特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十七号(平一三・一一・二八)
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改 正する。
附則に次の二項を加える。
5 秘書官には、当分の間、特例一時金を支給する。
6 秘書官に特例一時金が支給される間、第二条及び第七条の三中「勤勉手当」とあるのは、 「勤勉手当、特例一時金」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、平成 十三年四月一日から適用する。
(総務・内閣総理大臣署名)