加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律

法律第八十五号(平一二・五・二六)

 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第四章 指定乳製品等の輸入(第十三条―第十四条の五)

 

 

第五章 指定乳製品等の買入れ等(第十五条―第十九条)

を「第四章 指定乳製品等の輸入等(第十三条―第十九条)」に、「第六章」を「第五章」に、「第七章」を「第六章」に改める。

 第一条中「及び輸入乳製品の調整に関する業務並びにこれらの業務と関連して乳製品の買入れ、売渡し等の業務」を「、輸入乳製品の調整等に関する業務」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

 第三条第一項第二号の二を削り、同項第三号を次のように改める。

 三 前号の業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡し

 第三条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 事業団以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻し

 第三条第二項中「第三号まで」の下に「及び第五号」を加え、「第五章」を「第四章」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第四条第一項第二号中「輸入を目的とする」を削り、同項第三号中「買入れ、」及び「輸入を目的とする」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改める。

 第五条中「都道府県知事」の下に「又は農林水産大臣」を加え、「行なう」を「行う」に、「都道府県の区域内」を「次条第一項に規定する地域内」に改め、「生産されるもの」の下に「であつて、加工原料乳の販売価格の低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための積立金であつて農林水産省令で定める基準に適合するものの積立てに要する費用を生乳の生産者がこの条の規定による指定を受けた生乳生産者団体(以下「指定生乳生産者団体」という。)に支払う旨の定めがある契約(第十一条第一項において「生産者積立金契約」という。)に係るもの」を加える。

 第六条第一項を次のように改める。

  前条の指定は、一又は二以上の都道府県の区域(その区域の自然的経済的条件に照らして、これにより難いと認められる場合において、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて当該区域を分けて区域を定めたときは、その区域。第四項及び次条第三号において同じ。)を単位とする地域ごとに、その指定を受けようとする生乳生産者団体の申請により、その申請に係る地域が一の都道府県の区域を超えない生乳生産者団体については当該都道府県知事が、その他の生乳生産者団体については農林水産大臣が行う。

 第六条第二項中「生乳受託販売」の下に「の事業及び生産者補給金の交付の業務」を、「当該都道府県知事」の下に「又は農林水産大臣」を加え、同条に次の一項を加える。

4 農林水産大臣は、前条の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該申請に係る地域内の区域を管轄する都道府県知事の意見を聴くものとする。

 第七条中「すべてに」を「いずれにも」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 生乳受託販売の事業及び生産者補給金の交付の業務を適正かつ確実に実施できると認められること。

 第七条第五号を同条第七号とし、同条第四号中「約定の方法」の下に「、生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法」を加え、同号を同条第六号とし、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号中「当該区域内生産生乳」を「当該地域内生産生乳」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

 二 その申請に係る地域内で生産される生乳(以下「当該地域内生産生乳」という。)の販売数量に対し申請者の生乳受託販売に係る当該地域内生産生乳の数量が農林水産省令で定める相当の割合を占めており、又は占めることとなる見込みが確実であること。

 三 その申請に係る地域が二以上の都道府県の区域の場合にあつては、当該地域内のそれぞれの区域内で生産される生乳の販売数量に対し申請者の生乳受託販売に係るそれぞれの区域内で生産される生乳の数量が農林水産省令で定める相当の割合を占めており、又は占めることとなる見込みが確実であること。

 第八条に次の一項を加える。

2 農林水産大臣は、第五条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 第九条第一項中「第五条の指定を受けた生乳生産者団体(以下「指定生乳生産者団体」という。)」を「指定生乳生産者団体」に改め、同条第二項中「都道府県知事」の下に「又は農林水産大臣」を加える。

 第十条第一項中「都道府県知事」の下に「又は農林水産大臣」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第七条第一号から第四号」を「第七条第二号から第六号」に改め、同条第二項中「都道府県知事」の下に「又は農林水産大臣」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「を行なつた」を「又は生産者補給金の交付の業務を行つた」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 第七条第一号の要件に適合しなくなつたとき。

 第十一条第一項中「第一号の保証価格から第二号の基準取引価格を控除した金額」を「次項の規定により定められる生産者補給金の単価(以下「補給金単価」という。)」に、「行なつた」を「行つた」に、「他の都道府県の区域内」を「当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域以外の地域」に、「行なう」を「行う」に、「除く」を「除き、生産者積立金契約を締結した生産者の生産に係るものに限る」に改め、「都道府県知事」の下に「又は農林水産大臣」を加え、「こえる」を「超える」に改め、各号を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「保証価格及び第一項の農林水産大臣が定める数量」を「補給金単価及び第一項の農林水産大臣が定める数量(以下「補給金単価等」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 補給金単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。

 第十一条第五項中「保証価格、基準取引価格、第一項の農林水産大臣が定める数量及び安定指標価格(以下「保証価格等」という。)」を「補給金単価等」に改め、同条第六項から第九項までの規定中「保証価格等」を「補給金単価等」に改める。

 「第四章 指定乳製品等の輸入」を「第四章 指定乳製品等の輸入等」に改める。

 第十三条第二項中「安定指標価格を超えて」を「著しく」に改める。

 「第五章 指定乳製品等の買入れ等」を削る。

 第十五条を削り、第十四条の五を第十五条とする。

 第十六条第一号を次のように改める。

 一 指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められる場合であつて、農林水産大臣の承認を受けたとき。

 第十八条の見出しを「(売渡しをしない場合)」に改め、同条中「第十五条第一項の規定による買入れ又は」を削り、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号を同条第一号とし、同条第四号中「行なわれた」を「行われた」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号を同条第三号とする。

 「第六章 雑則」を「第五章 雑則」に改める。

 第二十条第一項中「、第四条」を「から第五条まで」に改め、同条第二項中「安定指標価格及び基準取引価格が定められている場合には、法第五条第一項中「安定基準価格に達しない」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「暫定措置法」という。)第十一条第一項第二号の基準取引価格(以下「基準取引価格」という。)に達しない」と、「原料乳」とあるのは「暫定措置法第二条第一項に規定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という。)」と、「安定基準価格に達する」とあるのは「基準取引価格に達する」と」を「補給金単価が定められている場合には」に、「加工原料乳の価格」を「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「暫定措置法」という。)第二条第一項に規定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という。)の価格」に改める。

 第二十条の二第二項中「第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号」を「第五号まで」に改め、「、同項第一号中「同条第三項第一号の業務」とあるのは「同条第三項第一号の業務並びに暫定措置法第三条第一項に規定する業務であって同項第二号の業務に係る指定乳製品等以外の指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)」と」を削る。

 第二十条の三及び第二十一条第二項中「第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号」を「第五号まで」に改める。

 第二十三条の二中「第六条第一項」の下に「(指定を行う事務に係る部分に限る。)」を加え、「第八条」を「第八条第一項」に、「第二十三条第一項」を「前条第一項」に改める。

 「第七章 罰則」を「第六章 罰則」に改める。

 第二十四条第一項中「前条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十一条第六項の改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第六条第一項の生乳生産者団体は、この法律の施行前においても、改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「新法」という。)第六条第一項から第三項までの規定の例により、指定の申請をすることができる。

2 前項の規定により指定の申請があつた場合における当該生乳生産者団体の指定については、新法第五条、第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定の例によるものとする。この場合において、新法第五条の規定の例により指定を受けたときは、この法律の施行の日において同条の規定により指定を受けたものとみなす。

第三条 平成十三年度の補給金単価等の決定については、新法第十一条第五項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十五号)の施行後遅滞なく」とする。

第四条 平成十二年度の加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金の交付については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の項中「第六条第一項」の下に「(指定を行う事務に係る部分に限る。)」を加え、「第八条」を「第八条第一項」に改める。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

第六条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「第二号の二までの業務若しくは同項第二号の業務に係る同号の指定乳製品等についての同項第三号若しくは第四号」を「第五号まで」に改める。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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