郵便貯金法及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十七号(平一一・五・二八)

 (郵便貯金法の一部改正)

第一条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の三第一項に次の二号を加える。

  十八 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する特定社債で政令で定めるもの(第五項において単に「特定社債」という。)

  十九 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引(第十七号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)

  第六十八条の三第五項中「又は金銭信託」を「、金銭信託又は特定社債」に改める。

 (簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正)

第二条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項に次の二号を加える。

  二十四 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する特定社債で政令で定めるもの(次項及び第六項において単に「特定社債」という。)

  二十五 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引(第二十三号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)

  第三条第二項及び第六項中「又は金銭信託」を「、金銭信託又は特定社債」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)

2 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第十五号まで」の下に「及び第二十四号」を加える。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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