悪臭防止法の一部を改正する法律

法律第六十五号(平一二・五・一七)

 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 規制(第三条―第十一条)」を「第二章 規制等(第三条―第十三条)」に、「(第十二条―第十七条)」を「(第十四条―第十九条)」に、「(第十八条―第二十二条)」を「(第二十条―第二十四条)」に、「(第二十三条―第二十五条)」を「(第二十五条―第三十一条)」に改める。

 「第二章 規制」を「第二章 規制等」に改める。

 第四条第二項第二号中「をいう」の下に「。第十二条において同じ」を加える。

 第十条中「復旧するように努めなければ」を「復旧しなければ」に改め、同条に次の三項を加える。

2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を市町村長に通報しなければならない。ただし、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務が同法第三十一条第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされている場合において当該通報を当該政令で定める市の長にしたとき及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。

3 市町村長は、第一項の場合において、当該悪臭原因物の不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、同項に規定する者に対し、引き続く当該悪臭原因物の排出の防止のための応急措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 第八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 第二十五条中「前二条」を「第二十五条、第二十八条又は第二十九条」に改め、同条を第三十一条とする。

 第二十四条中「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

第三十条 第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の三条を加える。

第二十六条 第十三条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条 第十三条第八項の規定による試験検査事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 第十条第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四章中第二十二条を第二十四条とし、第二十一条を第二十三条とする。

 第二十条を削る。

 第十九条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第二十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第十八条第一項中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第十条第三項」に、「状況その他」を「状況、事業場における事故の状況及び事故時の応急措置その他」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第二十条とする。

2 環境大臣は、試験検査事務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定機関に対し、試験検査事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定機関の事務所に立ち入り、試験検査事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第三章中第十七条を第十九条とし、第十三条から第十六条までを二条ずつ繰り下げる。

 第十二条中「地方公共団体による」を「地方公共団体が実施する」に改め、同条を第十四条とする。

 第二章中第十一条の次に次の二条を加える。

 (測定の委託)

第十二条 市町村長は、第八条第一項の規定による勧告及び第十条第三項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれを適正に行うことができるものとして環境省令で定める要件を備える者に、これらの測定のうち臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定については国、地方公共団体又は臭気測定業務従事者(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)若しくは臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)にそれぞれ委託することができる。

 一 次条第一項の試験及び適性検査に合格し、かつ、臭気指数等に係る測定の業務を適正に行うことができるものとして環境省令で定める条件に適合する者

 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、環境省令で定めるもの

 (臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)

第十三条 環境大臣は、臭気指数等に係る測定の業務に従事するのに必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験及び臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性検査を行う。

2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定機関」という。)に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることができる。

 一 職員、設備、試験検査事務の実施の方法その他の事項についての試験検査事務の実施に関する計画が、試験検査事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

 二 前号の試験検査事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3 指定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験検査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 試験検査事務に従事する指定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5 第一項の試験又は適性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

6 前項の手数料は、環境大臣が行う第一項の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定機関がその試験検査事務を行う同項の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては当該指定機関の収入とする。

7 環境大臣は、指定機関が民法第三十四条の規定により設立された法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

8 環境大臣は、指定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

 二 不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。

9 前各項に定めるもののほか、第一項の試験及び適性検査並びに指定機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の第十条、第十二条及び第十三条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理大臣署名) 

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