電気通信事業法の一部を改正する法律

法律第七十九号(平一二・五・一九)

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十六条第三項中「第三十八条の二第四項」を「第三十八条の二第五項」に改める。

 第三十八条の二第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第十四項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項第二号中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第一種電気通信事業者は、」の下に「第四項に規定する接続料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で郵政省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては」を加え、「ときは、これ」を「ときに、通信量等の記録及び前項の規定による会計の整理の結果」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

10 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるところにより、当該指定電気通信設備との接続に係る第三項第一号ロの郵政省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他郵政省令で定める事項(第十二項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。

 第三十八条の二第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 前項第二号の郵政省令で定める方法(同項第一号ロの郵政省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして郵政省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該指定電気通信設備との接続により当該指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該指定電気通信設備に係る費用を勘案して原価を算定するものでなければならない。

 第三十八条の三第二項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

 第九十四条第十号中「第七項若しくは第九項」を「第五項、第八項、第十一項若しくは第十二項」に改め、同条第十三号中「第三十八条の二第六項」を「第三十八条の二第七項」に改める。

 第百七条第五号中「第三十八条の二第五項」を「第三十八条の二第六項」に改める。

 第百九条第一号中「第三十一条の二」の下に「又は第三十八条の二第十項」を加える。

 第百十一条第一号中「第三十八条の二第八項」を「第三十八条の二第九項」に改め、同条第四号中「第三十八条の二第七項」を「第三十八条の二第八項」に改める。

 第百十三条第二号中「第三十八条の二第九項」を「第三十八条の二第十一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (審議会への諮問)

2 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法第三十八条の二第四項又は第十二項の郵政省令の制定のために、同法第九十四条の政令で定める審議会に諮問することができる。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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