昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭六三・五・二四)
昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
題名中「昭和六十二年度」の下に「及び昭和六十三年度」を加える。
第一条の見出しを「(昭和六十二年度における年金の額の改定の特例)」に改め、同条第一項中「第三項において」を「以下」に改め、「この項」の下に「及び第三条第一項」を加え、同条第三項中「含む」の下に「。第三条第三項において同じ」を加え、「同条」を「共済法第七十二条の二」に改める。
第二条の見出しを削り、同条第一項中「次項」の下に「及び第四条第二項」を、「旧共済法による年金」の下に「(第四条第一項において「旧共済法による年金」という。)」を加え、同条第二項中「含む」の下に「。第四条第二項において同じ」を加え、「これらの規定」を「昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)
第三条 共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十二条の二の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
第四条 前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金について準用する。
2 前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)