出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律

法律第百三十六号(平一三・一一・三〇)

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)」を

第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)

 
 

第六章の二 事実の調査(第五十九条の二)

に、「第六十九条の二」を「第六十九条の三」に改める。

 第五条第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

 第五条第一項第九号中「各号(第四号オからヨまでを除く。)の一」を「各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれか」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの

 第五条第一項第十号中「オからヨまでの一」を「オからヨまでのいずれか」に改める。

 第九条第五項中「次条第六項」を「次条第七項」に改める。

 第十条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 第十一条第一項中「前条第八項」を「前条第九項」に改める。

 第十三条第四項中「第十条第六項」を「第十条第七項」に、「第十条第九項」を「第十条第十項」に改める。

 第十三条の二第一項中「第十条第九項」を「第十条第十項」に改める。

 第二十四条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又はこの章の第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあつせんをした者

 第二十四条第四号中「次に掲げる者の一」を「次に掲げる者のいずれか」に改め、同号チ中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同号の次に次の二号を加える。

 四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

 四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの

 第二十四条第五号の二中「第十条第九項」を「第十条第十項」に改める。

 第四十八条第五項中「第五項」を「第六項」に改める。

 第六章の次に次の一章を加える。

   第六章の二 事実の調査

 (事実の調査)

第五十九条の二 法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。

2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3 法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 第六十一条の三第二項第四号中「難民の認定に関する」を「第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の三第一項の規定に基づく」に改める。

 第六十九条の二を第六十九条の三とし、第六十九条の次に次の一条を加える。

 (権限の委任)

第六十九条の二 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用される場合を含む。)において準用される場合を含む。)、第六十一条の二の二第一項及び第六十一条の二の五に規定する権限については、この限りでない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十四年三月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)第五条第一項第九号の二の規定は、この法律の施行前に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられた者には、適用しない。

3 新法第二十四条第三号の規定は、この法律の施行前に、他の外国人に不正にこの法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は旧法第四章第一節若しくは旧法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者には、適用しない。

4 新法第二十四条第四号の二の規定は、この法律の施行前に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪により懲役又は禁錮に処せられた者には、適用しない。

5 新法第二十四条第四号の三の規定は、この法律の施行前に、本邦において行われた国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊した者には、適用しない。

(法務・内閣総理大臣署名)

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