児童手当法の一部を改正する法律
法律第八十四号(平一二・五・二六)
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正す る。
附則に次の二条を加える。
(三歳以上義務教育就学前の児童に係る特例給付)
第七条 当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であつて日本国内に住所を有 するものに対し「児童手当に相当する給付を行う。
一 次のイ又はロに掲げる児童(以下「就学前特例給付支給要件児童」とい う。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
イ 三歳以上の児童であつて六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの 間にある者(以下「三歳以上義務教育就学前の児童」という。)
ロ 三歳以上義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない就学前特例給付支給要件児 童を監護し、かつ、その生計を維持する者
三 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母 に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が就学前特例給付支給要件児童であるときに限 る。
2 前項の給付は、同項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月 までの月分の同項の給付については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、第五条第一項に規定する政令で定める額以上であるときは、支給しない。
3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、第五条第二項に規定する 政令で定めるところによる。
4 第四条第二項、第六条から第十九条まで(第十八条第一項及び第五項を除 く。)、第二十二条第一項、第二十三条から第二十九条まで及び第三十条の規定は、第一項の給付について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「支給要件児童の すべてが三歳に満たない児童」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童(附則第七条第一項第一号に規定する就学前特例給付支給要件児童をいい、三歳に満たない児童を除く。 以下同じ。)のすべてが三歳以上義務教育就学前の児童(同号イに規定する「三歳以上義務教育就学前の児童」をいう。以下同じ。)」と、同号イ及びロ中「三歳に満たない児 童」とあるのは「三歳以上義務教育就学前の児童」と、同項第二号中「支給要件児童のうちに三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した 児童とする。以下同じ。)」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童のうちに六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、同号イ及びロ中「三歳以上の児 童」とあるのは「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、「支給要件児童」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童」と、「三歳に満たない児童」とあ るのは「三歳以上義務教育就学前の児童」と、第十八条第二項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、第十 九条第一項中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する 費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第七条第四項において準用する第八条第一項の規定により行う附則第七条第一項の給付に要する費用に ついてはその六分の四に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」と読み 替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、厚生保険特別会計 法その他の政令で定める法律の規定を適用する。
6 第一項の給付に係る第二十九条の三の規定の適用については、同条中「第二十 九条」とあるのは「第二十九条(附則第七条第四項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第七条第四項において準用する 場合を含む。)」とする。
7 第一項から第五項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該 給付の額についての認定の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲 役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
第八条 当分の間、第十八条第一項に規定する被用者又は第十七条第一項に規定す る公務員であつて、前条第一項に規定する要件に該当するもの(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者に限る。)に対し、同項の給付に準じた給付を行 う。
2 前項の給付は、同項に規定する被用者又は公務員であつて、同項に規定する要 件に該当する者の前年の所得が、附則第六条第二項において準用する第五条第一項に規定する政令で定める額以上であるときは、支給しない。
3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、附則第六条第二項におい て準用する第五条第二項に規定する政令で定めるところによる。
4 第四条第二項、第六条から第十九条まで(第十八条第二項及び第五項を除 く。)、第二十二条第一項、第二十三条から第二十九条まで及び第三十条の規定は、第一項の給付について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「支給要件児童の すべてが三歳に満たない児童」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童(附則第七条第一項第一号に規定する就学前特例給付支給要件児童をいい、三歳に満たない児童を除く。 以下同じ。)のすべてが三歳以上義務教育就学前の児童(同号イに規定する「三歳以上義務教育就学前の児童」をいう。以下同じ。)」と、同号イ及びロ中「三歳に満たない児 童」とあるのは「三歳以上義務教育就学前の児童」と、同項第二号中「支給要件児童のうちに三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した 児童とする。以下同じ。)」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童のうちに六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、同号イ及びロ中「三歳以上の児 童」とあるのは「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、「支給要件児童」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童」と、「三歳に満たない児童」とあ るのは「三歳以上義務教育就学前の児童」と、第十八条第一項中「十分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その十分の二に相当する額を国庫が負担し、その 十分の○・五」とあるのは「六分の四に相当する額を国庫が負担し、その六分の一」と、第十九条第一項中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のう ち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第八条第 四項において準用する第八条第一項の規定により行う附則第八条第一項の給付に要する費用についてはその六分の四に相当する額を」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要 な技術的読替えは、政令で定める。
5 第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、厚生保険特別会計 法その他の政令で定める法律の規定を適用する。
6 第一項の給付に係る第二十九条の三の規定の適用については、同条中「第二十 九条」とあるのは「第二十九条(附則第八条第四項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第八条第四項において準用する 場合を含む。)」とする。
7 第一項から第五項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該 給付の額についての認定の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲 役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、次条(第三項を 除く。)及び附則第三条(次条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
(認定の請求等に関する経過措置)
第二条 平成十二年六月一日において改正後の児童手当法(以下「新法」とい う。)附則第七条第一項の給付の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該給付について同条第四項において準用する新 法第七条第一項(新法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとった者が、平成十二年六月一日において、新法附則第七条第一 項の給付の支給要件に該当しているときは、その者に対する同項の給付の支給は、同条第四項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 次の各号に掲げる者が、平成十二年九月三十日までの間に新法附則第七条第四 項において準用する新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新法第八条第二 項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 平成十二年六月一日において現に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に 該当している者 同月
二 平成十二年六月一日から同年九月三十日までの間に新法附則第七条第一項の 給付の支給要件に該当するに至った者 その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第三条 前条の規定は、新法附則第八条第一項の給付に係る認定の申請及び支給に ついて準用する。この場合において、前条中「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と読み替えるもの とする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正す る。
別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項中「附則第六条第二 項」を「附則第六条第二項、第七条第四項及び第八条第四項」に改める。
(国立公文書館法の一部を改正する法律等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「附則第六条第二項」を「附則第六条第二項、第 七条第四項又は第八条第四項」に改め、「附則第六条第一項」の下に「、第七条第一項若しくは第八条第一項」を加え、「特例給付」を「特例給付等」に改める。
一 国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則 第三条
二 独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号)附則第三 条
三 独立行政法人消防研究所法(平成十一年法律第百六十三号)附則第三 条
四 独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)附則第三 条
五 独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)附 則第三条
六 独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)附則第三 条
七 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律 第百六十七号)附則第三条
八 独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)附則第三 条
九 独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号)附則第五 条
十 独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号)附則第五 条
十一 独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)附則第三 条
十二 独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)附則第三 条
十三 独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)附則 第三条
十四 独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)附則 第三条
十五 独立行政法人航空宇宙技術研究所法(平成十一年法律第百七十五号)附則 第三条
十六 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)附 則第三条
十七 独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)附則第三 条
十八 独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)附則第三 条
十九 独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号)附則第三 条
二十 独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)附則 第三条
二十一 独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)附則第 三条
二十二 独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)附 則第三条
二十三 独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三 号)附則第三条
二十四 独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)附則 第三条
二十五 独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)附則 第三条
二十六 独立行政法人肥飼料検査所法(平成十一年法律第百八十六号)附則第三 条
二十七 独立行政法人農薬検査所法(平成十一年法律第百八十七号)附則第三 条
二十八 独立行政法人農業者大学校法(平成十一年法律第百八十八号)附則第三 条
二十九 独立行政法人林木育種センター法(平成十一年法律第百八十九号)附則 第三条
三十 独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成十一年法律第百九十 号)附則第三条
三十一 独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)附則第三 条
三十二 独立行政法人農業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)附則 第三条
三十三 独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)附 則第三条
三十四 独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)附 則第三条
三十五 独立行政法人農業工学研究所法(平成十一年法律第百九十五号)附則第 三条
三十六 独立行政法人食品総合研究所法(平成十一年法律第百九十六号)附則第 三条
三十七 独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十 七号)附則第三条
三十八 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第 三条
三十九 独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号) 附則第三条
四十 独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)附則第五 条
四十一 独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第二百一号)附 則第三条
四十二 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第 五条
四十三 独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)附則 第三条
四十四 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)附 則第三条
四十五 独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)附則第三 条
四十六 独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)附則第三 条
四十七 独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号)附則 第三条
四十八 独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)附則 第三条
四十九 独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)附則 第三条
五十 独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)附則第三 条
五十一 独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号) 附則第三条
五十二 独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号)附則第三 条
五十三 独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)附則第三 条
五十四 独立行政法人海員学校法(平成十一年法律第二百十四号)附則第三 条
五十五 独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)附則第三 条
五十六 独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)附則第 三条
五十七 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十 七号)附則第三条
五十八 自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)附則第三 条
五十九 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)附則第三 条
(厚生・自治・内閣総理大臣署名)