国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭六三・五・二四)

 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の五項を加える。

8 議員の任期満限又は衆議院の解散により国会議員の秘書を退職したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者は、当該任期満限又は解散の日(以下「任期満限等の日」という。)の翌日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条第一項の規定による申請をしたものとみなす。ただし、任期満限等の日の翌日から起算して七日を経過する日までの間に、同条の規定による被保険者とならない旨の申出をした者については、この限りでない。

9 衆議院又は参議院は、健康保険法第七十二条ただし書(同法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前項の規定により同法第二十条の規定による被保険者となつた者が、任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び国会議員の秘書となり、かつ、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、第三条第二項後段(第四条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により任期満限等の日の翌日以降も引き続き国会議員の秘書の職にあつたものとされることとなつたときは、その者に係る任期満限等の日の属する月分の同法第二十条の規定による被保険者に関する保険料額(同法附則第八条第四項に規定する調整保険料額を含む。)の二分の一を負担する。

10 衆議院又は参議院は、議員の任期満限又は衆議院の解散により国会議員の秘書を退職したことにより厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、当該任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び国会議員の秘書となつたことにより当該任期満限等の日の翌日以降初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、第三条第二項後段の規定により任期満限等の日の翌日以降も引き継き国会議員の秘書の職にあつたものとされることとなるもの(以下「継続秘書被保険者」という。)が任期満限等の日の属する月(任期満限等の日が月の末日である場合にあつては、その翌月。以下同じ。)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失しなかつたとしたならばその者について算定されることとなる任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料額に相当する金額(以下「厚生年金保険料相当額」という。)を、厚生年金保険の管掌者たる政府に対して、当該任期満限等の日の属する月の翌月末日までに納付するものとする。

11 前項の規定により衆議院又は参議院が継続秘書被保険者に係る厚生年金保険料相当額を納付したときは、当該継続秘書被保険者については、任期満限等の日の翌日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失せず、任期満限等の日の翌日から再び国会議員の秘書となつた日の前日までの間引き続き厚生年金保険の被保険者であつたものとみなして、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)その他厚生年金保険又は国民年金に関する法令の規定を適用する。この場合においては、当該厚生年金保険料相当額が納付されたことをもつて、当該継続秘書被保険者に係る任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料が納付されたものとみなす。

12 前二項に定めるもののほか、継続秘書被保険者に係る厚生年金保険の保険給付の支給その他これらの規定の実施に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・厚生大臣署名)

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