国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律

法律第百六号(昭六二・一〇・一七)

 (目的)

第一条 この法律は、国立病院等(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第八条第一項に規定する国立病院又は国立療養所をいう。以下同じ。)が今後果たすべき役割に即応してその適切かつ効率的な体制を整備する必要があることにかんがみ、国立病院等の再編成の円滑な実施を図るとともに、当該再編成に伴い移譲又は統合が行われる国立病院等の所在する地域において、引き続き当該地域の医療を確保するため、国立病院等の用に供されている資産の譲渡等に関する特別措置を講ずることを目的とする。

 (移譲に係る資産の譲渡の特例)

第二条 国は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する者その他政令で定める者(以下「公的医療機関の開設者等」という。)が国立病院等として経営されている医療機関の移譲(医療機関の用に供されている資産(不動産及び動産をいう。以下同じ。)の譲渡で、当該医療機関の職員が、当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることを伴うもののうち、政令で定める要件に該当するものをいう。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関として経営しようとするときは、当該国立病院等の用に供されている資産を、地方公共団体に対しては無償で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその九割を減額した価額(当該国立病院等が次の各号に掲げる地域にある場合は、無償)で譲渡することができる。

 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 二 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯

 三 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地

 四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

 五 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

 (その他の資産の譲渡の特例)

第三条 前条の規定によるもののほか、国は、公的医療機関の開設者等が国立病院等の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関の用に供しようとするときは、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその五割(当該国立病院等が前条各号に掲げる地域にある場合は、七割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその四割五分(当該国立病院等が同条各号に掲げる地域にある場合は、五割)を減額した価額で譲渡することができる。

 (政令への委任)

第四条 前二条の規定により無償又は減額した価額で譲渡することができる資産の範囲は、政令で定める。

 (資産の引渡しの特例)

第五条 第二条又は第三条の規定により資産を譲渡する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十一条第一項本文の規定にかかわらず、当該資産の対価の納付前に当該資産を引き渡すことができる。

 (延納の特約)

第六条 第二条又は第三条の規定により資産を譲渡する場合において、当該資産の譲渡を受ける公的医療機関の開設者等(地方公共団体を除く。)が当該資産の対価を一時に支払うことが困難であると認められるときは、国有財産法第三十一条第一項の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して十年以内の延納の特約をすることができる。この場合には、同条第三項及び第四項の規定を準用する。

 (国の補助)

第七条 国は、予算の範囲内において、第二条の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設する公的医療機関の開設者等に対し、政令で定めるところにより、当該医療機関の運営に要する費用を補助することができる。

 (医師等の派遣等)

第八条 国は、前条に定めるもののほか、第二条又は第三条の規定により資産の譲渡を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、国立病院等に勤務する医師等を派遣する等の必要な配慮をするものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法の廃止)

第二条 国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第三百十一号)は、廃止する。

 (国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)

第三条 前条の規定による廃止前の国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法附則第二項に規定する場合については、同項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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