国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十一号(平一三・一二・七)
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一歳」を「三歳」に改める。
第七条の見出しを「(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)」に改め、同条中「係る期間」の下に「(以下この条において「請求期間」という。)」を加え、「当該期間を任用の期間の限度として、臨時的任用」を「当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれか」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(第四条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
一 請求期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
第七条に次の四項を加える。
2 本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。
3 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
第十一条第一項中「一歳」を「三歳」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新法第三条第三項の規定による承認又は新法第四条第三項において準用する新法第三条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 施行日前に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある国会職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている国会職員を除く。)に対する新法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧法第三条第一項の規定による育児休業(当該国会職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3 施行日前に旧法第四条第三項において準用する旧法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に国会職員が当該育児休業をしている場合に限り、新法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
(総務・内閣総理大臣署名)