母体保護法の一部を改正する法律

法律第八十号(平一二・五・二四)

 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十九条第一項中「平成十二年七月三十一日」を「平成十七年七月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

2 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第六百四条中母体保護法第十五条第一項及び第二項の改正規定の次に次の改正規定を加える。

   第三十九条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項第一号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同項第二号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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