地方交付税法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭六三・五・二〇)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」を「昭和五十三年度から昭和六十二年度まで」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表道府県の項第十一号中「昭和六十年度及び昭和六十一年度」を「昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」を「昭和五十三年度から昭和六十二年度まで」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表市町村の項第十一号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表市町村の項第十二号中「昭和六十年度及び昭和六十一年度」を「昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度」に改め、同条第二項の表第三十六号中「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」を「昭和五十三年度から昭和六十二年度まで」に改め、同表第三十七号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表第三十八号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表第三十九号中「昭和六十年度及び昭和六十一年度」を「昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度」に、「又は国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)」を「、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」を「昭和五十三年度から昭和六十二年度まで」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表道府県の項第十一号中「昭和六十年度及び昭和六十一年度」を「昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」を「昭和五十三年度から昭和六十二年度まで」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同表市町村の項第十一号中「昭和六十年度及び昭和六十一年度」を「昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度」に改める。
附則第四条の見出し中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に改め、同条第一項中「昭和六十二年度から」を「昭和六十三年度から」に改め、「(昭和六十二年度にあつては、当該合算額に五百十億円を加算した額)」を削り、同項第二号中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に改め、同項第三号中「昭和六十二年度にあつては、昭和六十一年度における借入金の額六兆千四百四十三億五千五百万円」を「昭和六十三年度にあつては、昭和六十二年度における借入金の額五兆九千百三十九億三千五百万円」に改め、同項第四号中「昭和六十二年度にあつては、三千四百六十一億円」を「昭和六十三年度にあつては、二千七百八十億円」に改め、同条第二項中「昭和六十二年度分」を「昭和六十三年度分」に、「三千三百十七億八千万円」を「二千二百七十五億円」に改め、同条中第四項を第五項とし、同条第三項中「千三百三十億円」を「千七百五十億円」に、「千三百三十五億円」を「千七百六十九億円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 昭和六十三年度分の交付税の総額については、第一項の額から、昭和六十年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(昭和六十一年法律第三号)附則第二項の規定に基づく措置として、二百三十億円を減額する。
附則第八条第二項中「昭和五十九年度分」を「昭和六十年度分」に改め、同条第三項中「昭和六十年度分」を「昭和六十一年度分」に改め、同条第四項中「昭和六十一年度分」を「昭和六十二年度分」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 七、四五三、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
|||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 二〇八、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 五、三七〇、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
|||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 八九、六〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一、〇〇〇、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二七、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、四〇〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一一、三〇〇 |
||
4 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 七三〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、七八〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 三、六六九、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 三、六七六、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 五、七〇六、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 三九、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 三七、三〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 三、六四一、〇〇〇 |
|
児童及び生徒の数 |
一人につき 一六四、〇〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき 七一一、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 八一五、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 二、九六〇 |
|
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 六、九二〇 |
|
2 社会福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三、六七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三七四 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 五、六〇三 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき 五六七 |
|
失業者数 |
一人につき 一、〇〇五、〇〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 六三、三〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 六四、五〇〇 |
|
2 林野行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 二、九五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積
|
一ヘクタールにつき 八、二八〇 |
|
3 水産行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 一五九、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 七二、七〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、四五〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 八、六一〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、一八二、〇〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三、九八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二、六六〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 八七九、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一〇四 |
|
九 財源対策債償還費 |
昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 九八 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一三二 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 六八 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 六、六三〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
|||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 九三、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 五七〇、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二三、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、四〇〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一一、三〇〇 |
||
3 都市計画費 |
|||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 七〇六 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 五五二 |
|
4 公園費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一六五 |
|
5 下水道費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一四六 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六六 |
|
6 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四三四 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき 三〇、四〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 五五九、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 五、五三五、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 三九六、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 二六、二〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 七一五、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 五、六一六、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 三九六、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 五、九一七、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 三八、三〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 二二、八〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 五、〇八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二一七 |
|
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 六、二八〇 |
|
2 社会福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三、三二〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四六九 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 三、七九八 |
|
4 清掃費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 四、四七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 五四八 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 一、〇〇五、〇〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 三三、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 二七、二〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 七〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 三一、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 六二、五〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 八、五二〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 三、九〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 九、五一〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 九〇八、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二、〇五〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 四一七、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一〇四 |
|
十 財源対策債償還費 |
昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 九八 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一三二 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 六八 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条を次のように改める。
(国民健康保険の療養の給付等に要する経費に係る特例)
第三十七条 昭和六十三年度及び昭和六十四年度に限り、第十条第八号の三に掲げる経費(国民健康保険の事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する経費を除く。)のうち地方公共団体が負担すべき部分については、第十一条の二ただし書の規定は、適用しない。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「昭和六十二年度から」を「昭和六十三年度から」に、「昭和六十二年度分等の借入金限度額」を「昭和六十三年度分等の借入金限度額」に改める。
附則第六条中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に改める。
附則第七条中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に、「三千三百十七億八千万円」を「二千四十五億円」に、「千三百三十億円」を「千七百五十億円」に、「千三百三十五億円」を「千七百六十九億円」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)