船舶整備公団法の一部を改正する法律

法律第三十四号(昭六三・五・一三)

 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「であつて、もつぱら遊覧の用に供するもの以外のもの」を削り、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

7 この法律において「余剰船舶等」とは、海上旅客運送事業者、旅客船貸渡業者、海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者(第十九条において「海上旅客運送事業者等」という。)の事業規模の縮小、船腹の調整等に伴い余剰となつた船舶又は船齢の高い船舶その他の運輸省令で定める効率の低い船舶をいう。

 第十二条第一項本文を次のように改める。

  理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 第十三条第二号中「貨物船貸渡業者」の下に「、第十九条第九号の四に規定する特定係留船活用事業を営む者」を加える。

 第十九条第二号中「国内旅客船として」を削り、同条中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第六号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「又は第五号」を削り、同号を同条第六号とし、同条第七号の二を同条第七号とし、同条第八号中「行ない」を「行い」に改め、同条第九号中「行なう」を「行う」に改め、同条第九号の三中「又は第五号」を削り、同号の次に次の四号を加える。

 九の四 特定係留船活用事業(自己の所有に係る余剰船舶等を係留船として活用して行う事業をいう。以下同じ。)を営む海上旅客運送事業者等(海上旅客運送事業者等から余剰船舶等を取得して特定係留船活用事業を営む者を含む。以下この条において同じ。)と費用(当該余剰船舶等の取得に要する費用を含む。)を分担して、当該余剰船舶等を当該特定係留船活用事業の用に供する係留船に改造すること。

 九の五 前号の規定により改造した係留船を特定係留船活用事業を営む海上旅客運送事業者等に使用させること。

 九の六 第九号の四の規定により改造した係留船を特定係留船活用事業を営む海上旅客運送事業者等に譲渡すること。

 九の七 特定係留船活用事業を営む海上旅客運送事業者等に対し、余剰船舶等を当該特定係留船活用事業の用に供する係留船に改造するために必要な資金を貸し付けること。

 第二十四条に次の一項を加える。

3 公団は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けた財務諸表をその事務所に備えて置かなければならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に船舶整備公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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