通信・放送機構法の一部を改正する法律

法律第三十九号(平一一・五・一〇)

 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「増加するとき」の下に「(次項に規定するその他の必要な資金に充てるためその資本金を増加するときを除く。)」を加える。

 第三十二条第三項中「受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書を主たる事務所に備えて置かなければ」を「受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、郵政省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (持分の払戻しの禁止の特例等)

第二条 この法律の施行の日(以下この項及び第三項において「施行日」という。)前にこの法律による改正前の通信・放送機構法第五条第四項に規定するその他の必要な資金に充てるべきものとしてされた出資(第三項において「特定出資」という。)に係る政府の持分は、施行日において、この法律による改正後の通信・放送機構法(以下「新法」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府の一般会計から通信・放送機構(以下「機構」という。)に対し無利子で貸し付けられたものとする。

2 前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

3 政府以外の出資者は、機構に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、特定出資に係るその持分の、次に掲げる条件による払戻しを請求することができる。

 一 特定出資に係る持分の払戻しは、当該持分に係る出資額に相当する金額により行うこと。

 二 機構が出資者からの特定出資に係るその持分の払戻しの請求の申出を受諾したときは、当該出資者が当該持分に係る出資額に相当する金額を機構に対し無利子で貸し付けるものであること。

 三 前号の規定による貸付金の償還期間及び償還方法は、前項の政令で定める償還期間及び償還方法と同一であること。

4 機構は、前項の規定による請求があったときは、新法第六条第一項の規定にかかわらず、当該請求に係る持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。

5 機構は、第一項の規定により払い戻されたものとされた金額及び前項の規定により払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

6 第一項及び第三項第二号の規定による貸付金には、新法第三十五条の規定は、適用しない。

 (財務諸表等に関する経過措置)

第三条 新法第三十二条第三項の規定は、平成十年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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