未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律

法律第百五十二号(平一三・一二・一二)

 (未成年者喫煙禁止法の一部改正)

第一条 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。

 第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

 (未成年者飲酒禁止法の一部改正)

第二条 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条に次の一項を加える。

  営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (たばこ事業法の一部改正)

2 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第九号中「第四条」を「第五条」に改める。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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