行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

法律第四十三号(平一一・五・一四)

目次

 第一章 会計検査院関係(第一条)

 第二章 総理府関係(第二条・第三条)

 第三章 法務省関係(第四条―第十条)

 第四章 文部省関係(第十一条)

 第五章 農林水産省関係(第十二条・第十三条)

 第六章 通商産業省関係(第十四条―第二十条)

 第七章 運輸省関係(第二十一条―第二十三条)

 第八章 建設省関係(第二十四条)

 附則

   第一章 会計検査院関係

 (会計検査院法の一部改正)

第一条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 事務総局」を

第四節 事務総局

 

 

第五節 会計検査院情報公開審査会

 に改める。

  第一章第四節の次に次の一節を加える。

     第五節 会計検査院情報公開審査会

 第十九条の二 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条の規定による院長の諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開審査会を置く。

   会計検査院情報公開審査会は、委員三人をもつて組織する。

   委員は、非常勤とする。

 第十九条の三 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。

   委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

   前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

   委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

   委員は、再任されることができる。

   委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

   院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

   委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

   委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

   委員の給与は、別に法律で定める。

 第十九条の四 前条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第十九条の五 前三条に定めるもののほか、会計検査院情報公開審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会計検査院規則で定める。

   第二章 総理府関係

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十三号の五の二を次のように改める。

  十三の五の二 情報公開審査会の常勤の委員

  第一条第十七号の二の次に次の一号を加える。

  十七の三 会計検査院情報公開審査会の委員

  第一条第十九号の七を次のように改める。

  十九の七 情報公開審査会の非常勤の委員

  別表第一中「行政改革委員会の常勤の委員」を「情報公開審査会の常勤の委員」に改める。

 (総務庁設置法の一部改正)

第三条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第五項中「並びに同条第五十八号」を「、同条第五十八号」に改め、「除く。)に関するもの」の下に「並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三十八条第二項の案内所に関する事務」を加える。

   第三章 法務省関係

 (不動産登記法の一部改正)

第四条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「行政手続法ノ適用除外(第百五十一条ノ九)」を「他ノ法律ノ適用除外(第百五十一条ノ九・第百五十一条ノ十)」に改める。

  第二十一条第一項中「抄本又ハ地図若クハ建物所在図」の下に「若クハ登記簿ノ附属書類中地積ノ測量図、建物ノ図面其他ノ図面(以下本条ニ於テ地積測量図等ト称ス)」を加え、「利害ノ関係アル部分ニ限リ」を削り、「若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図」を「、地図若クハ建物所在図又ハ登記簿ノ附属書類(地積測量図等以外ノモノニ在リテハ利害ノ関係アル部分ニ限ル)」に改め、同条第二項中「建物所在図」の下に「若クハ地積測量図等」を加える。

  第二十四条ノ三第三項中「利害ノ関係アル部分ニ限リ」を削り、「地図ニ準ズル図面ノ」の下に「全部又ハ一部ノ写ノ交付ヲ請求シ又其」を加え、「第二十一条第三項及ビ」を「第二十一条第二項乃至」に改める。

  「第四章ノ三 行政手続法ノ適用除外」を「第四章ノ三 他ノ法律ノ適用除外」に改める。

  第四章ノ三中第百五十一条ノ九の次に次の一条を加える。

 第百五十一条ノ十 登記簿(閉鎖登記簿ヲ含ム)及ビ其附属書類並ニ地図、建物所在図及ビ地図ニ準ズル図面ニ付テハ行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)ノ規定ハ之ヲ適用セズ

 (抵当証券法の一部改正)

第五条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中「第百五十二条」を「第百五十一条ノ十」に改める。

 (戸籍法の一部改正)

第六条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十七条の五の次に次の一条を加える。

 第百十七条の六 第四十八条第二項本文に規定する書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第七条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の次に次の一条を加える。

 第五十三条の二 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (商業登記法の一部改正)

第八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十四条の二を第百十四条の三とし、第百十四条の次に次の一条を加える。

  (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

 第百十四条の二 登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

  第百十九条中「第百十四条の二」を「第百十四条の三」に改める。

 (電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)

第九条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。

  (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

 第六条 登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第十条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条を第十七条とし、第十三条から第十五条までを一条ずつ繰り下げ、第十二条の次に次の一条を加える。

  (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

 第十三条 債権譲渡登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

   第四章 文部省関係

 (著作権法の一部改正)

第十一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。

  一 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

  二 その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 情報公開条例(地方公共団体の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

 4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  一 情報公開法第五条の規定により行政機関の長が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は情報公開法第七条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。

  二 情報公開条例(情報公開法第十三条第二項及び第三項に相当する規定を設けているものに限る。第四号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関が著作物でまだ公表されていないもの(情報公開法第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

  三 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関が著作物でまだ公表されていないもの(情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

  四 情報公開条例の規定で情報公開法第七条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。

  第十九条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  一 情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長又は地方公共団体の機関が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

  二 情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で同項の規定に相当するものにより行政機関の長又は地方公共団体の機関が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。

  第四十二条の次に次の一条を加える。

  (情報公開法等による開示のための利用)

 第四十二条の二 行政機関の長又は地方公共団体の機関は、情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。以下この条において同じ。)に規定する方法又は情報公開条例で定める方法(情報公開法第十四条第一項に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

  第四十三条第二号中「又は前二条」を「、第四十一条又は第四十二条」に改める。

  第四十九条第一項第一号中「、第四十二条」を「から第四十二条の二まで」に改める。

  第七十八条第三項中「抄本」の下に「若しくはその附属書類の写し」を加え、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 著作権登録原簿及びその附属書類については、情報公開法の規定は、適用しない。

  第八十六条第一項中「、第四十二条」を「から第四十二条の二まで」に改め、同条第二項中「又は第四十二条」を「、第四十二条又は第四十二条の二」に改める。

  第八十八条第二項中「及び第三項」を「、第三項及び第六項」に改める。

  第百二条第一項及び第四項第一号中「、第四十二条」を「から第四十二条の二まで」に改める。

  第百四条中「及び第三項」を「、第三項及び第六項」に改める。

   第五章 農林水産省関係

 (漁業法の一部改正)

第十二条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第三項中「前二項」を「前三項」に、「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 免許漁業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (種苗法の一部改正)

第十三条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条に次の一項を加える。

 2 品種登録簿又は第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

  第四十七条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。

   第六章 通商産業省関係

 (鉱業法の一部改正)

第十四条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条に次の一項を加える。

 5 鉱業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (特許法の一部改正)

第十五条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第百八十六条に次の一項を加える。

 3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (意匠法の一部改正)

第十六条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条に次の一項を加える。

 3 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (商標法の一部改正)

第十七条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条に次の一項を加える。

 3 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)

第十八条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 特定鉱業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第十九条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条に次の一項を加える。

 3 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第二十条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条に次の一項を加える。

 4 ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

   第七章 運輸省関係

 (鉄道抵当法の一部改正)

第二十一条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項及び第二項中「納付シテ鉄道抵当原簿」の下に「及鉄道財団目録」を加える。

  第三十八条ノ二に次の一項を加える。

  行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)ノ規定ハ鉄道抵当原簿及鉄道財団目録ニ付テハ之ヲ適用セズ

 (道路運送車両法の一部改正)

第二十二条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の三の見出しを「(他の法律の適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 (航空法の一部改正)

第二十三条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二中「利害関係がある部分に限り」を削る。

  第八条の四の次に次の一条を加える。

  (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

 第八条の五 航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

   第八章 建設省関係

 (特定多目的ダム法の一部改正)

第二十四条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 ダム使用権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中第一章第四節の次に一節を加える改正規定(第十九条の三第一項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。) この法律の公布の日

 二 第十条及び附則第三条の規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日

 三 第十三条の規定 種苗法(平成十年法律第八十三号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日

 (著作権法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第十一条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項の規定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第二条第一項に規定する行政機関又は地方公共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第三条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第八号中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・文部・農林水産・通商産業・運輸・建設大臣署名) 

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