食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律
法律第六十六号(平一二・五・一七)
食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「飲食料品(」の下に「その原料又は材料として使用される農林水産物及び」を加え、同条第二項中「食品生産販売提携事業」を「食品生産製造等提携事業」に、「食品販売業者」を「食品製造業者等」に、「食品の販売」を「食品の製造、加工又は販売」に、「食品販売事業協同組合等」を「食品製造事業協同組合等」に改め、「流通行程」の下に「(食品の原料又は材料として使用される農林水産物にあっては、その生産から当該食品の製造又は加工に至る一連の流通行程)」を加え、同項第二号ロ中「すぐれた」を「優れた」に改め、「食品の」の下に、「製造、加工又は」を加え、「イに掲げる措置」を「イ又はロに掲げる措置」に改め、同号中ロをハとし、イをロとし、ロの前に次のように加える。
イ 食品の生産の用に供する施設の整備その他食品の生産の安定を図るための措置
第二条第三項を次のように改める。
3 この法律において「卸売市場機能高度化事業」とは、次に掲げる事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
一 卸売市場(農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条の二第一項第一号に規定する付設集団売場を含む。以下同じ。)を開設する者又は卸売市場において卸売の業務若しくはこれと密接な関連を有する業務を行う者で政令で定めるもの(以下「卸売市場開設者等」という。)が、次に掲げる措置のすべて又は相当部分を実施することにより卸売市場の機能の高度化を図る事業
イ 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備、食品の仕分及び搬送の自動化等食品の荷さばき業務の合理化を図るための施設の整備その他卸売市場の施設の近代化を図るための措置
ロ せり売又は入札に係る業務の集中的かつ効率的な処理体制の整備その他卸売市場の流通機能の高度化を図るための措置
ハ 卸売市場の機能の高度化に必要な知識及び技術の習得の促進その他の卸売市場の業務を行う者の資質の向上を図るための措置
ニ 卸売市場開設者等のうち政令で定めるものの経営規模の拡大、経営管理の合理化その他の経営の近代化を図るための措置
二 卸売市場を開設する者が、他の卸売市場を開設する者と連携して前号イからニまでに掲げる措置のうち一又は二以上のものを実施することによりこれらの卸売市場の機能の高度化を図る事業
第二条第四項中「又は食品販売事業協同組合等」を「(食品の販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品販売業者を構成員とするもの(以下「食品販売事業協同組合等」という。)」に改め、同条に次の一項を加える。
6 この法律において「新技術研究開発事業」とは、食品製造業者等、食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等が、次に掲げる研究開発を実施する事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
一 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための新技術の研究開発
二 品質の優れた食品の開発に必要な新技術の研究開発で前号に掲げる研究開発と併せて実施するもの
三 食品の仕入れ、荷さばき又は配送の合理化その他食品の流通の円滑化に資する新技術の研究開発
第三条第二項第二号イを次のように改める。
イ 食品生産製造等提携事業
第三条第二項第二号に次のように加える。
ホ 新技術研究開発事業
第四条第一項中「食品販売業者」を「食品製造業者等」に、「食品販売事業協同組合等」を「食品製造事業協同組合等」に、「食品生産販売提携事業」を「食品生産製造等提携事業」に改め、同条第六項中「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項に次の一号を加える。
四 食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等が新技術研究開発事業に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
第四条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 食品製造業者等、食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等は、その行う事業(食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等にあっては、その構成員の行う事業を含む。)について新技術研究開発事業に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第五条第一項中「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同条第三項中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第六条第一項中「(昭和二十七年法律第三百五十五号)」を削り、同項第一号中「食品生産販売提携事業」を「食品生産製造等提携事業」に、「食品販売業者、食品販売事業協同組合等」を「食品製造業者等、食品製造事業協同組合等」に改める。
第七条に次の三項を加える。
2 第四条第五項の認定を受けた食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等(以下「認定事業協同組合等」という。)が、認定計画で定める賦課の基準に基づいて、その構成員に対し、当該認定計画で定める試験研究に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。
3 認定事業協同組合等が、認定計画で定める賦課の基準に基づいて、その構成員に対し、当該認定計画で定める試験研究のための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。
4 認定事業協同組合等が、認定計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもって、当該認定計画で定める試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法で定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。
第十二条第七号中「食品販売業者」を「食品製造業者等」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正)
第二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項に次の一号を加える。
七 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第五項に規定する新技術研究開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等 同法第七条第二項に規定する負担金
第三十四条の二第二項第十一号ニ中「(平成三年法律第五十九号)」を削る。
第五十二条第一項に次の一号を加える。
七 食品流通構造改善促進法第四条第五項に規定する新技術研究開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等 同法第七条第二項に規定する負担金
第六十六条の十第一項に次の一号を加える。
七 食品流通構造改善促進法第二条第二項に規定する食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等 同法第四条第五項の認定に係る同項に規定する新技術研究開発事業に関する計画において定められている同法第二条第六項に規定する新技術研究開発事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)