一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二十六号(平一三・一一・二八)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第十九条の四第二項中「百分の百六十」を「百分の百五十五」に、「百分の百四十を」を「百分の百三十五を」に改め、同条第三項中「百分の百六十」を「百分の百五十五」に、「百分の百四十」」を「百分の百三十五」」に改める。

 第十九条の八第二項及び第三項中「百分の百六十」を「百分の百五十五」に改める。

 附則に次の六項を加える。

9 当分の間、民間における賃金との権衡を考慮して講ずる特例措置として、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)において、当該各年度の三月一日(以下この項から附則第十一項までにおいて「基準日」という。)に在職する職員(指定職俸給表の適用を受ける職員、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。以下同じ。)に対し、基準日の属する月の人事院規則で定める日において、特例一時金を支給する。

10 特例一時金の額は、三千七百五十六円とする。ただし、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める額とする。

 一 基準日の属する年度の四月一日から基準日までの期間(次号及び次項において「基準期間」という。)において俸給を支給しないこととされていた期間(在職しなかつた期間を含む。以下この項及び次項において「無給期間」という。)がある職員(次号に掲げる者を除く。) 三千七百五十六円を超えない範囲内で無給期間を考慮して人事院規則で定める額

 二 基準日において第八条の二又は附則第七項の規定の適用を受ける職員である者 三千七百五十六円(基準期間において無給期間がある者については、前号の規定の例により得られる額)を超えない範囲内で人事院規則で定める額

11 基準日に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている職員については、同法第五条第二項の規定にかかわらず、特例一時金を支給する。ただし、当該職員で基準期間の全期間が無給期間であるものについては、この限りでない。

12 職員に特例一時金が支給される間、第五条第一項中「及び義務教育等教員特別手当」とあ るのは「、義務教育等教員特別手当及び特例一時金」と、第二十三条第二項及び第三項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び特例一時金」と、同条第四項中 「及び住居手当」とあるのは「、住居手当及び特例一時金」と、同条第五項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び特例一時金」とする。

13 附則第九項から前項までに規定するもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は、 人事院規則で定める。

14 職員に特例一時金が支給される間、国家公務員災害補償法第四条第二項中「寒冷地手当」 とあるのは「特例一時金、寒冷地手当」と、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第一項中 「期末特別手当」とあるのは「期末特別手当、特例一時金」と、同条第三項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び特例一時金」と、同法第三条及び第四条第一 項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び特例一時金」と、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号) 第五条第一項中「及び期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当及び特例一時金」と、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附 則第十七項中「新給与法第五条」とあるのは「給与法附則第十二項の規定により読み替えられた給与法第五条」と、「義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特 別手当及び特例一時金」と、「新給与法第二十三条」とあるのは「給与法附則第十二項の規定により読み替えられた給与法第二十三条」と、「及び期末特別手当」とあるのは「、 期末特別手当及び特例一時金」と、「、期末特別手当」とあるのは「、期末特別手当、特例一時金」と、「及び住居手当」とあるのは「、住居手当及び特例一時金」と、「、住居 手当」とあるのは「、住居手当、特例一時金」とする。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の 規定は、平成十三年四月一日から適用する。

 (地方自治法の一部改正)

2 地方自治法の一部を次のように改正する。

  附則第五条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 地方公共団体は、当分の間、第二百四条第二項に規定する手当のほか、条例で、同条第一項の職員に対し、特例一時金を手当として支給することができる。

 2 第二百四条第三項及び第二百六条の規定は、前項に規定する特例一時金について準用する。

 3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第四条第二項の規定は、第一項に規定する特例一時金については、適用しない。

 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

3 市町村立学校職員給与負担法の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

 4 当分の間、第一条中「退職手当」とあるのは、「退職手当、特例一時金」とす る。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

4 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十四条の次に次の一条を加える。

  (特別掛金の特例)

 第三十四条の二 当分の間、第百十五条の二第一項、第百三十九条、第百四十条第一項及び第百四十一条第一項中「政令で定める手当」とあるのは「政令で定める手当及び同法附則第五条の二第一項に規定する特例一時金」と、第百四十二条第二項の表第百十五条の二の項 中「第百十五条の二」とあるのは「附則第三十四条の二の規定により読み替えられた第百十五条の二」と、「政令で定める手当」とあるのは「政令で定める手当及び同法附則第五 条の二第一項に規定する特例一時金」と、第百四十四条の三第二項の表第百十五条の二第一項の項中「第百十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十四条の二の規定により読み 替えられた第百十五条の二第一項」と、「政令で定める手当」とあるのは「政令で定める手当及び同法附則第五条の二第一項に規定する特例一時金」とする。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

5 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十六第二項の改正規定の次に次の改正規定を加える。

   附則第十四条の二の次に次の一条を加える。

   (期末手当等の特例)

  第十四条の二の二 当分の間、第二条第一項第六号中「政令で定める手当」とあるのは「政令で定める手当及び同法附則第五条の二第一項に規定する特例一時金」と、第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項及び第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第六号 の項中「第二条第一項第六号」とあるのは「附則第十四条の二の二の規定により読み替えられた第二条第一項第六号」と、「政令で定める手当」とあるのは「政令で定める手当及 び同法附則第五条の二第一項に規定する特例一時金」とする。

  第二条中地方公務員等共済組合法附則第二十八条の十三第三項の改正規定の次に次の改正規定を加える。

   附則第三十四条の二を削る。

 (公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)

6 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の次に次の一条を加える。

  (期末手当等の特例)

 第二条の二 当分の間、第七条第四項中「政令で定める手当」とあるのは、「政令で定める手当及び同法附則第五条の二第一項に規定する特例一時金」とする。

  附則第三条のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則に一条を加える改正規定中公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第七条第四項の改正規定の次に次の改正規定を加える。

    附則第二条の二を削る。

(総務・外務・文部科学・内閣総理大臣署名) 

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