昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十号(昭六三・五・二四)
昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
題名中「昭和六十二年度」の下に「及び昭和六十三年度」を加える。
第一条の見出しを「(昭和六十二年度における年金の額の改定の特例)」に改め、同条第一項中「「法」」を「「共済法」」に改め、「この項」の下に「及び第三条第一項」を加え、同条第三項中「法第二十五条」を「共済法第二十五条」に改め、「含む。」の下に「第三条第三項において同じ。」を加え、「同条」を「共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十二条の二」に改める。
第二条の見出しを削り、同条中「法第四十八条の二」を「共済法第四十八条の二」に、「改正前の法」を「改正前の共済法」に改め、「除く。」の下に「第四条において「旧共済法による年金」という。」を加え、「昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十七号)」を「昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十七号。第四条において「国共済特例法」という。)」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)
第三条 共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第七十二条の二の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
第四条 旧共済法による年金の昭和六十三年四月分以後の額の改定については、国共済特例法第四条の規定の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)