道路運送法の一部を改正する法律
法律第四十八号(平一一・五・二一)
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百八条」を「第百五条」に改める。
第二章(第三条第一号、第四条第一項及び第二項、第五条第一項第一号及び第三号、第六条第二項、第九条第二項第四号、第十一条第三項、第十二条第一項及び第三項、第十七条、第二十条、第三十条第二項、第三十三条、第三十六条第二項、第四十三条第三項第一号及び第七項並びに第四十四条第二項を除く。)中「一般旅客自動車運送事業」を「一般乗合旅客自動車運送事業等」に、「一般旅客自動車運送事業者」を「一般乗合旅客自動車運送事業者等」に改める。
第四条第一項中「一般旅客自動車運送事業」を「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)」に改め、同条第二項中「一般旅客自動車運送事業の免許」を「一般乗合旅客自動車運送事業等の免許」に、「前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の種類」を「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別」に改める。
第五条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「一般旅客自動車運送事業の種類ごとに」を「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別に応じ、」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「一般旅客自動車運送事業の種類」を「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第五条第三項中「申請書」を「第一項の申請書」に、「事業の施設、事業収支見積その他」を「事業用自動車の運行管理の体制、事業収支見積りその他の」に改める。
第六条第二項中「当該一般旅客自動車運送事業の種類」を「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別」に改める。
第七条第二号中「又は」の下に「一般貸切旅客自動車運送事業若しくは」を、「二年を経過していない者」の下に「(当該免許又は許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)」を加え、同条第三号中「前二号の一」を「前二号のいずれか」に改め、同条第四号中「(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前三号の一」を「が前三号のいずれか」に改める。
第九条第二項第四号中「一般旅客自動車運送事業者」の下に「(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)」を加え、同条第五項ただし書を削る。
第十一条第三項中「一般旅客自動車運送事業の種類」を「一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の別」に、「種類の一般旅客自動車運送事業者」を「事業を経営する者」に改める。
第十二条第一項中「一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者を除く。)」を「一般乗合旅客自動車運送事業者」に改め、同条第三項中「一般旅客自動車運送事業者」を「一般乗合旅客自動車運送事業者」に改める。
第十七条中「路線を定める一般旅客自動車運送事業を経営する者」を「一般乗合旅客自動車運送事業者」に改める。
第二十条中「事業区域を定める一般旅客自動車運送事業」を「一般乗用旅客自動車運送事業」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
第二十三条第一項中「事項を処理させる」を「業務を行わせる」に改め、同条第二項中「運行管理者が処理すべき事項」を「運行管理者の業務」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(運行管理者等の義務)
第二十三条の二 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、運行管理者に対し、前条第二項の運輸省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者等は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
4 運輸大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者等が第二項の規定に違反していると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者等に対し、運行管理者に必要な権限を与えるべきことを命ずることができる。
第二十四条第一項中「又は一般貸切旅客自動車運送事業者」を削る。
第三十条第二項、第三十三条及び第三十六条第二項中「一般旅客自動車運送事業者」を「一般乗合旅客自動車運送事業者等」に改める。
第四十条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(一般貸切旅客自動車運送事業)
第四十二条の二 一般貸切旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3 運輸大臣は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
4 第五条第三項及び第四項並びに第七条の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第五条第三項中「事業用自動車の運行管理の体制、事業収支見積り」とあるのは「事業用自動車の運行管理の体制」と読み替えるものとする。
5 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃その他運輸に関する料金を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
6 運輸大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
7 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第九項及び第十項に規定するものを除く。)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
8 第三項の規定は、前項の認可について準用する。
9 一般貸切旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の運輸省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
10 一般貸切旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の運輸省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
11 一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一 災害の場合その他緊急を要するとき。
二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、運輸大臣の許可を受けたとき。
12 一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
13 第十条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条、第二十条、第二十二条から第二十五条まで、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十五条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項、第四十条並びに第四十一条の規定は、一般貸切旅客自動車運送事業について準用する。この場合において、第二十条中「事業区域」とあるのは「営業区域」と、第三十一条第二号中「運賃、料金又は運送約款」とあるのは「運送約款」と、第三十六条第三項及び第三十七条第三項中「第六条」とあるのは「第四十二条の二第三項」と読み替えるものとする。
第四十三条第五項中「前条」を「第四十二条」に改める。
第八十一条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「若しくは」の下に「第四十二条の二第一項若しくは」を加える。
第八十七条第一項中「第十五条第一項」の下に「(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)」を、「第三十一条」、「第三十五条第一項」及び「第三十六条第一項若しくは第二項」の下に「(第四十二条の二第十三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十条(」の下に「第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項及び」を、「第四十一条第一項(」の下に「第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項、」を加え、「若しくは第四十三条第一項の規定、同条第五項において準用する第十五条第一項、第四十条若しくは第四十一条第一項の規定」を「、第四十二条の二第一項、第六項若しくは第七項、第四十三条第一項」に改める。
第八十九条第一項第二号中「一般旅客自動車運送事業」を「一般乗合旅客自動車運送事業等」に改める。
第九十六条中「一年」を「三年」に、「二百万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「第四条第一項」の下に「又は第四十二条の二第一項」を加え、同条第二号中「第三十三条(」の下に「第四十二条の二第十三項、」を加える。
第九十七条中「六月」を「一年」に、「百万円」を「百五十万円」に改め、同条第一号中「第二十五条(」の下に「第四十二条の二第十三項、」を、「含む。)」の下に「、第八十条第一項又は第八十三条」を加え、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第四十条(」の下に「第四十二条の二第十三項、」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十五条第一項(第四十二条の二第十三項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
第九十七条に次の二号を加える。
五 第五十七条第一項、第五十八条第一項、第六十条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十五条第一項の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始した者(第五十九条第一項の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した者がその部分につき供用を開始した場合を除く。)
六 第八十一条第一項の規定による処分に違反した者
第九十八条を次のように改める。
第九十八条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項若しくは第六十一条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
二 第九条第三項若しくは第四項若しくは第四十二条の二第五項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
三 第十条(第四十二条の二第十三項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者
四 第十一条第一項(第四十二条の二第十三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
五 第十三条、第二十条(第四十二条の二第十三項及び第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項(第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項及び第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項(第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条又は第六十八条第五項の規定に違反した者
六 第十五条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項、第四十二条の二第七項、第五十四条第一項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十六条第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
七 第十六条第二項(第四十二条の二第十三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二、第二十三条第三項(第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項及び第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第四項(第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項及び第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項(第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条第四項(第四十二条の二第十三項及び第七十二条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条の二第十三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項(第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項、第四十四条第三項及び第八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第一項の規定による命令に違反した者
八 第三十八条第一項(第七十二条において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項又は第八十条第二項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
九 第四十二条の二第六項の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者
十 第四十二条の二第九項の規定による届出をしないで事業計画を変更した者
十一 第四十四条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無償旅客自動車運送事業を経営した者
十二 第六十二条第一項若しくは第六十三条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結した者
十三 第九十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十四 第九十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
第九十九条から第百一条までを削る。
第百二条ただし書を削り、同条を第九十九条とする。
第百三条第三項中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第百条とする。
第百四条を第百一条とする。
第百五条中「第百三条第一項」を「第百条第一項」に改め、同条を第百二条とする。
第百六条中「第百三条第一項又は第百四条第一項」を「第百条第一項又は第百一条第一項」に、「二十万円」を「三十万円」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第百三条とする。
第百七条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条を第百四条とする。
第百八条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第十二条」の下に「(第四十二条の二第十三項において準用する場合を含む。)」を、「第三十八条第五項(」の下に「第四十二条の二第十三項及び」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 第十四条の規定に違反した者
第百八条に次の三号を加える。
三 第十五条第三項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第二十二条(第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項及び第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条の二第十項若しくは第十二項、第四十三条第八項若しくは第十項、第四十四条第四項若しくは第五項、第五十四条第三項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項、第七十八条又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第四十三条第六項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
五 第六十八条第四項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百八条を第百五条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年二月一日から施行する。ただし、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の施行の日が平成十二年二月一日後となる場合には、附則第十条の規定は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業区域に対応する営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第四十二条の二第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新法第四十二条の二第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新法の規定を適用する。
第三条 前条第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画(新法第四十二条の二第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新法第四十二条の二第二項第二号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
2 運輸大臣は、前項の場合において、新法第四十二条の二第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該新法第四十二条の二第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新法第四十二条の二第七項、第九項及び第十項並びに同条第十三項において準用する第十六条及び第三十一条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金は、新法第四十二条の二第五項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第五条 前三条に規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第八条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二号中「路線を定める一般旅客自動車運送事業」を「一般乗合旅客自動車運送事業」に改め、同条第三号中「事業区域を定める一般旅客自動車運送事業」を「一般乗用旅客自動車運送事業」に改め、同条第三号の二中「一般貨物自動車運送事業」を「一般貸切旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業」に改める。
第十八条第一項中「道路運送法第七条各号」の下に「(第四十二条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十六号(一)中「(一般旅客自動車運送事業の免許)の一般旅客自動車運送事業」を「(一般乗合旅客自動車運送事業等の免許)の一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業」に改め、同号(一)イ中「又は一般貸切旅客自動車運送事業の免許」を削り、同号中(四)を(五)とし、(三)を(四)とし、(二)を(三)とし、(一)の次に次のように加える。
(二) 道路運送法第四十二条の二第一項(一般貸切旅客自動車運送事業)の一般貸切旅客自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき九万円 |
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第十条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第五号中「第百四条第二項後段」を「第百一条第二項後段」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第十一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第七号中「若しくはその取消し」を「、免許若しくは許可の取消し」に改め、同項第十一号中「旅客自動車運送事業」の下に「(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)」を加える。
(法務・大蔵・運輸・建設・内閣総理大臣署名)