公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十一号(昭六三・五・一七)

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第五号中「第八条第一項第十三号」を「第八条第一項第十四号」に改める。

 第九条第一項第一号中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改める。

 第十条第一項中「土地の」を「土地等の」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

 第十七条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号ニ中「ハ」を「ニ」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。

  ニ 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地

 第十七条に次の三項を加える。

3 土地開発公社は、第一項第一号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。

4 土地開発公社は、その所有する土地を第一項第一号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。ただし、前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。

5 第三項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十八条第六項第一号中「又は地方債」を「、地方債その他主務大臣の指定する有価証券」に改める。

 第十九条第五項中「運営が法令の規定又は定款に違反している」を「健全な運営を確保するため必要がある」に改める。

 附則第四条を次のように改める。

 (第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得を行う土地開発公社)

第四条 第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の取得は、当分の間、都道府県が設立する土地開発公社及び主務大臣が指定する地方公共団体が設立する土地開発公社に限り行うことができる。

 附則第五条から第十三条までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の四第四項第二号中「限る」を「限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く」に改める。

  第三十一条の二第二項第二号中「認められるもの」の下に「(土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)」を加える。

  第三十四条の二第二項第一号中「事業」の下に「(政令で定める事業を除く。)」を加える。

  第六十三条第三項第二号中「限る」を「限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く」に改める。

 第六十五条の四第一項第一号中「事業」の下に「(政令で定める事業を除く。)」を加える。

(大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名)

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