鉄道事業法の一部を改正する法律

法律第四十九号(平一一・五・二一)

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十五条」を「第七十六条」に改める。

 第三条(見出しを含む。)中「免許」を「許可」に改める。

 第四条の見出しを「(許可申請)」に改め、同条第一項中「免許」を「許可」に改め、第九号を第十号とし、第一号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 第五条の見出しを「(許可基準)」に改め、同条第一項中「免許」を「許可」に改め、第一号及び第二号を削り、同項第三号中「事業基本計画」を「事業の計画」に改め、「及び輸送の安全上」を削り、同号を同項第一号とし、同号の次に次の二号を加える。

 二 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。

 三 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

 第五条第一項第五号を削る。

 第五条第二項中「免許」を「許可」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 運輸大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運送を行うものとして運輸省令で定める要件に該当すると認める鉄道事業について、その許可をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号の基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。

 第六条中「免許を」を「許可を」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「免許」を「許可」に改め、同条第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改め、同条第五号中「第三号までの一」を「第三号までのいずれか」に改める。

 第七条第一項中「免許」を「許可」に、「第四条第一項第七号若しくは第九号」を「第四条第一項第八号若しくは第十号」に改め、同条第三項中「第四条第一項第八号」を「第四条第一項第九号」に改める。

 第八条第一項、第十一条第一項及び第十三条第一項中「免許」を「許可」に改める。

 第十四条を次のように改める。

 (認定鉄道事業者等)

第十四条 運輸大臣は、鉄道事業者の申請により、鉄道施設又は車両の設計に関する業務を一体的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が運輸省令で定める基準に適合することについて、認定を行う。

2 その設置する事務所について前項の認定を受けた鉄道事業者(次項において「認定鉄道事業者」という。)は、第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項若しくは第二項又は前条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出に際し、運輸省令で定めるところにより、その設置する事務所であつて前項の認定を受けたものが鉄道施設又は車両を設計し、かつ、鉄道営業法第一条の命令で定める規程に適合することを確認した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の運輸省令で定める簡略化された手続によることができる。

3 認定鉄道事業者であつて従たる事務所について認定を受けたものは、従たる事務所における鉄道施設又は車両の設計に関する業務を適確に実施するために必要な措置として運輸省令で定めるものを講じなければならない。

4 運輸大臣は、第一項の認定を受けた事務所が同項の運輸省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

5 鉄道事業者は、第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に基づく認可の申請又は届出に際し、当該鉄道施設が日本鉄道建設公団が行つた設計(日本鉄道建設公団が十分な能力を有するものとして運輸省令で定める範囲内のものに限る。)に係るものである場合には、これらの規定にかかわらず、これらの申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の運輸省令で定める簡略化された手続によることができる。

6 第一項から第四項までに定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

 第十五条第一項及び第二項中「免許」を「許可」に改める。

 第十六条第一項中「料金」の下に「(以下「運賃等」という。)の上限」を加え、同条第二項中「次の基準によつて」を「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して」に改め、各号を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「その旨を、入場料金その他の運輸省令で定める料金を定めたときは、遅滞なくその旨を、」を「、その旨を」に、「これら」を「これ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 鉄道運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第十六条に次の一項を加える。

5 運輸大臣は、第三項の運賃等又は前項の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

 一 特定の旅客又は荷主に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

 二 他の鉄道運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

 第二十二条の次に次の二条を加える。

 (乗継円滑化措置)

第二十二条の二 鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るため、他の鉄道事業者と相互に協力して、鉄道施設の建設又は改良による直通運輸その他利用者による他の鉄道事業者の鉄道との間の乗継ぎを円滑に行うための措置(以下「乗継円滑化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

2 鉄道事業者が他の鉄道事業者に対し乗継円滑化措置に関する協議を求めたときは、当該他の鉄道事業者は、当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の運輸省令で定める正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

3 運輸大臣は、鉄道事業者間において、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、他の一方の鉄道事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

4 前項の規定による命令があつた場合において、鉄道事業者間の乗継円滑化措置に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、運輸大臣の裁定を申請することができる。

5 前条第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「運輸大臣」と、同条第九項及び第十一項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と、同項中「審査請求」とあるのは「異議申立て」と読み替えるものとする。

第二十二条の三 運輸大臣は、鉄道事業者が鉄道線路又は停車場の建設又は改良を行おうとする場合において当該鉄道線路又は停車場の建設又は改良に関連する乗継円滑化措置を講ずることが経済的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進の程度、建設又は改良に要する費用等を考慮して特に必要があると認める場合には、鉄道事業者に対し、乗継円滑化措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 運輸大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 第二十三条第一項第一号中「運賃」を「運賃等の上限」に改め、「料金」の下に「(第十六条第一項及び第四項に規定するものを除く。)」を加え、同条第三項中「前条第六項」を「第二十二条第六項」に改める。

 第二十六条及び第二十七条中「免許」を「許可」に改める。

 第二十八条を次のように改める。

 (事業の休止)

第二十八条 鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

2 前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。

 第二十八条の次に次の一条を加える。

 (事業の廃止)

第二十八条の二 鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

2 運輸大臣は、鉄道事業者が前項の届出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、運輸省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。

3 運輸大臣は、前項の規定による意見聴取の結果、第一項の届出に係る廃止の日より前に当該廃止を行つたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該鉄道事業者に通知するものとする。

4 鉄道事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る廃止の日を繰り上げることができる。

5 鉄道事業者は、前項の規定により廃止の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

 第二十九条第二項を次のように改める。

2 運輸大臣は、当該法人の解散の決議又は総社員の同意によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、前項の認可をしなければならない。

 第三十条の見出し中「免許」を「許可」に改め、同条各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「免許」を「許可」に改め、同条第一号中「免許、」を削り、同条第三号中「第六条各号(第二号を除く。)の一」を「第六条各号(第二号を除く。)のいずれか」に改め、同条第六号中「免許の失効、免許の取消し」を「許可の取消し」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「免許の失効、免許の取消し」を「許可の取消し」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「免許の失効(次条第四号の場合に係るものを除く。)、免許の取消し」を「許可の取消し」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第八条第一項の規定による申請につき却下の処分を受けたとき。

 第三十一条を次のように改める。

第三十一条 削除

 第三十八条中「運賃又は料金」を「運賃等の上限又は料金(第十六条第一項及び第四項に規定するものを除く。)」に改める。

 第五十四条の見出し中「免許等」を「許可等」に改め、同条中「免許、」を削る。

 第六十二条第二項中「免許」を「許可」に改める。

 第六十五条第一項中「次に掲げる事項」を「、運賃等の上限に関する認可に係る事項」に改め、第一号及び第二号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる事項」を「前項に規定する事項」に改める。

 第六十五条の二第二項中「免許」を「許可」に改める。

 第六十七条中「百万円」を「三百万円」に改める。

 第六十八条中「五十万円」を「二百万円」に改める。

 第六十九条及び第七十条中「五十万円」を「百五十万円」に改める。

 第七十一条第一号中「、第十五条第一項」を「又は第十五条第一項」に改め、「又は第十六条第一項」を削り、同条第三号から第五号までを次のように改める。

 三 第十六条第三項若しくは第四項若しくは第三十六条の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者

 四 第十六条第五項の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者

 五 第十七条の規定による届出をしないで運行をした者

 第七十一条に次の八号を加える。

 六 第十八条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、協定を締結し、又はその内容を変更した者

 七 第二十二条の二第三項又は第二十三条第一項(第三十八条及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 八 第二十八条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を休止した者

 九 第二十八条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止した者

 十 第三十七条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、索道事業の全部又は一部を再開した者

 十一 第五十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 十二 第五十六条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 十三 第六十一条第一項の規定に違反して鉄道線路を敷設した者

 第七十二条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 第九条第三項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで工事計画を変更した者

 二 第十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道施設を変更した者

 三 第十三条第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供した者

 第七十三条中「二十万円」を「百万円」に改める。

 第七十五条の次に次の一条を加える。

第七十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

 一 第七条第三項又は第三十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第二十八条の二第五項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止した者

 附則第六条の次に次の一条を加える。

 (貨物運送に関する特例)

第七条 運輸大臣は、第三条第一項の許可の申請が業務の範囲に貨物運送を含む場合(貨物運送に限定する場合を含む。)において、鉄道事業の許可をしようとするときは、当分の間、貨物運送に関し、第五条第一項各号に掲げる基準のほか、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

 一 その事業の開始が輸送需要に対し適切なものであること。

 二 その事業の供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならないものであること。

2 前項の規定は、第七条第一項、第二十六条第一項及び第二項並びに第二十七条第一項の認可について準用する。

3 鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合において、当該休止又は廃止が貨物運送に係るものであるときは、当分の間、第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、運輸大臣の許可を受けなければならない。

4 運輸大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。

5 第三項の規定による事業の廃止の許可を受けたときは、その業務の範囲を貨物運送に限定して行われた鉄道事業の許可は、その効力を失う。

6 第六十五条の規定は、第一項の場合における鉄道事業の許可に係る事項について準用する。

7 その業務の範囲が旅客運送に限定されている許可を受けた鉄道事業者が貨物運送を行つたときは、その鉄道事業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

8 第三項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者は、百万円以下の罰金に処する。

9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の免許を受けている者は、この法律による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧法第三条第一項の免許の申請は、新法第三条第一項の許可の申請とみなす。

第三条 この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の認可を受けている運賃及び料金又はこの法律の施行前に同条第四項の規定により届け出た運賃及び料金であって、新法第十六条第一項の運賃及び料金の上限又は同条第三項の運賃及び料金のいずれかに該当するものは、運輸省令で定めるところにより、同条第一項の規定により認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第三項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十六条第一項の規定によりした認可の申請又は同条第三項の規定によりした届出とみなす。

第四条 この法律の施行前に旧法第二十八条第一項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

第五条 前三条に規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (軌道法の一部改正)

第八条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

 第二十二条ノ二 軌道経営者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ運輸事業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ズ

  第二十六条中「、第二十八条第一項」を削る。

 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第七項中「鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受けて」を「鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして」に改める。

  附則第十五条第四十一項中「鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受けて」を「鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十五号中「免許」を「許可」に改める。

 (全国新幹線鉄道整備法の一部改正)

第十一条 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項から第三項までの規定中「免許」を「許可」に改め、同条第七項中「免許」を「許可」に、「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第六号」に改める。

  附則第七項中「免許」を「許可」に改める。

  附則第十七項中「免許」を「許可」に、「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第六号」に改める。

  附則第二十一項中「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第六号」に改める。

 (本州四国連絡橋公団法の一部改正)

第十二条 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第三項中「免許」を「許可」に改める。

 (特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)

第十三条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)中「運賃」を「運賃の上限」に改める。

 (日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)

第十四条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十三条第二項中「免許がある」を「許可がある」に、「免許を受けた鉄道事業者」を「許可を受けた鉄道事業者」に改める。

 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)

第十五条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条(見出しを含む。)及び第七条第一項中「免許」を「許可」に改める。

 (外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第十六条 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「第十六条第四項」を「第十六条第三項後段」に改める。

 (運輸省設置法の一部改正)

第十七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第九十四号中「免許、」を削る。

  第四条第一項第三十三号中「免許し、」を削る。

  第六条第一項第一号中「鉄道、」を削り、同号を同項第一号の三とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 鉄道における運賃及び料金の上限の認可又は変更の命令

  一の二 鉄道における運賃及び料金の変更の命令

  第六条第一項第五号中「鉄道の免許」を「鉄道(貨物運送に係るものに限る。第十号及び第十一号において同じ。)の許可」に改め、同項第六号中「免許」を「許可」に、「取消」を「取消し」に改める。

  第四十条第一項第五十二号中「免許、」を削る。

(大蔵・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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