漁港法の一部を改正する法律

法律第七十八号(平一二・五・一九)

 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四条」を「第五条」に改め、「第五条・」を削り、「第三十九条の三」を「第三十九条の五」に、「第四十四条」を「第四十四条の二」に改める。

 第二条中「第五条第一項」を「第六条第一項から第四項まで」に改める。

 第六条を削る。

 第五条の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。

  第一種漁港であつてその区域が一の市町村の区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。

 第五条第五項中「第一項」の下に「から第四項まで」を加え、「及び第二項」を「並びに第五項及び第六項」に、「取消」を「取消し」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項中「農林水産大臣」を「市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣」に、「第一項の指定又は第二項」を「第一項から第四項までの指定又は第五項若しくは第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項中「第一項の指定又は前項」を「第三項若しくは第四項の指定若しくは第六項」に、「又は変更しよう」を「若しくはこれを変更しようとするとき、又は市町村長若しくは都道府県知事が第一項若しくは第二項の指定若しくは第五項の変更をしようとする場合において、第七項の認可をしよう」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項中「前項」を「第三項又は第四項」に、「徴して」を「聴いて」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。

7 市町村長又は都道府県知事は、第一項若しくは第二項の指定又は第五項の変更をしようとする場合において、漁港の区域を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該漁港の区域について、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

8 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、沿岸漁業等振興審議会の議を経なければならない。この場合においては、第六項後段の規定を準用する。

 第五条第一項の次に次の四項を加える。

2 第一種漁港であつてその区域が二以上の市町村の区域にわたるもの及び第二種漁港は、都道府県知事が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。

3 その区域が二以上の都道府県の区域にわたる第一種漁港及び第二種漁港は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が、沿岸漁業等振興審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。

4 第三種漁港及び第四種漁港は、農林水産大臣が、沿岸漁業等振興審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。

5 市町村長又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により指定した漁港について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該指定の内容を変更し、又は当該指定を取り消すことができる。

 第二章中第五条を第六条とする。

 第一章中第四条の次に次の一条を加える。

 (漁港の種類)

第五条 漁港の種類は、次のとおりとする。

 第一種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの

 第二種漁港 その利用範囲が第一種漁港よりも広く、第三種漁港に属しないもの

 第三種漁港 その利用範囲が全国的なもの

 第四種漁港 離島その他辺地にあつて漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの

 第十七条第一項中「採択して」を「採択し、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、」に改める。

 第二十七条の見出しを「(漁港管理会)」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。

4 漁港管理会の組織及び運営に関し必要な事項は、漁港管理規程で定める。

 第二十八条から第三十三条までを次のように改める。

第二十八条から第三十三条まで 削除

 第三十七条第一項中「農林水産大臣」を「漁港管理者」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「場合には」を「場合は」に改め、同条第二項中「農林水産大臣」を「漁港管理者」に改める。

 第三十九条第一項及び第二項中「農林水産大臣」を「漁港管理者」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」を「漁港管理者」に、「附する」を「付する」に改め、同条第四項中「農林水産大臣」を「漁港管理者」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。

5 何人も、漁港の区域(第二号及び第三号にあつては、漁港施設の利用、配置その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 一 基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損すること。

 二 船舶、自動車その他の物件で漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置すること。

 三 その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。

6 漁港管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第二号の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

 第三十九条第八項及び第九項を削り、同条第七項本文を次のように改める。

  都道府県知事(港湾法第五十八条第二項の規定に基づき公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による都道府県知事の職権を行う港湾管理者を含む。)は、漁港の区域内における公有水面の埋立てについて、同法第二条第一項の規定による免許をしようとするときは、漁港管理者の同意を得なければならない。

 第三十九条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

 第三十九条の三第四項を削り、第五章中同条を第三十九条の五とする。

 第三十九条の二中「第五条第一項」を「第六条第一項から第四項まで」に、「前条第一項」を「第三十九条第一項」に、「行なつて」を「行つて」に、「第五条第二項」を「第六条第五項又は第六項」に改め、同条を第三十九条の四とし、第三十九条の次に次の二条を加える。 

 (監督処分)

第三十九条の二 漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物若しくは船舶、自動車その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却若しくは原状回復を命ずることができる。

 一 前条第一項又は第五項の規定に違反した者

 二 前条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者

 三 偽りその他不正な手段により前条第一項の規定による許可を受けた者

2 漁港管理者は、漁港の区域内の土地、竹木又は工作物等の所有者又は占有者に対し、土地の欠壊、土砂又は汚水の流出その他土地、竹木又は工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。

3 第一項の規定による改築、移転、除却若しくは原状回復又は前項の規定による措置に要する費用は、当該命令を受けた者の負担とする。

4 第一項又は第二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、漁港管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、漁港管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

5 漁港管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

6 漁港管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

7 漁港管理者は、第五項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

8 漁港管理者は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

9 第七項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

10  第四項から第七項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第四項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

11  第六項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第五項の規定により保管した工作物等(第七項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する漁港管理者に帰属する。

 (負担金の通知及び納入手続等)

第三十九条の三 前条第十項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十条を次のように改める。

 (漁港施設とみなされる施設)

第四十条 第三条に掲げる施設であつて、第六条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長又は都道府県知事が、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて指定したものは、これを漁港施設とみなす。この場合において、農林水産大臣は、認可をしようとするときは、沿岸漁業等振興審議会の議を経なければならない。

2 第三条に掲げる施設であつて、第六条第三項又は第四項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、農林水産大臣が沿岸漁業等振興審議会の議を経て指定したものは、これを漁港施設とみなす。

3 市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、前二項の規定により施設の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。

 第四十一条の見出しを「(調査、測量及び検査)」に改め、同条第一項中「農林水産大臣」を「市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣」に、「第五条」を「第六条」に改め、同条第五項中「農林水産大臣」を「市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣」に改める。

 第四十二条第一項中「認可をしようと」を「認可をし、又は第三十九条第一項の許可をしようと」に改め、同条第二項を削る。

 第六章中第四十四条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第四十四条の二 この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第四十五条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 第三十九条第五項の規定に違反して基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損した者

 第四十六条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改め、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 第三十九条第五項の規定に違反して同項第二号又は第三号に該当する行為をした者

 第四十七条を次のように改める。

第四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定並びに附則第三条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

 (漁港の指定に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の漁港法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるものに限る。)は、この法律による改正後の漁港法(以下「新法」という。)第六条第一項の規定により指定された第一種漁港とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により指定されている第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるもの及びその区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)又は同項の規定により指定されている第二種漁港(その区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)は、それぞれ新法第六条第二項の規定により指定された第一種漁港又は第二種漁港とみなす。

 (漁港の整備計画に関する経過措置)

第三条 第十七条の改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の漁港法第十七条の規定により定められている漁港の整備計画は、当該改正規定による改正後の漁港法第十七条の規定により定められた漁港の整備計画とみなす。

 (漁港施設の処分の制限に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に旧法第三十七条第一項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新法第三十七条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2 この法律の施行前に旧法第三十七条第二項の規定によりされた命令は、新法第三十七条第二項の規定によりされた命令とみなす。

 (監督処分等に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新法第三十九条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2 この法律の施行前に旧法第三十九条第四項の規定により国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、新法第三十九条第四項の規定により国の機関又は地方公共団体が漁港管理者にした協議に基づく行為とみなす。

3 この法律の施行前に旧法第三十九条第五項又は第六項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令その他の処分は、新法第三十九条の二第一項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令その他の処分とみなす。

4 この法律の施行前に旧法第三十九条第七項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新法第三十九条第八項の規定によりされた同意又は同意の申請とみなす。

5 この法律の施行前に旧法第三十九条第八項の規定によりされた命令は、新法第三十九条の二第二項の規定によりされた命令とみなす。

 (漁港施設とみなされる施設に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に旧法第四十条の規定により第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるものに限る。)に係る漁港施設とみなされている施設は、新法第四十条第一項の規定により市町村長が指定した施設とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第四十条の規定により第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるもの及びその区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)又は第二種漁港(その区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)に係る漁港施設とみなされている施設は、新法第四十条第一項の規定により都道府県知事が指定した施設とみなす。

 (国土交通大臣に対する協議に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前に農林水産大臣がした旧法第四十二条第二項の規定に基づく国土交通大臣に対する協議は、漁港管理者がした新法第四十二条の規定に基づく国土交通大臣に対する協議とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第四号中「又は第三十九条の三」を「、第三十九条の二第十項又は第三十九条の五」に改め、「対価」の下に「、負担金」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第九項第三号中「第五条第一項の規定により」を「第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は」に改める。

 (道路法の一部改正)

第十一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第一号中「第六条」を「第五条」に改める。

 (海岸法の一部改正)

第十二条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第五条第一項の規定により」を「第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は」に、「農林水産大臣に」を「漁港管理者に」に改める。

 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の海岸法第四条第一項の規定による農林水産大臣との協議をした都道府県知事は、前条の規定による改正後の海岸法第四条第一項の規定による漁港管理者との協議をしたものとみなす。

 (河川法の一部改正 )

第十四条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項中「農林水産大臣」を「漁港管理者」に改める。

 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の河川法第六条第五項の規定による農林水産大臣との協議をした河川管理者は、前条の規定による改正後の河川法第六条第五項の規定による漁港管理者との協議をしたものとみなす。

 (海上交通安全法の一部改正)

第十六条 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第三号中「第五条第一項の規定により」を「第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は」に改める。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第十七条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第七百九十一条のうち漁港法第十七条第一項の改正規定中「採択して」を「採択し」に、「経て、」を「経」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林水産・運輸・建設・自治大臣署名) 

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