有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律
法律第五十九号(平一一・五・二八)
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
第一条 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(承継)
第六条の二 第三条の規定による届出をした者がその届出に係る業務を行う事業の全部を譲り渡し、又は同条の規定による届出をした者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により第三条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
第九条中「訴訟)」の下に「及び第百十五条(罰則)」を加える。
第十二条及び第十三条第一項中「五万円」を「五十万円」に改める。
第十四条中「三万円」を「三十万円」に改める。
第十五条を削り、第十六条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十六条 第六条の二第二項又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第二条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「ことができる」を削り、第一号から第四号までを削り、第五号を第一号とし、第六号を第二号とし、第七号を第三号とする。
第十条の次に次の二条を加える。
(施設の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併)
第十条の二 有線テレビジョン放送施設者が第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて郵政大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
2 有線テレビジョン放送施設者たる法人の合併の場合(有線テレビジョン放送施設者たる法人と有線テレビジョン放送施設者でない法人が合併して有線テレビジョン放送施設者たる法人が存続する場合を除く。)において、当該合併について郵政大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
3 第四条第一項及び第五条の規定は、前二項の認可について準用する。
(相続)
第十条の三 有線テレビジョン放送施設者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
2 前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について郵政大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第三条第一項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その旨の通知を受けた日以後についても同様とする。
3 第四条第一項及び第五条の規定は、前項の認可について準用する。
第十七条の次に次の一条を加える。
(承継)
第十七条の二 第十二条の規定による届出をした有線テレビジョン放送事業者がその届出に係る業務を行う事業の全部を譲り渡し、又は同条の規定による届出をした有線テレビジョン放送事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該有線テレビジョン放送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により第十二条の規定による届出をした有線テレビジョン放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
第二十五条第一項第二号中「第五条各号(第五号を除く。)のいずれか」を「第五条第二号又は第三号」に改める。
第二十八条中「第七章」の下に「及び第百十五条」を加える。
第三十八条中「第十一条」の下に「、第十七条の二第二項」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第六条の二の規定は、有線ラジオ放送の業務を行う者に係る同法第三条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線ラジオ放送の業務を行う者に係る同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
(有線テレビジョン放送法の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第十条の二の規定は、有線テレビジョン放送施設者に係る同法第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部の譲渡し又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線テレビジョン放送施設者に係る同項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部の譲渡し又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
4 第二条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第十条の三の規定は、有線テレビジョン放送施設者に係る相続がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線テレビジョン放送施設者に係る相続が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
5 第二条の規定による改正後の有線テレビジョン放送法第十七条の二の規定は、有線テレビジョン放送事業者に係る同法第十二条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、有線テレビジョン放送事業者に係る同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(郵政・内閣総理大臣署名)