会計検査院法の一部を改正する法律

法律第三十六号(平一一・五・一〇)

 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第四条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項及び第五項を削る。

 第六条第二項を削る。

 第八条中「第四条第四項後段」を「第四条第三項後段」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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