社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭六三・五・一七)
社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、第二十一条第一項第一号」を「若しくは第二十一条第一項第一号」に、「社会福祉法人若しくは同項第二号」を「社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第一号の二若しくは第二号」に、「、同項第二号」を「、同項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第一号の二若しくは第二号」に改める。
第二十一条第一項第一号中「社会福祉法人」の下に「その他政令で定める者」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他その者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であつて政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
第二十二条第一項第一号中「、第二号」を「から第二号まで」に改める。
第二十七条第四項中「財務諸表」の下に「及び第二項の事業報告書」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)