地方自治法の一部を改正する法律

法律第八十九号(平一二・五・三一)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第九十九条中「意見書を」の下に「国会又は」を加える。

 第百条第十一項の次に次の二項を加える。

  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。

  前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

 第百九条第一項中「、都にあつては十二以内、道及び人口二百五十万以上の府県並びに人口百万以上の市にあつては八以内、人口百万以上二百五十万未満の府県及び人口三十万以上百万未満の市にあつては六以内、人口百万未満の府県及び人口三十万未満の市並びに町村にあつては四以内の」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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