国民金融公庫法の一部を改正する法律

法律第五十六号(平一一・五・二八)

 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   国民生活金融公庫法

 目次中「第二十七条」を「第二十七条の二」に、「第三十条」を「第三十条の三」に、「第四十九条」を「第四十条」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 国民生活金融公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、環境衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であつて、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もつて国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的とする。

 第二条中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「公法上の」を削り、後段を削る。

 第三条第二項中「、大蔵大臣の認可を受けて」を削る。

 第四条を次のように改める。

第四条 削除

 第五条第一項中「二百億円とする」を「二千四百十九億千四百万円とし、政府がその全額を出資する」に改め、ただし書を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。

3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第六条第一項中「政令の」を「政令で」に改める。

 第八条中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に、「又はこれに類する名称を用いることができない」を「を用いてはならない」に改める。

 第九条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を、「公庫に」の下に「ついて」を加える。

 第十一条中「総裁、副総裁各一人、理事六人」を「総裁一人、副総裁二人、理事五人」に改める。

 第十二条第五項中「大蔵大臣」を「主務大臣」に改める。

 第十三条第一項中「内閣の承認を得て」を削る。

 第十四条の次に次の三条を加える。

 (役員の欠格条項)

第十四条の二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十四条の三 大蔵大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 大蔵大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。

 三 破産の宣告を受けたとき。

 四 心身の故障により職務を執ることができないとき。

3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

4 大蔵大臣は、公庫の副総裁又は理事が第二項各号の一に該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。

 (役員の兼職禁止)

第十四条の四 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、大蔵大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (職員の任命)

第十六条の二 公庫の職員は、総裁が任命する。

 第十七条中「(常時公庫に勤務して一定の報酬を受ける者であつて、役員及び二月以内の期間を定めて雇ようされる者以外のものをいう。以下同じ。)」を削り、「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加える。

 第十七条の二の見出しを「(役員の給与及び退職手当の支給の基準)」に改め、同条中「役員及び職員に対する」を「その役員の給与及び」に、「設けようとするときは、あらかじめ大蔵大臣の承認を受け」を「社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表し」に、「変更しようとするときも、また」を「変更したときも、」に改める。

 第十八条を次のように改める。

 (業務の範囲)

第十八条 公庫は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

 一 独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるものに対して、当該事業を遂行するために必要な小口の事業資金(第三号に規定する資金を除く。)の貸付けを行うこと。

 二 教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。以下同じ。)を受ける者又はその者の親族に対して、小口の教育資金(教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け、又は受けさせるために必要な資金をいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。

 三 次のイからホまでに掲げる者に対し、それぞれ当該イからホまでに定める資金の貸付けを行うこと。

  イ 環境衛生関係営業(環境衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。)を営む者であつて、政令で定めるもの(ロにおいて「環境衛生関係営業者」という。) 政令で定める施設又は設備(車両を含む。以下同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金その他当該環境衛生関係営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な資金であつて政令で定めるもの

  ロ 環境衛生関係営業者が営む環境衛生関係営業に使用される者であつて、主務省令で定める基準に該当するもの その者が新たに当該環境衛生関係営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金

  ハ 環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合、環境衛生同業組合連合会その他の者であつて、政令で定める事業を行うもの 当該事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金であつて、政令で定めるもの

  ニ 環境衛生関係営業に関する技術の改善及び向上のための研究を行う者 当該研究を行うために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金

  ホ 理容師又は美容師を養成する事業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行う者 理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金

 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (業務の委託等)

第十八条の二 公庫は、主務省令で定める金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。

2 公庫は、前項の規定による場合のほか、前条第二号に掲げる業務のうち、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第六号に規定する教育積立郵便貯金の預金者で同法第六十三条の二の規定により郵政大臣のあつせんを受けるものからの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を郵政省に委託することができる。

3 公庫は、前二項の規定による場合のほか、前条第二号に掲げる業務のうち、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第三項に規定する厚生年金保険又は国民年金の被保険者で同項の規定により年金福祉事業団のあつせんを受けるものからの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を年金福祉事業団に委託することができる。

4 公庫は、前三項の規定により金融機関、郵政省又は年金福祉事業団に業務を委託しようとするときは、その金融機関、郵政省又は年金福祉事業団に対して委託業務に関する準則を示さなければならない。

5 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が第一項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。

6 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

7 公庫は、年金福祉事業団法第十八条第一項の規定により年金福祉事業団の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前三項の規定は、この場合について準用する。

 第十九条第一項中「定め、大蔵大臣に提出し、その」を「作成し、主務大臣の」に、「また同様」を「同様」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

 第二十条の見出しを「(事業計画及び資金計画の作成等)」に改め、同条中「、毎事業年度において当該事業年度の予算の添付書類に定める計画に適合するように」を削り、「これを大蔵大臣に提出し、その」を「並びに当該四半期における第二十二条の二第四項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の」に、「また同様」を「同様」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の事業計画及び資金計画においては、第十八条第一号から第三号までに掲げる業務ごとの貸付予定額が明らかになるようにしなければならない。

 第二十二条第二項中「一般会計の」を削り、同条第三項中「及び納付の手続」を「並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計」に改める。

 第二十二条の二第一項中「大蔵大臣」を「主務大臣」に改め、後段を削り、同条第二項中「貸付」を「貸付け」に改め、同条に次の三項を加える。

4 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第一項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する国民生活債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十条第一項の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。

5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。

6 公庫は、第一項及び第四項に規定する場合を除くほか、借入金をしてはならない。

 第二十二条の二の次に次の二条を加える。

 (債券の発行)

第二十二条の三 公庫は、主務大臣の認可を受けて、国民生活債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。

2 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。

3 前二項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5 公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。

6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政府保証)

第二十二条の四 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。

2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。

 第二十三条を次のように改める。

 (余裕金の運用)

第二十三条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有

 二 資金運用部への預託

 三 銀行への預金又は郵便貯金

 四 前三号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。

 第二十五条第二項中「第四条第二項又は第三項」を「第十八条の二第二項又は第三項」に改める。

 第二十七条中「大蔵大臣」を「主務大臣」に改め、第五章中同条の次に次の一条を加える。

 (会計検査院の検査)

第二十七条の二 会計検査院は、必要があると認めるときは、受託金融機関につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。

 第二十八条第一項中「大蔵大臣が」を「主務大臣がこの法律の定めるところに従い」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「主務大臣」に改め、「認めるときは」の下に「、公庫からの報告又は第三十条第一項の規定による検査の結果に基づき」を加える。

 第二十九条及び第三十条を次のように改める。

第二十九条 削除

 (報告及び検査)

第三十条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託金融機関若しくは年金福祉事業団(以下「受託金融機関等」という。)に対して報告を求め、又はその職員に、公庫若しくは受託金融機関等の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関等に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第六章中第三十条の次に次の二条を加える。

 (協議)

第三十条の二 大蔵大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。

 一 第十三条第一項の規定による任命をしようとするとき。

 二 第十三条第二項又は第十四条の三第三項の認可をしようとするとき。

 三 第十四条の三第一項又は第二項の規定による解任をしようとするとき。

 四 第十四条の三第四項の規定により解任を命じようとするとき。

 五 第十四条の四ただし書の承認をしようとするとき。

 (主務大臣等)

第三十条の三 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに会計その他管理業務に関する事項については、大蔵大臣(第三号に掲げる業務に係る会計に関する事項については、大蔵大臣及び厚生大臣)

 二 第十八条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、大蔵大臣

 三 第十八条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、大蔵大臣及び厚生大臣

2 主務省令は、大蔵省令・厚生省令とする。

 第三十一条を次のように改める。

第三十一条 第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託金融機関等の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三十二条中「次の」の下に「各号の一に該当する」を加え、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「大蔵大臣」の下に「又は主務大臣」を加え、同条第三号中「第十八条第一項の規定に違反して生業資金及び教育資金の小口貸付けの」を「第十八条各号に掲げる」に改め、同条第五号中「大蔵大臣」を「主務大臣」に改める。

 第三十三条中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「又はこれに類する名称」を削り、「五万円」を「十万円」に改める。

 第三十四条から第四十条までを次のように改める。

 (解散)

第三十四条 公庫の解散については、別に法律で定める。

第三十五条から第四十条まで 削除

 第四十一条の前の見出し及び同条から第四十九条までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第八条の規定については、公布の日から施行する。

 (国民生活金融公庫への移行)

第二条 この法律による改正前の国民金融公庫法(以下「旧法」という。)第四十一条から第四十三条までの規定により設立された国民金融公庫は、この法律の施行の時において、この法律による改正後の国民生活金融公庫法(以下「新法」という。)の規定による国民生活金融公庫(以下「新公庫」という。)となるものとする。

 (環境衛生金融公庫の解散等)

第三条 環境衛生金融公庫は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新公庫が承継する。

2 環境衛生金融公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度は、環境衛生金融公庫の解散の日の前日に終わるものとする。

3 環境衛生金融公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録については、なお従前の例による。この場合において、附則第十条の規定による廃止前の環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号。以下「旧環境衛生金融公庫法」という。)第二十三条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の適用については、同法第十七条中「翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「平成十二年十一月三十日」とする。

4 環境衛生金融公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度における損益計算上の利益金については、なお従前の例による。この場合において、旧環境衛生金融公庫法第二十四条第一項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成十一年十一月三十日」と、同条第二項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成十一年度」とする。

5 第一項の規定により新公庫が環境衛生金融公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における環境衛生金融公庫に対する政府の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府から新公庫に出資されたものとする。この場合において、新公庫は、その額により資本金を増額するものとする。

6 第一項の規定により環境衛生金融公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (非課税)

第四条 前条第一項の規定により新公庫が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

2 前条第一項の規定により新公庫が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において環境衛生金融公庫が当該土地を取得した日以後十年を経過したものについては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

 (役員に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国民金融公庫の総裁である者の任期は、旧法第十四条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2 この法律の施行の際国民金融公庫の副総裁、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際新法第十三条の規定により新公庫の副総裁、理事又は監事として任命されたものとみなす。

3 前項の規定により任命されたものとみなされた新公庫の副総裁、理事又は監事の任期は、新法第十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の国民金融公庫の副総裁、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に国民生活金融公庫という名称を使用している者については、新法第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (業務方法書に関する経過措置)

第七条 国民金融公庫は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる業務方法書の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

2 前項の場合における主務大臣は、新法第三十条の三の例による。

 (事業計画及び資金計画の作成等に関する経過措置)

第八条 国民金融公庫は、施行日までに、新法第二十条第一項に規定する事業計画及び資金計画で施行日から実施するものを作成し、並びに施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

2 前項の場合における主務大臣は、新法第三十条の三の例による。

 (旧法による認可等の効力)

第九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (環境衛生金融公庫法の廃止)

第十条 環境衛生金融公庫法は、廃止する。

 (環境衛生金融公庫法の廃止に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定の施行前に旧環境衛生金融公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (恩給法の一部改正)

第十四条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (郵便貯金法の一部改正)

第十五条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第六号中「国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項」を「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二号」に、「教育資金の小口貸付け」を「小口の教育資金の貸付け」に改める。

  第六十三条の二中「、国民金融公庫」を「、国民生活金融公庫」に、「国民金融公庫法第十八条第一項」を「国民生活金融公庫法第十八条第二号」に、「教育資金の小口貸付け」を「小口の教育資金の貸付け」に、「について国民金融公庫」を「について国民生活金融公庫」に改める。

 (郵便法の一部改正)

第十六条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (郵便振替法の一部改正)

第十七条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の二中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「、環境衛生金融公庫」を削る。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十八条 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第二項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (郵政事業特別会計法の一部改正)

第十九条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第二項第十二号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第二十一条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「、環境衛生金融公庫」を削る。

 (公職選挙法の一部改正)

第二十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「、環境衛生金融公庫」を削る。

 (資産再評価法の一部改正)

第二十三条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第二十四条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「、環境衛生金融公庫」を削る。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する環境衛生金融公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第二十六条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第二項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

第二十七条 公庫の予算及び決算に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「、環境衛生金融公庫」を削る。

  第五条第二項第一号中「住宅金融公庫」を「国民生活金融公庫にあつては政府からの借入金の限度額、住宅金融公庫」に改め、同項第二号中「公営企業債券」を「国民生活債券、公営企業債券」に改め、同条第三項中「国民金融公庫にあつては恩給債券」を「国民生活金融公庫にあつては国民生活債券」に改め、「国民金融公庫、中小企業金融公庫及び」を削る。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第二十八条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (信用金庫法の一部改正)

第二十九条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項第七号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、同条第十五項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に、「国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十三条」を「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十三条第一項第三号」に改め、同条第十六項第六号を削る。

  第五十四条第四項第七号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第三十条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部改正)

第三十一条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (信用保証協会法の一部改正)

第三十二条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項第三号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第三十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第三十四条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  題名中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

  第一条及び第三条第一項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

  第十条第一項中「国民金融公庫法」を「国民生活金融公庫法」に、「同条第一項」を「同条」に、「小口貸付け以外の小口貸付け」を「貸付け以外の貸付け」に改め、同条第二項中「国民金融公庫法第五条第三項(政府の出資金の使用)」を「国民生活金融公庫法第三十条の三第一項(主務大臣)」に、「第十八条第一項」を「第十八条第一号」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第三十五条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二第八項第三号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第三十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「、環境衛生金融公庫」を削る。

 (消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正)

第三十七条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第一項ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正)

第三十八条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (国会議員互助年金法の一部改正)

第三十九条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第四十条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正)

第四十一条 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第四十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)

第四十三条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (年金福祉事業団法の一部改正)

第四十四条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項中「、国民金融公庫」を「、国民生活金融公庫」に、「国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項」を「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二号」に、「教育資金の小口貸付け」を「小口の教育資金の貸付け」に、「について国民金融公庫」を「について国民生活金融公庫」に改める。

  第十八条第五項中「国民金融公庫法第四条第三項」を「国民生活金融公庫法第十八条の二第三項」に、「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

  第三十五条の二中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条ただし書及び第百六十七条の二ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第四十六条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第四十七条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第二項ただし書中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第四十八条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第二号中「生業資金の小口貸付け」を「小口の事業資金の貸付け」に、「教育資金の小口貸付け」を「小口の教育資金の貸付け」に改め、同条第二項第一号及び第一号の二を次のように改める。

  一 小口の事業資金 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一号に規定する小口の事業資金をいう。

  一の二 小口の教育資金 国民生活金融公庫法第十八条第二号に規定する小口の教育資金をいう。

  第十九条第二項第二号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、同項第五号中「環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)第二条第二項」を「国民生活金融公庫法第十八条第三号イ」に改め、同条第五項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

  第二十条第二項及び第三項中「教育資金の小口貸付けの業務」を「小口の教育資金の貸付けの業務」に、「当該教育資金の小口貸付け」を「当該小口の教育資金の貸付け」に改める。

 (水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の一部改正)

第四十九条 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部改正)

第五十条 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第一項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に、「国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項」を「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条」に改める。

  第二項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

  第四項中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に、「国民金融公庫法第十八条第一項」を「国民生活金融公庫法第十八条」に改める。

 (公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律の一部改正)

第五十一条 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「環境衛生金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第五十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中環境衛生金融公庫の項及び国民金融公庫の項を削り、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の項の次に次のように加える。

国民生活金融公庫

国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

 (法人税法の一部改正)

第五十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中環境衛生金融公庫の項を削り、国民金融公庫の項を次のように改める。

国民生活金融公庫

国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

 (印紙税法の一部改正)

第五十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中環境衛生金融公庫の項を削り、国民金融公庫の項を次のように改める。

国民生活金融公庫

国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

 (登録免許税法の一部改正)

第五十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中環境衛生金融公庫の項を削り、国民金融公庫の項を次のように改める。

国民生活金融公庫

国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

 (消費税法の一部改正)

第五十六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表中環境衛生金融公庫の項及び国民金融公庫の項を削り、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の項の次に次のように加える。

国民生活金融公庫

国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第五十七条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第五十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「、環境衛生金融公庫」を削る。

  第七百一条の四十一第一項の表の第九号中「国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項」を「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一号」に改める。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第五十九条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十九号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改め、「、環境衛生金融公庫」を削る。

 (厚生省設置法の一部改正)

第六十条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第百十一号中「環境衛生金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (郵政省設置法の一部改正)

第六十一条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第二号及び第四条第四十二号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

第六十二条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五十八号中「国民金融公庫」を「国民生活金融公庫」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業臨時代理・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る