地方交付税法等の一部を改正する法律

法律第百二十二号(平一三・一一・二六)

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正す る。

  附則第四条第一項第五号中「一兆四千三百六十八億円」を「一兆四千七百五十九億円」に改め、同項第六号中「十一兆七千四百七十八億千七百五十万円」を「十一兆七千八百六十九億四千八百七万九千円」に改め、同項第八号中「二十八兆四千五百二十億八千七百三十二 万九千円」を「二十八兆五千三百三億千七百九十万八千円」に改める。

  附則第四条の二第四項の表中「一兆二千五百四十四億円」を「一兆二千五百六十九億円」に、「一兆二千七百六億円」を「一兆二千七百三十三億円」に、「一兆四千五百二十七億円」を「一兆四千五百五十七億円」に、「一兆五千九百八十億六千七百五十万円」を「一 兆六千十三億六千七百五十万円」に、「三千七百二十六億円」を「三千七百六十二億円」に、「三千八百六十億円」を「三千九百億円」に、「三千九百八十九億円」を「四千三十 二億円」に、「四千三百八十七億円」を「四千四百三十五億円」に、「四千八百二十七億円」を「四千八百八十億円」に、「五千三百十億円」を「五千三百六十六億三千五十七万 九千円」に改める。

  附則第四条の三第二項中「控除した額」の下に「(平成十四年度にあつては、当該額から次に掲げる額の合算額を控除した額)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 平成十三年度における借入金の額に相当する額のうち交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定により同年度においてすることができることとされた借入金の限度額から同項の規定により平成十四年度においてすることができることとされた借入金 の限度額を控除した額に相当する額

  二 平成十三年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定による借入金のうち前号に掲げる額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する平成十四年度における同法第十三条第一項の規定による一時借入金に係る同年度 における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項の表以外の部分中「平成十三年度から平成十五年度までの各年度にあつては四十二兆四千八百四億五千三百八十二万九千円」を「平成十三年度にあつては四十二兆五千九百七十八億千四百九十八万七千円(以下「平成十三年度分の借入金限度額」という。)、平成十四年度及び平成十五年度にあつては平成十三年度分の借入金限度額から三百九十一億円を控除した額」に、「平成十三年度分等の借入金限度額」を「平成十四年度分等の借入金限度額」に改め、同項の表を次のように改める。

年度

控除額

地方交付税法附則第四条第一項第六号の額に相当する借入金限度額に係るもの

地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの

その他のもの

平成十六年度

九千六百五十九億円

千二百七十九億円

九千八百六十九億円

平成十七年度

一兆六百三十二億円

千四百八億円

一兆三千九百八十九億円

平成十八年度

一兆千六百八十三億五千万円

千五百四十八億円

一兆八千三百九十八億円

平成十九年度

一兆二千五百六十九億円

二千四百七十一億円

二兆二千二百七十三億円

平成二十年度

一兆二千七百三十三億円

二千五百四億円

二兆四千八百五十三億円

平成二十一年度

一兆四千五百五十七億円

二千八百二十九億円

二兆七千七百七十七億六千万円

平成二十二年度

一兆六千十三億六千七百五十万円

三千百十一億二千万円

二兆六千五百九億四千万円

平成二十三年度

三千七百六十二億円

九百二十八億円

二兆三千五百六十八億五千万円

平成二十四年度

三千九百億円

千二十二億円

二兆二千百五十九億円

平成二十五年度

四千三十二億円

千百二十五億円

二兆二千百九十二億六千五百万円

平成二十六年度

四千四百三十五億円

千二百三十七億円

二兆八百三十六億二百五十万円

平成二十七年度

四千八百八十億円

千三百五十九億円

一兆四千七百二億三千八百万円

平成二十八年度

五千三百六十六億三千五十七万九千円

千四百九十六億二千九百万円

八千二百四十億四千二百四十万八千円

平成二十九年度

二千三百四十七億円

三百十五億円

三千六百七十八億円

平成三十年度

千三百億円

百七十三億円

三千七億円

平成三十一年度

   

二千三十七億円

平成三十二年度

   

二千百二十七億円

平成三十三年度

   

二千二百二十二億円

平成三十四年度

   

二千三百二十三億円

平成三十五年度

   

二千四百二十八億円

平成三十六年度

   

三千七百三十七億円

平成三十七年度

   

三千九百五億円

  附則第七条第二号の表中「一兆二千五百四十四億円」を「一兆二千五百六十九億円」に、「一兆二千七百六億円」を「一兆二千七百三十三億円」に、「一兆四千五百二十七億円」を「一兆四千五百五十七億円」に、「一兆五千九百八十億六千七百五十万円」を「一兆六千十三億六千七百五十万円」に、「三千七百二十六億円」を「三千七百六十二億円」に、「三千八百六十億円」を「三千九百億円」に、「三千九百八十九億円」を「四千三十二億円」に、「四千三百八十七億円」を「四千四百三十五億円」に、「四千八百二十七億円」を「四千八百八十億円」に、「五千三百十億円」を「五千三百六十六億三千五十七万九千円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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