防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律

法律第百七号(昭六二・一二・一五)

 (防衛庁設置法の一部改正)

第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「四万五千五百五十一人」を「四万五千七百九十人」に、「四万七千六十五人」を「四万七千三百三十二人」に、「二十七万二千七百六十八人」を「二十七万三千二百七十八人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第二項中「四万四千九百人」を「四万六千四百人」に改める。

   附 則

  この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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