漁船損害等補償法の一部を改正する法律

法律第四十六号(平一一・五・二一)

 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十一条」を「第二十一条の二」に、「漁船船主責任保険再保険事業等」を「普通保険再保険事業等」に、「漁船保険再保険事業等」を「特殊保険再保険事業等」に、「第六章 保険料の負担及び補助金の交付(第百三十九条―第百四十三条)」を

第六章 保険料の負担及び補助金の交付(第百三十九条―第百四十三条)

 

 

第六章の二 雑則(第百四十三条の二―第百四十三条の十八)

に改める。

 第一条中「定め」の下に「、併せてこれらを補完する措置を講じ」を加える。

 第二条第二号中「漁船船主責任保険再保険事業及び漁船乗組船主保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業」に、「漁船船主責任保険再保険事業等」を「普通保険再保険事業等」に改め、同条第三号中「漁船保険再保険事業、前号の漁船船主責任保険再保険事業に係る再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業」を「特殊保険再保険事業並びに前号の普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険事業」に、「漁船保険再保険事業等」を「特殊保険再保険事業等」に改める。

 第三条第五項中「以下同じ」を「第六章の二を除き、以下同じ」に改める。

 第十五条第一項中「から定款」の下に「及び保険約款」を加え、「当る」を「当たる」に、「定款作成委員」を「定款等作成委員」に、「且つ」を「かつ」に改め、「事項」の下に「及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項」を加え、同条第二項中「定款作成委員」を「定款等作成委員」に改める。

 第十六条第一項中「定款作成委員」を「定款等作成委員」に改め、「が定款」の下に「及び保険約款」を加え、同条第三項中「定款作成委員」を「定款等作成委員」に改め、「作成した定款」の下に「及び保険約款」を加え、同条第四項中「定款」の下に「及び保険約款」を加え、「但し」を「ただし」に、「規定」を「定款の規定」に改める。

 第十七条中「定款」の下に「、保険約款」を加える。

 第十八条第一項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれにも」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第一号中「定款」の下に「、保険約款」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号中「定款」の下に「、保険約款」を加える。

 第二十一条第一項中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とし、第九号から第十四号までを二号ずつ繰り上げ、第二章第二節中同条の次に次の一条を加える。

 (保険約款)

第二十一条の二 組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

 一 漁船保険の保険の目的

 二 漁船保険事業等の細目に関する事項

 三 保険金額に関する事項

 四 保険料率に関する事項

 五 保険責任に関する事項

 六 漁船保険事業等の実施の方法に関する事項

 七 前各号に掲げるもののほか、省令で定める事項

2 農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。

 第二十三条中「定款」を「保険約款」に改める。

 第三十一条の二第一項中「定款」の下に「、保険約款」を加える。

 第三十八条第一項中「定款」の下に「及び保険約款」を加える。

 第四十条第二項中「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に改め、「定款」の下に「若しくは保険約款」を加える。

 第四十二条中「左の事項」を「次の事項」に改め、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 保険約款の変更

 第四十四条第四項及び第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (保険約款の変更)

第四十四条の二 保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の認可については、第十八条の規定を準用する。

3 農林水産大臣は、特殊保険の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。

4 前項の規定による保険約款変更の命令があつた場合には、第四十二条並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。

 第五十一条第一項中「漁船保険等」を「漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という。)」に改める。

 第五十五条第一項中「定款」の下に「及び保険約款」を加える。

 第六十三条第二項第一号中「第十三号及び第十四号」を「第十一号及び第十二号」に改める。

 第八十五条中「基いて」を「基づいて」に改め、「定款」の下に「若しくは保険約款」を加え、「疑」を「疑い」に改める。

 第八十六条第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、「若しくは定款」を「又は定款若しくは保険約款」に、「定款の変更」を「定款又は保険約款の変更」に改める。

 第八十九条を次のように改める。

 (保険関係の成立)

第八十九条 保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が保険約款で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。

 第九十三条を削り、第九十二条を第九十三条とし、第九十一条を第九十二条とし、第九十条の次に次の一条を加える。

 (保険料の支払)

第九十一条 組合との間に保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)を支払わなければならない。

2 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係は、その効力を失う。

 第九十四条中「前条の規定により」を削る。

 第九十六条、第九十七条、第九十八条第一項、第百条第二号及び第百十条第七項中「定款」を「保険約款」に改める。

 第百十一条を第百十条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

 (保険の引受けの制限)

第百十一条 組合は、漁船保険中央会が普通保険再保険事業を行つている場合でなければ、普通保険の引受けをすることができない。

 第百十二条第二項中「当つては」を「当たつては」に改め、「、農林水産大臣の認可を受けて」を削る。

 第百十三条の四中「みたす」を「満たす」に改め、同条第二号中「第百三十八条の十五第一項」を「第百三十八条の五第一項」に改め、同条第三号中「第百三十八条の十五」を「第百三十八条の五」に、「再保険料率」を「純再保険料率」に改める。

 第百十三条の五中「但し」を「ただし」に、「定款」を「保険約款」に、「別段の定」を「別段の定め」に改める。

 第百十三条の七の次に次の一条を加える。

 (保険関係の消滅)

第百十三条の七の二 第百三十七条の四第一項の規定により中央会と組合との間に成立している普通損害保険に係る再保険関係が終了したときは、普通損害保険の保険関係は、消滅する。

2 前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。

 第百十三条の十一第二項中「定款」を「保険約款」に改め、同条第三項中「第百三十八条の十五」を「第百三十八条の五」に改める。

 第百十三条の十三中「定款」を「保険約款」に改める。

 第百十三条の十五及び第百十三条の十六第二項中「定款」を「保険約款」に改める。

 第百十三条の十六の次に次の一条を加える。

 (保険関係の消滅)

第百十三条の十六の二 第百三十七条の四第一項の規定により中央会と組合との間に成立している満期保険に係る再保険関係が終了したときは、満期保険の保険関係は、消滅する。

2 前項の場合には、組合は、積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。

 第百十五条第二項を削る。

 第百十八条中「定款」を「保険約款」に改める。

 第百二十条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第百二十一条中「漁船船主責任保険については」の下に「、第百十一条」を加え、「並びに第百十三条の七」を「、第百十三条の七並びに第百十三条の七の二」に改め、「この場合において」の下に「、第百十一条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船船主責任保険再保険事業」と」を加え、「第百三十八条の十五第一項」を「第百三十八条の五第一項」に、「第百三十八条の十五の規定」を「第百三十八条の五の規定」に、「の再保険料率」を「の普通損害保険の」に、「第百三十八条の五第一項」を「第百三十八条の五第四項」に改め、「純再保険料率」を削り、「漁船の運航」と」の下に「、第百十三条の七の二第一項中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と」を加える。

 第百二十六条中「漁船乗組船主保険については」の下に「、第百十一条」を加え、「第百十五条第二項」を「第百十三条の七の二」に改め、「この場合において」の下に「、第百十一条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船乗組船主保険再保険事業」と」を加え、「、第百十五条第二項中「漁船船主責任保険再保険事業」とあるのは「漁船乗組船主保険再保険事業」と」を「、第百十三条の七の二第一項中「普通損害保険」とあるのは、「漁船乗組船主保険」と」に改める。

 第百二十六条の四第二項中「第百二十条第三項」を「第百二十条第二項」に改める。

 第百二十六条の六中「漁船積荷保険については」の下に「、第百十一条」を、「第百十三条の七」の下に「、第百十三条の七の二」を加え、「第百十五条第一項」を「第百十五条」に改め、「この場合において」の下に「、第百十一条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船積荷保険再保険事業」と」を加え、「第百三十八条の十五第一項」を「第百三十八条の五第一項」に改め、「「一年」と」の下に「、第百十三条の七の二第一項中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と」を加える。

 「第四章 漁船保険中央会及びその漁船船主責任保険再保険事業等」を「第四章 漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等」に改める。

 第百二十七条中「漁船船主責任保険再保険事業等」を「普通保険再保険事業等」に改める。

 第百三十条第一項中「第五号まで、第八号及び第十号から第十四号まで」を「第六号まで及び第八号から第十二号まで」に改める。

 第百三十二条中第九号を第十一号とし、第八号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十 漁船積荷保険再保険事業

 第百三十二条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 普通保険再保険事業

 第百三十三条第三項中「定款」を「保険約款」に改める。

 第百三十三条の二第一項中「漁船船主責任保険再保険事業等」を「普通保険再保険事業等」に改める。

 第百三十三条の三中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」に改める。

 第百三十七条第二号中「漁船船主責任保険再保険事業等」を「普通保険再保険事業等」に改める。

 第百三十七条の三中「漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」に改める。

 第百三十七条の四第一項中「漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険」を「普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険」に改め、同条第二項中「まだ経過しない期間」を「普通損害保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険にあつては、まだ経過しない期間に対する再保険料を、満期保険にあつては、積立保険料のうちの純再保険料及びまだ経過しない期間に対する付加再保険料並びに損害保険料に係る再保険料のうちまだ経過しない期間」に改め、「再保険料」を「もの」に改める。

 第百三十七条の五中「漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」に改める。

 第百三十七条の六中「再保険料の払戻し」の下に「若しくは払戻金の支払」を、「再保険料の額」の下に「若しくは支払を受けることができる払戻金の額」を加え、「先だつて」を「先立つて」に改める。

 第百三十七条の九中「漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」に改める。

 第百三十八条第二項中「第十五条第二項中」を「第十五条第一項中「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項」とあるのは「定款作成の基本となるべき事項」と、同条第二項中「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、」に改め、「第十六条第六項」を「第十六条第一項及び第三項中「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、同条第四項中「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、同条第六項中「議決権」とあるのは「議決権又は選挙権」と、第十七条第一項及び第十八条第一項中「定款、保険約款」とあるのは「定款」と、」に改め、同条第四項中「、第三十一条の二第一項及び第三十八条第一項中「定款」とあるのは「定款、再保険約款」と」を削り、同条第七項中「漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」に、「同条第二項中「若しくは定款」とあるのは「、定款若しくは再保険約款」」を「「定款若しくは保険約款」とあるのは「定款」」に、「、「若しくは定款」とあるのは「、定款若しくは再保険約款」と読み替える」を「読み替える」に改める。

 「第二節 漁船船主責任保険再保険事業等」を「第二節 普通保険再保険事業等」に改める。

 第百三十八条の二中「漁船船主責任保険事業及び漁船乗組船主保険事業」を「普通保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業」に改める。

 第百三十八条の三中「漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険」を「普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険」に改める。

 第百三十八条の四中第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。

 一 普通損害保険に係るものにあつては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額

 二 満期保険に係るものにあつては、満期による支払に係るものについては、保険金額に農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額とし、満期前の普通損害保険事故による支払に係るものについては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額

 第百三十八条の四に次の一号を加える。

 五 漁船積荷保険に係るものにあつては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額

 第百三十八条の五第二項中「定款」を「保険約款」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。

  普通損害保険に係る純再保険料率は、普通損害保険の危険区分及び組合ごとに、第二号の率と当該普通損害保険の危険区分の属する普通損害保険のトン数区分に係る当該組合の第一号の率とを合計して得た率とする。

 一 政令で定める一定年間における各年の組合ごと及び普通損害保険のトン数区分ごとの普通損害保険に係る危険率の一部で、台風その他の異常な天然現象に係る部分の率(次号において「天災危険率」という。)のうち、農林水産大臣が普通損害保険のトン数区分ごとに定める標準危険率を超えるもののその超える部分の率(次号において「異常危険率」という。)を基礎として、農林水産大臣が組合ごと及び普通損害保険のトン数区分ごとに定める一定率

 二 前号の政令で定める一定年間における各年のすべての組合の普通損害保険のトン数区分ごとの普通損害保険に係る危険率(その各危険率のうちの天災危険率中に同号の標準危険率を超えるものがあるときは、当該危険率については、その率から当該危険率に係る異常危険率を控除した率とする。)を基礎として算定される普通損害保険のトン数区分ごとの全組合平均の通常の危険率を基準とし、農林水産大臣が、これに普通損害保険のトン数区分間の調整を施し、これを基礎として普通損害保険の危険区分ごとに定める一定率

2 満期保険に係る純再保険料率のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係る部分の率は、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている当該組合の普通損害保険に係る純再保険料率に、普通損害保険のトン数区分その他第百十三条の十一第二項の農林水産大臣が定める区分ごとに保険期間の期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。

3 満期保険に係る純再保険料率のうち満期による支払に係る部分の率は、組合の保険約款で定められた満期保険の保険料率のうち、満期による支払に係る部分の純保険料に対応する部分の率と同率とする。

 第百三十八条の五に次の一項を加える。

6 漁船積荷保険に係る純再保険料率は、中央会の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される率とする。

 第百三十八条の六の見出しを「(再保険料の払戻し等)」に改め、同条中「若しくは第百二十条第三項又は第百二十一条及び第百二十六条において準用する第百十三条の七」を「、第百十三条の七(第百十三条の十六第三項、第百二十一条、第百二十六条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)、第百十三条の七の二第二項(第百二十一条、第百二十六条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)、第百十三条の十六第一項若しくは第二項、第百十三条の十六の二第二項又は第百二十条第二項(第百二十六条及び第百二十六条の四第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険の」を削り、「払戻し」の下に「又は払戻金の支払」を加える。

 第百三十八条の七中第二号を削り、第一号を第三号とし、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。

 一 普通損害保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険に係るものにあつては、組合が支払うべき保険金の金額に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額

 二 満期保険に係るものにあつては、組合が支払うべき保険金の金額に満期による支払に係るもの又は満期前の普通損害保険事故による支払に係るものの区分により、それぞれ再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額

 第百三十八条の八及び第百三十八条の九中「組合は」の下に「、普通保険」を加え、「又は漁船乗組船主保険」を「、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険」に改める。

 第百三十八条の十第一号中「定款」を「保険約款」に改める。

 第百三十八条の十の次に次の一条を加える。

 (委付等による中央会の取得権利)

第百三十八条の十の二 組合は、再保険約款の定めるところにより、委付によつて取得した一切の権利(特殊保険に係るものを除く。)の行使又は処分に関する事項を定めて中央会の承認を受けなければならない。

2 中央会が前項の承認をしたときは、中央会は、組合に対して再保険金額の全部につき再保険金を支払うものとする。

3 前項の規定により再保険金の支払を受けた組合は、委付によつて取得した一切の権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、中央会に還付しなければならない。

4 第百十一条の六及び第百二十六条の六において準用する商法第六百六十一条の規定によつて組合が権利(特殊保険に係るものを除く。)を取得した場合については、前三項の規定を準用する。

 第百三十八条の十一中「規定を」の下に「、中央会が行う普通保険に係る再保険については、商法第六百三十六条及び第六百三十七条(一部保険等)」を加え、「漁船船主責任保険に係る再保険及び漁船乗組船主保険」を「普通保険に係る再保険、漁船船主責任保険に係る再保険、漁船乗組船主保険に係る再保険及び漁船積荷保険」に改める。

 「第五章 政府の漁船保険再保険事業等」を「第五章 政府の特殊保険再保険事業等」に改める。

 第百三十八条の十二中「漁船保険事業及び漁船積荷保険事業」を「特殊保険事業」に、「漁船船主責任保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業」に改める。

 第百三十八条の十三第一項中「漁船保険又は漁船積荷保険」を「特殊保険」に改め、同条第二項中「に漁船船主責任保険」を「に普通保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この項において同じ。)、漁船船主責任保険(政令で定めるてん補区分を除く。以下この項において同じ。)又は漁船積荷保険」に、「政令で定めるてん補区分を除き、てん補区分ごとに」を「これらの保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに」に、「属する漁船船主責任保険」を「属する普通保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険」に改め、「漁船船主責任保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」に改める。

 第百三十八条の十四第一項中「普通損害保険、特殊保険及び漁船積荷保険」を「特殊保険」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険金額は、これらの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、同一年度再保険関係に係る中央会の再保険金額の合計額のうち、政令の定めるところにより中央会の再保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「中央会責任総再保険金額」という。)を超える部分の金額とする。

 第百三十八条の十四第三項を削る。

 第百三十八条の十五を次のように改める。

 (再保険料率)

第百三十八条の十五 特殊保険に係る再保険料率は、組合の保険約款で定められた特殊保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率と同率とする。

2 普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険料率は、これらの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される率とする。

 第百三十八条の十六の見出しを「(再保険料の払戻し)」に改め、同条第一項中「(第百十三条の十六第三項及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)、第百十三条の十六第一項若しくは第二項又は第百二十六条の四第二項において準用する第百二十条第三項」を削り、「組合員に」の下に「特殊保険の」を加え、「又は払戻金の支払」を削り、同条第二項中「、漁船船主責任保険に係る再保険につき」を削る。

 第百三十八条の十八各号を次のように改める。

 一 特殊保険に係るものにあつては、組合が支払うべき保険金の金額に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額

 二 普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係るものにあつては、これらの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、中央会が同一年度再保険関係につき支払うべき再保険金の合計額のうち、当該同一年度再保険関係に係る中央会責任総再保険金額を超える部分の金額に相当する金額

 第百三十八条の十九第一項中「漁船保険若しくは漁船積荷保険の保険関係又は漁船船主責任保険」を「特殊保険の保険関係又は普通保険、漁船船主責任保険若しくは漁船積荷保険」に改め、同条第二項中「漁船保険又は漁船積荷保険」を「特殊保険」に改め、同条第三項中「漁船船主責任保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」に改める。

 第百三十八条の二十第一項中「権利」の下に「(特殊保険に係るものに限る。)」を加え、同条第四項中「及び第百二十六条の六」を削り、「権利」の下に「(特殊保険に係るものに限る。)」を加える。

 第百三十八条の二十一第一項中「てん補区分ごとに」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業のそれぞれの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに」に改め、「係る同一年度再保険関係につき」の下に「第百三十八条の十の二第三項若しくは第四項の規定又は」を加える。

 第百三十八条の二十二中「漁船保険再保険事業等」を「特殊保険再保険事業等」に改める。

 第百三十八条の二十三中「漁船保険再保険事業等」を「特殊保険再保険事業等」に、「漁船保険」を「特殊保険」に、「「定款」とあるのは「定款若しくは再保険約款」」を「「保険約款」とあるのは「保険約款若しくは再保険約款」」に改める。

 第百三十九条第一項第一号中「第百三十八条の十五第一項第一号」を「第百三十八条の五第一項第一号」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保険について、組合員が支払うべき当該保険の純保険料のうち、第百三十八条の十三第二項の政令で定めるてん補区分を除くてん補区分に係る対象漁船の保険金額に対象漁船に係る当該てん補区分に係る漁船船主責任保険の純保険料率(第百二十一条の規定により読み替えられた同条において準用する第百十三条の四第二号に規定する漁船船主責任保険の純保険料率をいう。)を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。

 第百四十三条(見出しを含む。)中「漁船保険再保険事業等」を「特殊保険再保険事業等」に改める。

 第六章の次に次の一章を加える。

   第六章の二 雑則

 (任意保険事業)

第百四十三条の二 組合は、漁船保険事業等のほか、その実施に支障のない限りにおいて、任意保険事業を行うことができる。

 (任意保険の定義)

第百四十三条の三 この法律において「任意保険」とは、次に掲げる損害をてん補する保険であつて、この法律により行うものをいう。

 一 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害

 二 漁船の航行する水域においてスポーツ又はレクリエーションの用に供する小型の船舶(政令で定めるものに限る。)の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき船舶を使用する者をいう。以下この章において同じ。)の当該船舶の運航に伴つて生じた次に掲げる損害

  イ 漁船その他の船舶又はその積荷の損害その他省令で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害

  ロ 当該船舶又はその乗組員の捜索又は救助に要した費用(捜索又は救助を行う漁船その他の船舶の運航に伴つて生じたものに限る。)で当該船舶の所有者又は使用者が負担しなければならないものを負担することによる損害

 (任意保険事業に係る保険約款)

第百四十三条の四 組合が任意保険事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

 一 任意保険事業の細目に関する事項

 二 任意保険事業の保険金額に関する事項

 三 任意保険事業の保険料率に関する事項

 四 任意保険事業の保険責任に関する事項

 五 任意保険事業の実施の方法に関する事項

 六 前各号に掲げるもののほか、省令で定める事項

第百四十三条の五 組合は、任意保険事業に係る保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

2 任意保険事業に係る保険約款については、第四十四条の二第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第四十四条の二第一項中「保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の設定又は変更」と読み替えるものとする。

 (任意保険事業を行う組合)

第百四十三条の六 任意保険事業を行う組合についての第三十一条の二第一項、第三十八条第一項、第四十条第二項、第五十一条、第八十五条及び第八十六条の規定の適用については、これらの規定(第五十一条及び第八十六条第二項を除く。)中「保険約款」とあるのは「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、第五十一条第一項中「保険関係」とあるのは「保険関係並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、同条第二項中「満期保険を除く。)」とあるのは「満期保険を除く。)及び任意保険」と、第八十六条第二項中「命令」とあるのは「命令(任意保険事業に係るものを除く。)」とする。

 (被保険者たる資格)

第百四十三条の七 任意保険の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

 一 第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係るものにあつては、漁獲物又はその製品の所有者

 二 第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係るものにあつては、小型の船舶の所有者又は使用者

 (組合のてん補責任)

第百四十三条の八 組合は、任意保険に係る第百四十三条の三各号に掲げる損害をてん補する。

 (組合の免責事由)

第百四十三条の九 次の場合には、組合は、任意保険に係るてん補すべき損害の額の全部又は一部につき、そのてん補すべき責めを免れることができる。

 一 事故が、法令に違反して、第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶を運航した場合に生じたとき。

 二 任意保険事業に係る保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険契約者が、正当な理由がないのに保険料のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。

 三 保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶若しくはその運航又は当該保険の保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶若しくはその運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。

 四 保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十七条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。

 五 保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十八条第一項の規定による通知を怠り、又は同条第二項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。

 六 保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十九条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。

 (保険金額の最高額の制限)

第百四十三条の十 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意保険事業の保険金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、任意保険事業の保険金額は、当該金額を超えてはならない。

 (任意保険事業についての準用)

第百四十三条の十一 任意保険事業については、第八十九条から第九十二条まで、第九十三条第一項、第九十四条、第九十六条から第九十九条まで、第百一条から第百三条まで、第百六条及び第百七条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項に定めるもののほか、任意保険事業については、第三章第二節、第四節及び第五節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。

3 第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る任意保険事業にあつては、商法第六百四十四条から第六百四十八条まで、第六百五十二条、第六百五十九条、第六百六十一条から第六百六十三条まで(損害保険の総則)、第八百三十四条第一項、第八百三十六条第一項及び第二項、第八百三十七条第一項及び第二項並びに第八百三十八条から第八百四十一条まで(保険委付)の規定を準用する。

4 第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る任意保険事業にあつては、商法第六百四十四条から第六百四十八条まで、第六百五十二条、第六百六十二条及び第六百六十三条(損害保険の総則)の規定を準用する。

 (任意保険に係る事業を行う中央会)

第百四十三条の十二 中央会は、第百三十二条に掲げる事業のほか、定款の定めるところより、次の事業を行うものとする。

 一 任意保険の保険料率の算出

 二 任意保険に係る事故及び損害の発生の予防及び防止に関する事項の調査、指導及び助成

 三 会員たる組合の委託によつてする任意保険の引受のための漁船その他の船船の調査並びに当該保険に係る事故及び損害の調査

 四 任意保険の普及宣伝

 五 その他任意保険事業の健全な発達を図るための調査、指導及び助成

 六 任意保険再保険事業

 七 前各号の事業に附帯する事業

2 任意保険の保険料率については、第百三十三条の規定を準用する。

 (再保険者)

第百四十三条の十三 中央会は、組合が任意保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。

 (任意保険再保険事業に係る再保険約款)

第百四十三条の十四 中央会は、任意保険再保険事業に係る再保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

 一 任意保険再保険事業の細目に関する事項

 二 任意保険再保険事業の再保険金額に関する事項

 三 任意保険再保険事業の再保険料に関する事項

 四 任意保険再保険事業の再保険責任に関する事項

 五 任意保険再保険事業の実施の方法に関する事項

 六 前各号に掲げるもののほか、省令で定める事項

第百四十三条の十五 中央会は、任意保険再保険事業に係る再保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

2 任意保険再保険事業に係る再保険約款については、第百三十三条の四の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第百三十三条の二第一項の再保険約款の変更」とあるのは、「任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定又は変更」と読み替えるものとする。

 (任意保険再保険事業を行う中央会)

第百四十三条の十六 任意保険再保険事業を行う中央会についての第百三十七条の三から第百三十七条の五まで、第百三十七条の六第一項及び第百三十七条の九の規定の適用については、第百三十七条の三中「又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは「若しくは漁船積荷保険再保険事業又は任意保険再保険事業」と、第百三十七条の四中「漁船積荷保険」とあるのは「漁船積荷保険並びに任意保険」と、第百三十七条の五中「又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは「若しくは漁船積荷保険再保険事業又は任意保険再保険事業」と、第百三十七条の六第一項中「第百三十八条の六」とあるのは「第百三十八条の六(第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)」と、「第百三十八条の七」とあるのは「第百三十八条の七(第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)」と、第百三十七条の九中「又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは「若しくは漁船積荷保険再保険事業又は任意保険再保険事業」と、「再保険約款」とあるのは「再保険約款(任意保険再保険事業に係る再保険約款を含む。)」とする。

第百四十三条の十七 任意保険再保険事業を行う中央会についての第百三十八条第四項において準用する第三十一条の二第一項、第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに第百三十八条第七項において準用する第八十五条及び第八十六条の規定の適用については、これらの規定(第百三十八条第七項で準用する第八十六条第二項を除く。)中「保険約款」とあるのは「再保険約款(任意保険再保険事業に係る再保険約款を含む。)」と、第百三十八条第七項で準用する第八十六条第二項中「命令」とあるのは「命令(任意保険再保険事業に係るものを除く。)」とする。

 (任意保険再保険事業についての準用)

第百四十三条の十八 任意保険再保険事業については、第百六条、第百七条、第百三十八条の三、第百三十八条の六から第百三十八条の十まで、第百三十八条の十の二(第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る任意保険再保険事業に限る。)及び第百四十三条の十並びに商法第六百四十六条、第六百六十二条及び第六百六十三条(損害保険の総則)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第百四十五条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「その目的でない事業をしたとき」を「この法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき」に改め、同条第十四号中「第百三条」の下に「(第百四十三条の十一第一項において準用する場合を含む。)」を、同条第十六号中「第百三十八条の十一」の下に「、第百四十三条の十一第一項及び第百四十三条の十八」を加える。

 第百四十六条中「五万円」を「十万円」に改める。

 附則第七項中「漁船船主責任保険再保険事業等」を「普通保険再保険事業等」に、「漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業」を「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」に改める。

 附則第八項中「第百四十五条第三号、」を「第百四十五条」に改め、「、同条第三号中「目的でない事業」とあるのは、「目的とする事業(中央会にあつては、附則第五項に規定する漁船船主責任保険補完再保険事業又は漁船積荷保険補完再保険事業を含む。)以外の事業」と」を削り、「「第百三十八条の十一」」を「「及び第百四十三条の十八」」に、「第百三十八条の十一及び附則第七項」を「、第百四十三条の十八及び附則第七項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行に伴う漁船保険組合の定款の変更及び保険約款及び任意保険事業に係る保険約款の設定並びに漁船保険中央会の定款の変更、再保険約款の設定又は変更及び任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。

第三条 この法律の施行の際現に存する普通保険及び漁船積荷保険についての保険関係に係る再保険関係並びに漁船船主責任保険の保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (漁船保険中央会に対する交付金の交付)

第五条 政府は、漁船保険中央会が行う普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、漁船保険中央会に対し、普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る準備金の一部として、平成十一年度において、漁船再保険及漁業共済保険特別会計から、十三億千六百四十二万二千円を限り、交付金を交付する。

 (漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の一部改正)

第六条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「漁船保険再保険事業等」を「特殊保険再保険事業等」に改める。

  第三条中「普通保険」を「普通保険再保険事業」に、「漁船積荷保険」を「漁船積荷保険再保険事業」に改める。

  第三条ノ四中「漁船保険再保険事業等」を「特殊保険再保険事業等」に改める。

  附則に次の一項を加える。

  漁船損害等補償法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十六号)附則第五条ノ規定ニ依ル交付金ニ相当スル金額ハ漁船普通保険勘定ノ積立金ヨリ之ヲ同勘定ノ歳入ニ繰入レ同条ノ規定ニ依ル交付金ヲ以テ同勘定ノ歳出トス

 (漁船乗組員給与保険法の一部改正)

第七条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「組合が保険料を受け取つたときに」を「事業主が第五条に規定する申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて」に改め、同条二項を次のように改める。

 2 組合との間に給与保険契約が成立した事業主は、当該保険契約に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料を支払わなければならない。

 第十二条に次の一項を加える。

 3 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険契約は、その効力を失う。

  第三十五条中「漁船船主責任保険再保険事業等」を「普通保険再保険事業等」に、「漁船保険再保険事業等」を「特殊保険再保険事業等」に、「漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険」を「普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険」に、「定款」を「保険約款」に、「漁船保険又は漁船積荷保険」を「特殊保険」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第八条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第八号中「漁船保険再保険事業等」を「特殊保険再保険事業等」に改める。

  第四条第百三十一号中「及び漁船乗組船主保険」を「、漁船乗組船主保険及び任意保険」に改める。

  第五条第七十号中「漁船保険」を「普通保険再保険事業、特殊保険」に、「漁船積荷保険」を「漁船積荷保険再保険事業」に改める。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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