刑事訴訟法等の一部を改正する法律
法律第百三十九号(平一三・一二・五)
(刑事訴訟法の一部改正)
第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五百六条の次に次の一条を加える。
第五百七条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(非訟事件手続法の一部改正)
第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二百八条に次の一項を加える。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条ノ規定ハ過料ノ裁判ノ執行ニ付キ之ヲ準用ス
(民事訴訟法の一部改正)
第三条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百八十九条に次の一項を加える。
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
第百九十四条第二項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)