漁業災害補償法の一部を改正する法律

法律第五十号(昭六三・五・二〇)

 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四節 漁具共済(第百二十六条―第百三十七条)」を

第四節 特定養殖共済(第百二十五条の二―第百二十五条の十七)

第五節 漁具共済(第百二十六条―第百三十七条)

 

に改める。

 第二条中「行なう」を「行う」に改め、「漁獲金額」の下に「若しくは養殖に係る生産金額」を加える。

 第七十七条中「行なう」を「行う」に改め、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 特定養殖共済

 第七十八条第一項中「、被共済者又は」を「、被共済者若しくは」に、「又は構成員」を「若しくは構成員」に改め、「場合」の下に「又は被共済者の構成員のうちにその営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額が単位共済限度額に達しないものがある場合」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 特定養殖共済は、被共済者が営む養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額が共済限度額に達しない場合若しくは被共済者の構成員のうちにその営む養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額が単位共済限度額に達しないものがある場合の被共済者若しくはその構成員の損失又は被共済者若しくはその構成員が営む養殖業に係る養殖施設がその供用中に損壊し、流出した等の場合の被共済者若しくはその構成員の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。

 第七十九条中「及び養殖共済又はそのいずれか一」を「、養殖共済及び特定養殖共済のうちいずれか一以上」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

 第八十条第一項中「種類ごと」の下に「、特定養殖共済にあつては第百二十五条の二に規定する養殖業の種類ごと」を加え、同条第二項中「若しくは第百十四条第一号に掲げる養殖業」を削り、「又は同条第三号」を「、第百十四条第三号」に、「共済契約については」を「共済契約又は第百二十五条の二に規定する特定養殖業(以下この節において「特定養殖業」という。)に係る共済契約については」に改める。

 第八十二条第二項中「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に改める。

 第八十五条第一項中「中小漁業者」の下に「、同項第二号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第三号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」を、「構成員」の下に「、第百二十五条の四第一項第二号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を、「養殖施設」の下に「、特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る特定養殖業の養殖に係る水産動植物及び当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設」を加え、同条第二項中「漁獲共済」の下に「又は特定養殖共済」を加え、「、同号ロ」を「同号ロ」に改め、「規定する中小漁業者」の下に「、同項第二号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第三号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、第百二十五条の四第一項第二号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を、「漁業」の下に「又は特定養殖業」を加え、「漁獲努力」を「漁獲又は養殖に係る努力」に改める。

 第九十一条第四項中「中小漁業者」の下に「、同項第二号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第三号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者」を、「構成員」の下に「、第百二十五条の四第一項第二号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を加える。

 第九十三条第一項第八号中「漁獲共済」の下に「又は特定養殖共済」を、「漁業」の下に「又は特定養殖業」を加える。

 第百四条中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「及び第百十四条」を「、第百十四条」に、「以外の」を「及び第百二十五条の二に規定する特定養殖業以外の」に改める。

 第百五条第一項第二号を次のように改める。

 二 前条第二号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済にあつては、次に掲げるもの

  イ 当該種目に係る漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者

  ロ 組合員(その組合員の直接の構成員で、政令で定めるところにより都道府県知事がその区域を分けて定める区域ごと及び当該区域に応じ前条第二号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業をその主要な漁業として営む中小漁業者が、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めており、かつ、その組合員の直接の構成員であつて第百八条第一項に規定する特定第二号漁業者である者の三分の二以上の者がその規約を定めている者に含まれる場合における組合員に限る。)

 第百五条第一項に次の一号を加える。

 三 前条第三号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済にあつては、次に掲げるもの

  イ 当該種目に係る漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者

  ロ 組合員(その組合員の直接の構成員で、政令で定めるところにより都道府県知事が定める区域ごと及び当該区域に応じ前条第三号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む中小漁業者で第百八条の二第三項の政令で定める要件に該当するものの三分の二以上の者が、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。)

 第百七条中「を締結している者」を「が締結されている場合には、被共済資格者」に改める。

 第百八条第一項中「政令で定めるところにより都道府県知事がその区域を分けて定める区域ごと及び当該区域に応じ同号に掲げる漁業を分けて定める」を「第百五条第一項第二号ロの都道府県知事の定める区域ごと及び」に、「同号」を「第百四条第二号」に、「被共済資格者と」を「第百五条第一項第二号イに掲げる組合員若しくは中小漁業者又は当該中小漁業者が同号ロに規定する規約を定めている場合における同号ロに掲げる組合員と」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「被共済者となる者」の下に「(被共済者となる者が第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしている第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員に係る同号ロに規定する規約を定めている特定第二号漁業者は、前項の規定の適用については、当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしているものとみなす。

 第百八条の二の見出し中「申込み」を「申込み等」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第百五条第一項第二号ロ」に、「をする」を「をし又は組合員の直接の構成員として第百五条第一項第二号ロに規定する規約を定める」に、「第四項に」を「第五項に」に、「しなければ」を「し、又は同号ロに規定する規約を定めなければ」に改め、同条第三項中「政令で定めるところにより都道府県知事が定める区域ごと及び当該区域に応じ第百四条第三号に掲げる漁業を分けて定める」を「第百五条第一項第三号ロの都道府県知事の定める区域ごと及び」に、「同号」を「第百四条第三号」に、「をする」を「をし又は組合員の直接の構成員として第百五条第一項第三号ロに規定する規約を定める」に、「次項」を「第五項」に、「しなければ」を「し、又は同号ロに規定する規約を定めなければ」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、「申込み」の下に「又は第二項若しくは第三項の規定による規約の設定」を加え、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第百五条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる組合員は、同項第二号ロ又は第三号ロに規定する規約が第二項又は前項の規定により定められたときは、組合に第百四条第二号又は第三号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

 第百九条第二項中「第百八条第一項」を「第百五条第一項第二号ロ」に改める。

 第百十条第一項中「をこえない」を「(第百四条第二号又は第三号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済については「被共済者が第百五条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる組合員であるときは、同項第二号ロ又は第三号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額。第百十三条の二第二項、第四項及び第五項において同じ。)を超えない」に改める。

 第百十一条の見出しを「(共済限度額等)」に改め、同条第一項中「第二項」を「第四項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「共済限度額」の下に「又は単位共済限度額」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前条第一項の単位共済限度額は、共済契約ごと及び第百五条第一項第二号ロ又は第三号ロに規定する規約を定めている中小漁業者ごとに、当該中小漁業者を前項の被共済資格者とした場合において同項の規定により算定された金額とする。

 第百十三条第一項中「漁獲共済の」を「漁獲共済(次項に掲げるものを除く。)の」に改め、「及び次項」を削り、同条第三項中「前二項」を「第一項、第二項及び前項」に、「第百十一条第二項」を「第百十一条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額が共済限度額に達しない」を「前三項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する」に、「前項」を「これら」に改め、「算定した金額」の下に「(第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、その金額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額)」を、「当該被共済者」の下に「(その者が第百五条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる組合員であるときは、同項第二号ロ又は第三号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべて)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第四項とする。

 一 被共済者が第百五条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる組合員である場合 同項第二号ロ又は第三号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合に係る第二項の農林水産省令で定める割合

 二 前項の政令で定める漁業の種類に係る種目の漁獲共済である場合 当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の基準漁獲数量に対する割合に係る同項の農林水産省令で定める割合

 第百十三条第一項の次に次の二項を加える。

2 第百四条第二号又は第三号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済であつて、被共済者が第百五条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる組合員である共済契約に係るものの共済金は、共済契約ごとに、同項第二号ロ又は第三号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のうちにその営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額がその単位共済限度額に達しないものがある場合に支払うものとし、共済金の金額は、当該その巣位共済限度額に達しない中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額から当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額を差し引いて得た金額に、同項第二号ロ又は第三号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合、当該中小漁業者のすべての営む当該漁業の属する漁業の種別又は種類に係る前項の農林水産省令で定める割合及び共済金額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。

3 第百四条第三号に掲げる漁業に属する漁業であつて、その漁業に係る経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要があるものとして政令で定める種類のものに係る種目の漁獲共済の共済金は、第一項又は前項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、第一項又は前項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量(被共済者が第百五条第一項第三号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより当該被共済者が営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲数量(被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲数量の合計数量)を基準として組合が定める基準漁獲数量(以下「基準漁獲数量」という。)に一を下らない範囲内において農林水産省令で定める数値を乗じて得た数量に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、第一項又は前項の規定により算定した金額に、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の基準漁獲数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

 第百十三条の二第二項中「又は第二項」を「から第四項まで」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「共済限度額」の下に「又は単位共済限度額」を、「第百十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から一年を経過した日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、前項の規定によるほか、被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて当該当初契約及び当該継続契約の前の継続契約のいずれの共済責任期間においても組合から共済金の支払を受けていないことその他の農林水産省令で定める要件に該当する場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより当初契約の共済金額の共済限度額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる。

 第三章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。

    第四節 特定養殖共済

 (特定養殖共済の対象とする養殖業及び区分)

第百二十五条の二 特定養殖共済は、政令で定める養殖業(以下「特定養殖業」という。)につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。

 (特定養殖共済の養殖施設に係る共済目的及び共済事故)

CA

第百二十五条の三 特定養殖共済であつて第七十八条第三項に規定する損害に係るものの共済目的は、特定養殖業に係る政令で定める養殖施設とする。

2 特定養殖共済であつて第七十八条第三項に規定する損害に係るものの共済事故は、特定養殖業に係る養殖施設の供用中における損壊(農林水産省令で定める程度のものに限る。)、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。

 (被共済者の資格)

第百二十五条の四 特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。

 一 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者

 二 組合員(その組合員の直接の構成員で、政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じその区域を分けて定める一定の区域内に住所を有しかつ当該特定養殖業を営む中小漁業者の三分の二以上の者が、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。)

2 特定養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。

 (共済契約者に関する制限)

第百二十五条の五 特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、当該種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。

 (共済契約の締結の制限)

CA

第百二十五条の六 一の特定養殖業に係る特定養殖共済又は養殖共済の共済契約が締結されている場合には、当該特定養殖業に係る被共済資格者は、当該特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする当該特定養殖業に係る他の特定養殖共済又は養殖共済の共済契約を締結することができない。

第百二十五条の七 特定養殖共済については、第百二十五条の四第一項第二号の都道府県知事の定める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域内に住所を有しかつ当該特定養殖業を営む被共済資格者(以下「区域内特定養殖業者」という。)の二分の一以上の者からの当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがある場合でなければ、組合は、区域内特定養殖業者又は区域内特定養殖業者が同号に規定する規約を定めている場合における同号に掲げる組合員と当該特定養殖共済に係る共済契約を締結することができない。

2 特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしている第百二十五条の四第一項第二号に掲げる組合員に係る同号に規定する規約を定めている区域内特定養殖業者は、前項の規定の適用については、当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしているものとみなす。

3 特定養殖共済に係る養殖施設については、前条及び第一項の要件を満たして第七十八条第三項の損失に係る共済契約を締結する場合であつて、その者が当該特定養殖共済において共済目的とすることができる養殖施設(以下「共済目的特定施設」という。)で当該特定養殖共済に係る養殖水産動植物の養殖の用に供するもののすべてを共済目的とし、当該特定養殖業において当該共済責任期間中に付加する共済目的特定施設で当該特定養殖共済に係る養殖水産動植物の養殖の用に供するものがある場合には、そのすべてを共済目的とすることを約するときに限り、組合とその者との間に共済契約を締結することができる。

 (共済契約の締結の申込み等)

第百二十五条の八 第百二十五条の四第一項第二号の都道府県知事の定める区域ごとに、区域内特定養殖業者の三分の二以上の者が特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし又は組合員の直接の構成員として同号に規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第三項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は同号に規定する規約を定めなければならない。当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

2 第百二十五条の四第一項第二号に掲げる組合員は、同号に規定する規約が前項の規定により定められたときは、組合に特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

3 第百五条の二第一項ただし書の規定は前二項の規定による共済契約の締結の申込み又は第一項の規定による規約の設定について、同条第二項から第四項までの規定は第一項の規定による区域内特定養殖業者の同意について、それぞれ準用する。

 (共済責任期間)

第百二十五条の九 特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の特定養殖業の養殖時期(周年操業をするものについては、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とし、第百二十五条の四第一項第二号の都道府県知事の定める区域ごとに単一となるように定めなければならない。

CA

 (共済金額)

第百二十五条の十 特定養殖共済の共済金額であつて第七十八条第三項に規定する損失に係るものは、共済限度額(被共済者が第百二十五条の四第一項第二号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。

2 特定養殖共済の共済金額であつて第七十八条第三項に規定する損害に係るものは、その共済価額を超えない範囲内において、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする。

3 第一項の規定により共済金額を定める場合又は前項の規定により同項の割合を定める場合において、特定養殖業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。

4 第一項に規定する共済金額は、同項及び前項の規定によるほか、政令で定める金額を下つて定めることができない。

 (共済限度額等)

第百二十五条の十一 前条第一項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して組合が定める金額に、百分の九十を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

2 前条第一項の単位共済限度額は、共済契約ごと及び第百二十五条の四第一項第二号に規定する規約を定めている中小漁業者ごとに、当該中小漁業者を前項の被共済資格者とした場合において同項の規定により算定された金額とする。

3 前二項の規定により共済限度額又は単位共済限度額を定める場合における第一項の生産金額は、当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。

 (共済価額)

CA

第百二十五条の十二 第百二十五条の十第二項の共済価額は、共済目的の種類たる養殖施設ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖施設(当該共済責任期間中に付加されるものを含む。)の数量を乗じて得た金額とする。

2 前項の単位当たり共済価額は、共済契約ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該共済目的の共済責任期間の開始時における価額として、組合が共済規程で定めるところにより定める金額とする。

 (純共済掛金率)

第百二十五条の十三 特定養殖共済の純共済掛金率は、対象とする特定養殖業の種類、共済目的となる養殖施設その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。

2 農林水産大臣は、特定養殖共済につき、特定養殖業の種類、共済目的となる養殖施設その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。

 (てん補の責めを負わない損害)

第百二十五条の十四 養殖施設について生じた戦争その他の変乱による損害、盗難による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。

 (共済金)

第百二十五条の十五 特定養殖共済(次項に掲げるものを除く。)の共済金であつて第七十八条第三項に規定する損失に係るものは、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量が政令で定めるところにより当該被共済者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産数量を基準として組合が定める基準生産数量に一を下らない範囲内において農林水産省令で定める数値を乗じて得た数量に達しないときに支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合、当該被共済者の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合及び共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。

2 被共済者が第百二十五条の四第一項第二号に掲げる組合員である特定養殖共済の共済金であつて第七十八条第三項に規定する損失に係るものは、共済契約ごとに、同号に規定する規約を定めている中小漁業者(以下この項において「特定中小漁業者」という。)のうちその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその単位共済限度額に達しないものがある場合において、当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量が政令で定めるところにより当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産数量の合計数量を基準として組合が定める基準生産数量(第二号において「基準生産数量」という。)に前項の数値を乗じて得た数量に達しないときに支払うものとし、共済金の金額は、当該その単位共済限度額に達しない特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額から当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額を差し引いて得た金額に、次の各号に掲げる割合のすべてを乗じて得た金額とする。

CA

 一 当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額の当該特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合

 二 当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量の基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合

 三 当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてが営む当該特定養殖業の種類に係る前項の農林水産省令で定める割合

 四 共済金額の当該組合員に係る特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合

3 政令で定める種類の特定養殖業に係る特定養殖共済であつて、前二項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金(第七十八条第三項に規定する損失に係るものに限る。)は、前二項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額(被共済者が第百二十五条の四第一項第二号に掲げる組合員であるときは、その金額に前項第一号に掲げる割合を乗じて得た金額)に、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に係る第一項の農林水産省令で定める割合(被共済者が同条第一項第二号に掲げる組合員であるときは、前項第二号に掲げる割合)、当該被共済者の営む当該特定養殖業の種類に係る第一項の農林水産省令で定める割合(被共済者が同条第一項第二号に掲げる組合員であるときは、前項第三号に掲げる割合)及び共済金額の共済限度額に対する割合(被共済者が同条第一項第二号に掲げる組合員であるときは、前項第四号に掲げる割合)を乗じて得た金額とする。

4 第一項及び第二項の生産金額については、第百二十五条の十一第三項の規定を準用する。

5 特定養殖共済の共済金であつて第七十八条第三項に規定する損害に係るものの金額は、共済契約ごとに、共済目的についての共済事故による損害額に当該特定契約に係る第百二十五条の十第二項の割合を乗じて得た金額とする。

6 前項の損害額は、当該共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量(前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)に農林水産省令で定める基準に従い共済規程で定めるところにより調整を施した数量に、当該共済目的の第百二十五条の十二第二項の単位当たり共済価額を乗じ、これに更に当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。

 (継続申込特約に関する規定の準用)

第百二十五条の十六 特定養殖共済については、第百十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「漁業単位及びこれに係る種目」とあるのは「特定養殖業の種類」と、同条第四項中「第百十一条第一項」とあるのは「第百二十五条の十一第一項」と、同条第六項中「第百十一条第一項又は第二項」とあるのは「第百二十五条の十一第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

CA

 (商法の準用)

第百二十五条の十七 第七十八条第三項に規定する損害に係る特定養殖共済については、商法第六百三十一条及び第六百六十一条の規定を準用する。

 第百四十条第一号中「及び養殖共済」を「、養殖共済及び特定養殖共済」に改め、同号イを次のように改める。

  イ 当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額

 第百四十条第一項ロ中「団体責任分担共済金額」の下に「から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額」を加え、「こえない」を「超えない」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

  ロ 当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に百分の九十五を下らず百分の百に満たない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額

 第百四十条に次の一項を加える。

2 前項第一号に規定する団体責任分担共済金額は当該共済契約に係る共済金額のうち連合会が組合とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、同号に規定する特別団体責任分担共済金額は団体責任分担共済金額のうち主として連合会が当該責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ、政令で定めるところにより漁獲共済に係るものにあつては漁業の種別、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類、特定養殖共済に係るものにあつては特定養殖業の種類に応じ組合の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。

 第百四十一条第一号中「及び養殖共済」を「、養殖共済及び特定養殖共済」に、「前条第一号イ」を「前条第二項」に、「同号イ」を「同項」に改め、「種類」の下に「、特定養殖共済に係るものにあつては同項の特定養殖業の種類」を加える。

 第百四十二条中「第百十三条の二第六項」を「第百十三条の二第七項(第百二十五条の十六において準用する場合を含む。)」に改める。

CA

 第百四十三条第一号中「及び養殖共済」を「、養殖共済及び特定養殖共済」に改め、同号イ中「団体責任分担共済金額」の下に「から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額」を加え、「第百四十条第一号ロ」を「第百四十条第一項第一号ハ」に改め、同号ロ中「こえる」を「超える」に、「と当該共済契約に係る団体責任分担共済金額に第百四十条第一号ロ」を「、当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額及び当該団体責任分担共済金額から当該特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に同号ハ」に、「金額とを」を「金額を」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

  ロ 会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額を超え当該共済契約に係る団体責任分担共済金額以下である場合にあつては、その超える部分の金額に第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額と当該差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額

 第百四十六条の二中「第百二十五条」の下に「、第百二十五条の十七」を加える。

 第百四十七条の二中「行なう」を「行う」に、「及び養殖共済」を「、養殖共済及び特定養殖共済」に改める。

 第百四十七条の三中「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に改める。

 第百四十七条の四を次のように改める。

 (保険金額)

第百四十七条の四 政府の保険金額は、保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。

 一 同一年度再共済契約に係る再共済金額の合計額のうち、連合会責任再共済金額と責任分担再共済金額との合計額を超える部分の金額

 二 同一年度再共済契約に係る責任分担再共済金額に百分の九十五を下らず百分の百に満たない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額

CA

2 前項第一号の連合会責任再共済金額は当該同一年度再共済契約に係る再共済金額の合計額のうち連合会がその支払についての責任のすべてを負担すべき部分の金額として、同項の責任分担再共済金額は当該合計額のうち政府が連合会とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ、政令で定めるところにより連合会の再共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。

 第百四十七条の六の見出し中「払いもどし」を「払戻し」に改め、同条中「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に、「払いもどし」を「払戻し」に改める。

 第百四十七条の七中「連合会責任総再共済金額をこえる」を「連合会責任再共済金額を超える」に、「当該再共済金の合計額のうちそのこえる部分の金額に相当する金額」を「次に掲げるとおり」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 当該再共済金の合計額が当該同一年度再共済契約に係る連合会責任再共済金額と責任分担再共済金額との合計額以下である場合にあつては、当該再共済金の合計額のうち当該同一年度再共済契約に係る連合会責任再共済金額を超える部分の金額に第百四十七条の四第一項第二号の政令で定める割合を乗じて得た金額

 二 当該再共済金の合計額が当該同一年度再共済契約に係る連合会責任再共済金額と責任分担再共済金額との合計額を超える場合にあつては、当該再共済金の合計額のうちその超える部分の金額と当該同一年度再共済契約に係る責任分担再共済金額に第百四十七条の四第一項第二号の政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額

 第百四十七条の八第一項中「又は養殖共済」を「、養殖共済又は特定養殖共済」に改める。

 第百九十五条第一項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「漁獲共済」の下に「又は特定養殖共済」を加え、同項第二号中「、その構成員」を「その構成員」に改め、「平均規模」の下に「、その者が第百五条第一項第三号ロに掲げる組合員であるときは同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む漁業の平均規模」を加える。

 附則第二条の二から第二条の十七までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第百十三条第三項及び第四項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

2 新法第百四十条第一項第一号及び第二項並びに第百四十三条第一号の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

3 昭和六十三年度における漁業共済保険事業の保険契約については、新法第百四十七条の三の規定にかかわらず、その共済責任期間の開始日が昭和六十三年四月一日以後施行日前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日前再共済契約」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が施行日以後昭和六十四年三月三十一日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日後再共済契約」という。)に係る再共済責任のそれぞれを一体としてこれらにつき保険契約が成立するものとする。

4 新法第百四十七条の四及び第百四十七条の七の規定は、施行日後再共済契約に係る保険契約について適用し、施行日前再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法の規定に基づく特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の一部改正)

第三条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条ノ三中「及附則第二条の十六第二項」及び「(同法附則第二条の十六第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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