食糧管理法の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭六二・九・一一)

 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 第四条ノ二第二項を次のように改める。

 前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給ノ動向並ニ物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム此ノ場合ニ於テハ麦作ノ生産性ノ向上及麦ノ品質ノ改善ニ資スベク配慮スルモノトス

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 この法律による改正後の食糧管理法第四条ノ二第二項の規定は、昭和六十三年産の大麦、はだか麦及び小麦から適用し、昭和六十二年以前の生産に係る大麦、はだか麦及び小麦については、なお従前の例による。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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