項までを削り、第十六項を第四項とし、同項の次に次の四項を加える。

5 当分の間、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)において、当該各年度の三月一日に在職する職員(第六条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員、第二号任期付研究員及び予備自衛官等を除 く。以下同じ。)には、一般職の国家公務員の例により、特例一時金を支給する。

6 職員に特例一時金が支給される間、第二十三条第二項及び第二十四条第一項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び特例一時金」と、同条第二項中「規定する手当」とあるのは「規定する手当並びに特例一時金」と、第二十七条第二項中「及び国際平和協力手当」とあるのは「、国際平和協力手当及び特例一時金」と、第二十七条の四第一項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特例一時金」とする。

7 前二項に規定するもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

8 職員に特例一時金が支給される間、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第五条第一項中「及び期末特別手当」とあるのは、「、期末特別手当及び特例一時金」とする。

 附則第十七項を附則第九項とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(内閣総理・総務・財務大臣署名) 

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