国立国会図書館法の一部を改正する法律

法律第三十一号(平一一・四・七)

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条中「蒐集資料」を「収集資料」に、「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「貸出」を「貸出し」に、「並びに」を「及び」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三号中「印刷した目録票又はその他の」を「作成した」に改め、同条第四号中「綜合目録、」を「総合目録」に、「連繋」を「連係」に改める。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 おおむね十八歳以下の者が主たる利用者として想定される図書及びその他の図書館資料に関する図書館奉仕を国際的な連携の下に行う支部図書館として、国際子ども図書館を置く。

  国際子ども図書館に国際子ども図書館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。

  国際子ども図書館長は、館長の命を受けて、国際子ども図書館の事務を掌理する。

   附 則

1 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに同条第一号、同条第三号及び同条第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「及び館長が指名する局長若しくは部長」を「、局長、部長及び国際子ども図書館長」に、「当る」を「当たる」に改める。

(内閣総理大臣署名)

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