公職選挙法の一部を改正する法律
法律第六十二号(平一二・五・一七)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 選挙権及び被選挙権(第九条―第十一条の二)
第三章 選挙に関する区域(第十二条―第十八条)
第四章 選挙人名簿(第十九条―第三十条)
第四章の二 在外選挙人名簿(第三十条の二―第三十条の十五)
第五章 選挙期日(第三十一条―第三十四条の二)
第六章 投票(第三十五条―第六十条)
第七章 開票(第六十一条―第七十四条)
第八章 選挙会及び選挙分会(第七十五条―第八十五条)
第九章 公職の候補者(第八十六条―第九十四条)
第十章 当選人(第九十五条―第百八条)
第十一章 特別選挙(第百九条―第百十八条)
第十二章 選挙を同時に行うための特例(第百十九条―第百二十八条)
第十三章 選挙運動(第百二十九条―第百七十八条の三)
第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第百七十九条―第二百一条)
第十四章の二 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例(第二百一条の二―第二百一条の四)
第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第二百一条の五―第二百一条の十五)
第十五章 争訟(第二百二条―第二百二十条)
第十六章 罰則(第二百二十一条―第二百五十五条の三)
第十七章 補則(第二百五十六条―第二百七十五条)
附則
本則中括弧「(())」書を削る。
第五条の二第四項第一号中「を受けた場合」を削る。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)
第三十三条の二 衆議院議員及び参議院議員の第百九条第一号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、衆議院議員及び参議院議員の同条第四号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に行う。
2 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、九月十六日から翌年の三月十五日まで(以下この条において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日まで(以下この条において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行う。
3 衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
4 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
5 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。
一 比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第一項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
二 選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第一項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
6 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。
7 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至った選挙についての第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第一項又は第二項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第一項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第二項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第二百四条若しくは第二百八条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。
8 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
一 衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前に
二 参議院議員の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
第三十四条を次のように改める。
(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
第三十四条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。
2 前項に掲げる選挙のうち、第百九条、第百十条又は第百十三条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。
3 第一項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出期間、第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第五項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。
4 第一項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第二号から第六号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第一号に定める日)に読み替えるものとする。
一 その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日
二 第百九条第五号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百二十条第二項の規定による通知を受領した日(第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)
三 第百九条第六号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百五十四条の規定による通知を受領した日
四 補欠選挙又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く。)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項又は第三項の規定による通知を受領した日
五 第百十四条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一条第一項第四号の規定による通知を受領した日
六 第百十六条の規定による一般選挙 第二号から第四号までに定める日のうち最も遅い日
5 地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第二項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。
6 第一項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
一 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
二 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に
三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に
四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に
第六十八条第一項第二号中「第二項」の下に「、第八十七条の二」を加える。
第八十六条第五項第四号及び第七項中「若しくは第二項」の下に「、第八十七条の二」を加え、同条第九項第三号中「第二項」の下に「、第八十七条の二、第八十八条」を加える。
第八十六条の二第七項第二号中「又は第八十七条第一項若しくは第四項」を「、第八十七条第一項若しくは第四項又は第八十八条」に改める。
第八十六条の四第四項中「第二百五十一条の二」を「第八十七条の二、第二百五十一条の二」に改め、同条第九項中「第八十七条第一項」の下に「、第八十七条の二、第八十八条」を加える。
第八十七条の次に次の一条を加える。
(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)
第八十七条の二 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百七条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第九十条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)における候補者となることができない。
第九十五条の二中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項、第二項及び第四項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第九十三条第一項第一号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
第九十七条の二第二項中「第九十五条の二((衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人))第五項」を「第九十五条の二第五項及び第六項」に改める。
第百条第七項中「第九十五条の二((衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人))第五項」を「第九十五条の二第五項及び第六項」に改め、同条第八項中「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に改める。
第百九条中「定めてこれを告示し」を「告示し」に改める。
第百十条第二項中「第二百九条((当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決))」を「第二百八条」に改め、同条第三項中「又は第二百九条」を「、第二百六条又は第二百七条」に改め、「結果」の下に「その全部又は一部が無効となつたことにより」を加え、同条第六項中「これを行うべき事由」とあるのは「当該地方公共団体の長の任期」と、「生じた」とあるのは「満了することとなる」」を「「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」」に改める。
第百十一条第一項第一号中「(昭和二十二年法律第七十九号)」を削る。
第百十二条第三項中「第九十五条の二((衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人))第五項」を「第九十五条の二第五項及び第六項」に改める。
第百十三条第一項及び第二項並びに第百十四条中「定めてこれを告示し」を「告示し」に改める。
第百十五条第二項中「第九十五条の二((名簿届出政党等に係る当選入の数及び当選人))第六項」を「第九十五条の二第七項」に改める。
第百十六条中「定めてこれを告示し」を「告示し」に改める。
第百十七条中「、及び」を、「及び」に、「定めてこれを告示し」を「告示し」に改める。
第百四十三条第十九項第三号中「選挙(再選挙及び補欠選挙を除く。)」を「任期満了による選挙」に改め、「その任期満了による選挙については」及び「、任期満了による選挙以外の選挙については当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。)を除く。)又は補欠選挙(同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
第百四十三条第十九項に次の二号を加える。
五 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙(第三十三条の二第三項から第五項までの規定によるものを除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
六 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
第百九十七条の二第二項から第四項までの規定中「及び専ら」を「、専ら」に改め、「使用する者」の下に「及び専ら手話通訳のために使用する者」を加える。
第百九十九条の五第四項第三号中「選挙(再選挙及び補欠選挙を除く。)」を「任期満了による選挙」に改め、「その任期満了による選挙については」を削り、「なされた日」の下に「の翌日」を加え、「、任期満了による選挙以外の選挙については当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間」を削り、同項第四号を次のように改める
四 衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
第百九十九条の五第四項に次の二号を加える
五 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前九十日に当たる日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間
六 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあっては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
第二百一条の五及び第二百一条の六第一項第三号中「及び雑誌」を「、雑誌、書籍及びパンフレット」に改める。
第二百五条第五項中「第三十四条( ( その他の選挙 ) )第二項本文」を「第三十三条の二第六項」に改める。
第二百七十二条の見出しを「(命令への委任)」に改め、同条第二項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百九十七条の二第二項から第四項まで、第二百一条の五及び第二百一条の六第一項第三号の改正規定並びに次条第六項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十三条の二、第百四十三条第十九項第五号及び第百九十九条の五第四項第五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、なお従前の例による。
2 新法第三十四条第一項及び第四項の規定(これらの規定を附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下この項において「新漁業法」という。)第九十四条第一項及び附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下この項において「新農業委員会等に関する法律」という。)第十一条において準用する場合を含む。)は、施行日以後これを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項(新漁業法第九十四条第一項及び新農業委員会等に関する法律第十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項に規定する選挙については、なお従前の例による。
3 新法第六十八条第一項第二号、第八十六条第五項第四号、第七項及び第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(新法第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十六条の四第四項及び第九項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4 新法第八十七条の二の規定は、施行日以後衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用し、施行日の前日までに衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者については、なお従前の例による。
5 新法第九十五条の二第六項(新法第九十七条の二第二項、第百条第七項及び第八項並びに第百十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
6 新法第百九十七条の二第二項から第四項まで及び第二百一条の五から第二百一条の十までの規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに前条第一項及び第六項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(漁業法の一部改正)
第四条 漁業法の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項の表以外の部分中「及び第三項から第六項まで」を「、第三項、第四項及び第六項」に、「(施行に関する命令等)」を「(命令への委任)」に改め、同項の表第二十五条第四項の項の次に次のように加える。
第三十四条第一項 |
第百十六条 |
漁業法第九十四条において準用する第百十六条 |
第三十四条第四項第二号 |
第百九条第五号 |
漁業法第九十二条第一項第四号 |
第二百十条第一項 |
漁業法第九十四条において準用する第二百十条第一項 |
|
第三十四条第四項第三号 |
第百九条第六号 |
漁業法第九十二条第一項第五号 |
第二百五十四条 |
漁業法第九十四条において準用する第二百五十四条 |
|
第三十四条第四項第四号 |
第百十一条第一項 |
漁業法第九十四条において準用する第百十一条第一項 |
第三十四条第四項第六号 |
第百十六条 |
漁業法第九十四条において準用する第百十六条 |
第九十四条第二項中括弧「(())」書を削る。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第五条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条の表以外の部分中「(その他の選挙の期日)」を「(再選挙、補欠選挙等の期日)」に、「第二百七十二条第一項(施行に関する命令)」を「第二百七十二条(命令への委任)」に改め、同条の表中括弧「(())」書を削る。
第十一条の表第三十四条第三項の項の次に次のように加える。
第三十四条第四項第二号 |
第二百十条第一項 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百十条第一項 |
第三十四条第四項第三号 |
第二百五十四条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十四条 |
第三十四条第四項第四号 |
第百十一条第一項 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百十一条第一項 |
第三十四条第五項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会等に関する法律第十四条の解任の効力 |
第十一条の表第六十八条第一項第二号の項中「若しくは第二項」の下に「、第八十七条の二」を加える。
(大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正)
第六条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第三条中括弧「(())」書を削る。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第七条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項及び第七項中括弧「(())」書を削る。
(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四百六十条のうち公職選挙法第百十一条第三項の改正規定中括弧「(())」書を削る。
第四百七十二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第六条第四項の改正規定中括弧「(())」書を削る。
(農林水産・自治・内閣総理大臣署名)