簡易生命保険法の一部を改正する法律
法律第五十三号(平一一・五・二八)
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「により、」の下に「死亡の原因又は」を加える。
第二十二条中「保険金額に」を「保険金額(前条第二項の規定により主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額を死亡の原因に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該異なる額のうち最も多い額とする。)に」に改める。
第五十一条第一項中「事由」の下に「、死亡の原因」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)